外国人登録令施行規則等の一部を改正する省令 (昭和27年外務省令第3号)
◎外務省令第三号
外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)、北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令(昭和二十五年政令第二百二十七号)、出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)及び特定の地域に渡航する者に対して発給する身分証明書に関する政令(昭和二十六年政令第三百六十六号)を施行するため、外国人登録令施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
昭和二十七年二月一日
外務大臣 吉田 茂
外国人登録令施行規則等の一部を改正する省令
(外国人登録令施行規則の一部改正)
第一條 外国人登録令施行規則(昭和二十二年内務省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表第九号及び第十号を次のように改める。
九 北緯二十九度以南の南西諸島
(出入国管理令施行規則の一部改正)
第二條 出入国管理令施行規則(昭和二十六年外務省令第十八号)の一部を次のように改正する。
第一條第四号を次のように改める。
四 北緯二十九度以南の南西諸島
(北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令施行規則の一部改正)
第三條 北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令施行規則(昭和二十六年外務省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
題名、第一條、別記第一号様式及び別記第二号様式中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。
(特定の地域に渡航する者に対して発給する身分証明書に関する政令施行規則の一部改正)
第四條 特定の地域に渡航する者に対して発給する身分証明書に関する政令施行規則(昭和二十六年外務省令第三十号)の一部を次のように改正する。
第一條第四号を次のように改める。
四 北緯二十九度以南の南西諸島
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。