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外国為替管理令第十五條第二項等の大蔵大臣の許可を受けないで本邦又は外国にある不動産を取得し、又は処分することができる場合指定

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◎大蔵省告示第二百四十九号

 外国為替管理令(昭和二十五年政令第二百三号。以下「政令」という。)第二十六條第一項及び外貨証券、在外不動産等の管理に関する省令(昭和二十五年大蔵省令第七十号。以下「省令」という。)第七條第一項の規定により、政令第十五條第二項及び省令第四條第二項の大蔵大臣の許可を受けないで本邦又は外国にある不動産を取得し、又は処分することができる場合を次のように指定する。

昭和二十七年二月十一日

大蔵大臣 池田 勇人

 鹿兒島県大島郡十島村にある居住者と北緯二十九度以南の南西諸島にある非居住者との間で昭和二十七年二月十一日前に売買され、且つ、対価の決済が行われた不動産につき、当該居住者又は当該非居住者が当該売買に伴う登記をする場合

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。