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外国郵便料金規則の一部を改正する命令

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◎郵政省令経済安定本部令第一号

 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第十三條の規定に基き、外国郵便料金規則の一部を改正する命令を次のように定める。

昭和二十七年二月十一日

郵 政 大 臣 佐藤 栄作

経済安定本部総裁 吉田  茂

外国郵便料金規則の一部を改正する命令

 外国郵便料金規則(昭和二十三年総理庁令逓信省令第一号)の一部を次のように改正する。

 第二條第五号を次のように改める。

五 北緯二十九度以南の南西諸島(以下琉球諸島という。)

 この命令は、公布の日から施行する。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。