外国為替管理令第十一條第一項の大蔵大臣の許可を受けないで支拂等ができる場合を指定する告示の一部改正
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◎大蔵省告示第二百五十号
外国為替管理令(昭和二十五年政令第二百三号)第二十六條第一項の規定に基き、同令第十一條第一項の大蔵大臣の許可を受けないで支拂等ができる場合を指定する告示(昭和二十五年六月大蔵省告示第四百九十六号)の一部を次のように改正する。
昭和二十七年二月十一日
大蔵大臣 池田 勇人
第三号中「北緯三十度以南の南西諸島(口の島を含む。以下「琉球」という。)」を「北緯二十九度以南の南西諸島(以下「琉球」という。)」に改める。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。