大字の名称変更 (昭和32年宮城県告示第279号)
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○宮城県告示第二百七十九号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により桃生町長から次のとおり大字の名称を変更し、昭和三十二年四月一日から施行する旨届出があつた。
昭和三十年六月四日
宮城県知事 大 沼 康
桃生町鹿又字荻臥を桃生町高須賀字荻臥とする。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。