基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令
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- 〇総務省令第八十九号
電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第三条第三項及び同法附則第四条第三項の規定に基づき、無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令を次のように定める。
令和七年九月一日
総務大臣 村上誠一郎
無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令
電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する総務省令で定める事項は、同法第二条の規定による改正後の放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十四条第二項第一号の認定の番号及び暗証符号その他の認定記録(同法第九十四条の二に規定する認定記録をいう。)に記録されている事項を閲覧するために必要な事項とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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