外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令の一部改正
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◎総理府令大蔵省令通商産業省令第一号
外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六條第一項第一号の規定に基き、外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
昭和二十七年二月十一日
内閣総理大臣 吉田 茂
大 蔵 大 臣 池田 勇人
通商産業大臣 高橋龍太郎
外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令の一部改正
外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令(昭和二十五年総理府令、大蔵省令、通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第四号中「北緯三十度以南の南西諸島(口の島を含む。)」を「北緯二十九度以南の南西諸島」に改める。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。