外国為替管理令第十三條第二項の大蔵大臣の許可を受けないで債権の発生等の当事者となることができる場合指定
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◎大蔵省告示第二百四十七号
外国為替管理令(昭和二十五年政令第二百三号)第二十六條第二項の大蔵大臣の許可を受けないで債権の発生等の当事者となることができる場合を次のように指定する。
昭和二十七年二月十一日
大蔵大臣 池田 勇人
鹿兒島県大島郡十島村にある居住者が北緯二十九度以南の南西諸島にある非居住者に対して有するB号円をもつて表示される債権について、当該居住者が当該非居住者から弁済を受ける場合。但し、当該弁済が標準決済方法により行われる場合に限る。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。