多賀城市立学校の通学区域に関する規則
○多賀城市立学校の通学区域に関する規則
多教委規則第5号
〔注〕 昭和61年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、多賀城市立の小学校及び中学校の通学区域を定めることにより、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定を実施することを目的とする。
(通学区域)
第2条 小学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。
2 中学校の通学区域は、別表第2のとおりとする。
(委任)
第3条 この規則に関し必要な事項は、教育長が定める。
(追加〔令和6年多教委規則6号〕)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(廃止規則)
2 多賀城市立小学校及び多賀城市立中学校の通学区域に関する規則(昭和47年多教委規則第11号)を廃止する。
附 則(昭和52年2月1日多教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、昭和52年4月1日より施行する。
附 則(昭和57年3月27日多教委規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月28日多教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月17日多教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日多教委規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月16日多教委規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年11月30日多教委規則第3号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成11年11月5日多教委規則第3号)
この規則は、平成11年11月6日から施行する。
附 則(平成17年2月1日多教委規則第1号)
この規則は、平成17年2月19日から施行する。
附 則(令和6年3月29日多教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(適用関係)
2 この規則による改正後の多賀城市立学校の通学区域に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1中、多賀城市立山王小学校及び多賀城市立多賀城八幡小学校に関する規定は、令和7年4月1日以降に入学する児童について適用し、同日前に入学する児童については、なお従前の例による。
3 新規則別表第2中、多賀城市立第二中学校及び多賀城市立高崎中学校に関する規定は、令和13年4月1日以降に入学する生徒について適用し、同日前に入学する生徒については、なお従前の例による。
4 前2項に定めるもののほか、新規則の適用に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔令和6年多教委規則6号〕)
| 名称 | 位置 | 通学区域 |
|---|---|---|
| 多賀城市立多賀城小学校 | 多賀城市伝上山一丁目 | 東田中二丁目(1番から10番まで、13番から28番まで及び38番の一部)、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、留ヶ谷一丁目、留ヶ谷二丁目、留ヶ谷三丁目、伝上山一丁目、伝上山二丁目、伝上山三丁目、伝上山四丁目、下馬一丁目、下馬二丁目、下馬五丁目(1番から3番まで)、八幡三丁目(2番から6番まで、7番の一部及び8番の一部)、八幡四丁目(3番から8番まで)、桜木一丁目、桜木三丁目 |
| 多賀城市立多賀城東小学校 | 多賀城市笠神五丁目 | 丸山二丁目、笠神一丁目(4番から21番まで)、笠神二丁目(1番から10番まで及び17番)、笠神三丁目、笠神四丁目、笠神五丁目、大代一丁目、大代二丁目、大代三丁目、大代四丁目、大代五丁目、大代六丁目 |
| 多賀城市立山王小学校 | 多賀城市新田字北 | 大字新田、高橋一丁目、高橋二丁目、大字山王、大字南宮、大字岩切 |
| 多賀城市立天真小学校 | 多賀城市鶴ヶ谷二丁目 | 鶴ヶ谷一丁目、鶴ヶ谷二丁目、鶴ヶ谷三丁目、丸山一丁目、下馬三丁目、下馬四丁目、下馬五丁目(4番から16番まで)、笠神一丁目(1番から3番まで)、笠神二丁目(11番から16番まで)、桜木二丁目、栄一丁目、栄二丁目、栄三丁目、栄四丁目 |
| 多賀城市立城南小学校 | 多賀城市城南一丁目 | 大字市川、大字浮島、浮島一丁目、浮島二丁目、大字高崎、高崎一丁目、高崎二丁目、高崎三丁目、城南一丁目、城南二丁目、大字東田中、東田中一丁目、東田中二丁目(11番、12番、29番から37番まで、38番の一部及び39番) |
| 多賀城市立多賀城八幡小学校 | 多賀城市八幡字六貫田 | 大字高橋、高橋三丁目、高橋四丁目、高橋五丁目、東田中二丁目(40番)、明月一丁目、明月二丁目、宮内一丁目、宮内二丁目、大字八幡、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目(1番、7番の一部、8番の一部及び9番から16番まで)、八幡四丁目(1番及び2番)、町前一丁目、町前二丁目、町前三丁目、町前四丁目 |
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔令和6年多教委規則6号〕)
| 名称 | 位置 | 通学区域 |
|---|---|---|
| 多賀城市立多賀城中学校 | 多賀城市鶴ヶ谷一丁目 | 中央二丁目(1番から13番まで)、中央三丁目、留ヶ谷三丁目、伝上山一丁目、伝上山二丁目、伝上山三丁目、伝上山四丁目、鶴ヶ谷一丁目、鶴ヶ谷二丁目、鶴ヶ谷三丁目、丸山一丁目、下馬一丁目、下馬二丁目、下馬三丁目、下馬四丁目、下馬五丁目、笠神一丁目(1番から3番まで)、笠神二丁目(11番から16番まで)、桜木一丁目、桜木二丁目、桜木三丁目、栄一丁目、栄二丁目、栄三丁目、栄四丁目、明月一丁目、明月二丁目、宮内一丁目、宮内二丁目、八幡三丁目(2番から6番まで、7番の一部及び8番の一部)、八幡四丁目(3番から8番まで) |
| 多賀城市立第二中学校 | 多賀城市南宮字八幡 | 大字新田、高橋一丁目、高橋二丁目、大字山王、大字南宮、大字岩切、大字市川(字多賀前及び字鴻の池を除く。)、大字浮島、浮島一丁目、浮島二丁目 |
| 多賀城市立東豊中学校 | 多賀城市笠神五丁目 | 丸山二丁目、笠神一丁目(4番から21番まで)、笠神二丁目(1番から10番まで及び17番)、笠神三丁目、笠神四丁目、笠神五丁目、大代一丁目、大代二丁目、大代三丁目、大代四丁目、大代五丁目、大代六丁目 |
| 多賀城市立高崎中学校 | 多賀城市高崎二丁目 | 大字高橋、高橋三丁目、高橋四丁目、高橋五丁目、大字市川(字多賀前及び字鴻の池)、大字高崎、高崎一丁目、高崎二丁目、高崎三丁目、城南一丁目、城南二丁目、大字東田中、東田中一丁目、東田中二丁目、中央一丁目、中央二丁目(14番から28番まで)、留ヶ谷一丁目、留ヶ谷二丁目、大字八幡、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目(1番、7番の一部、8番の一部及び9番から16番まで)、八幡四丁目(1番及び2番)、町前一丁目、町前二丁目、町前三丁目、町前四丁目 |