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執行事務規程/執行事務規程 (2025年)

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執行事務規程(平成25年3月19日法務省刑総訓第2号)

最終改正 令和7年5月29日法務省刑総訓第8号

(令和7年6月1日施行)

目次

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第1章 総則
第1条 目的
第2条 検察総合情報管理システムによる管理
第2章 裁判の把握等
第3条 裁判結果の管理
第4条 裁判書の謄本等の確認
第5条 上訴申立て等の管理
第6条 再審の裁判の確定通知
第7条 全部執行猶予の通知等
第8条 保護観察の仮解除等
第2章の2 出国の制限
第8条の2 出国の制限に関する事項の管理
第8条の3 出国許可の取消しの請求
第8条の4 帰国等保証金等の没取請求
第8条の5 裁判所への通知
第3章 刑の執行
第9条 死刑執行に関する上申
第10条 死刑執行の指揮等
第11条 死刑判決確定の通知等
第12条 死刑執行指揮の嘱託
第13条 死刑確定者から再審請求等があったときの処置
第14条 死刑執行等に関する報告
第15条 死刑執行についての管理
第16条 自由刑の執行指揮の方法
第17条 拘禁中の者に対する自由刑の執行指揮
第18条 不拘禁の者に対する自由刑の執行指揮
第19条 執行指揮書
第20条 自由刑の執行延期
第21条 逃亡者等に対する処置
第22条 自由刑の執行についての管理
第23条 自由刑の執行指揮の嘱託
第24条 自由刑の執行指揮終了後の通知
第25条 保証金の没取請求
第26条 刑の執行不能決定
第3章の2 調査
第27条 鑑定の嘱託
第28条 裁判執行関係事項の照会
第28条の2 領置
第28条の3 調査の嘱託
第28条の4 差押許可状等の請求
第28条の5 差押調書の作成等
第28条の6 捜索調書の作成等
第28条の7 捜索差押調書の作成等
第28条の8 検証調書等の作成
第28条の9 鑑定処分許可の請求
第28条の10 差押え等の嘱託
第28条の11 調査等の受託
第28条の12 差押状等の発付後の手続
第4章 刑の執行停止及び刑の執行順序変更
第29条 死刑の執行停止
第30条 必要的刑の執行停止
第31条 任意的刑の執行停止
第32条 死刑判決確定後の自由刑の執行取止指揮等
第33条 刑執行停止後の処置
第34条 残刑の執行指揮等
第35条 刑の執行停止の特例
第36条 残刑の執行指揮嘱託等
第37条 残刑執行指揮終了後の通知
第38条 刑執行停止の管理
第39条 刑の執行順序変更
第40条 刑の執行順序変更による労役場留置執行指揮
第5章 刑執行猶予言渡しの取消し
第41条 刑執行猶予言渡しの取消請求
第42条 刑執行猶予言渡し取消事由の通知等
第43条 保護観察所長への通知
第44条 留置中の執行猶予者に関する通知
第45条 取消し後の執行指揮
第46条 取消し等の通知
第47条 刑執行猶予言渡し取消決定に対する抗告事件の取扱い
第48条 刑執行猶予言渡し取消請求の管理
第6章 刑の分離決定
第49条 刑法第52条の規定による刑の決定の請求
第50条 刑法第52条の規定による決定刑の執行指揮等
第7章 共助
第51条 刑の執行指揮の受託
第52条 刑の執行指揮の転嘱及び返嘱
第53条 残刑等の執行指揮の受託
第8章 雑則
第54条 仮釈放者等の再犯通知
第55条 仮釈放取消者の収容
第56条 仮釈放の取消し等による残刑の執行通知
第57条 関係書類の整理
第58条 執行事務に関する統計報告
第59条 特別取扱い

第1章 総則

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(目的)

第1条 この規程は、裁判の把握並びに死刑及び自由刑の執行に関する事務の取扱手続を規定し、これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし、もってその事務の適正かつ迅速な運用を図ることを目的とする。

(検察総合情報管理システムによる管理)

第2条 この規程による前条に規定する裁判の把握並びに死刑及び自由刑の執行に関する事務その他これに付随する事項(以下「執行事務」という。)については、検察総合情報管理システム(以下「検察システム」という。)により管理する。

2 検察システムにより執行事務を管理する方法については、別に法務省刑事局長が定める。

第2章 裁判の把握等

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(裁判結果の管理)

第3条 公判担当事務官(事件事務規程(平成25年法務省刑総訓第1号大臣訓令)第73条第1項に規定する公判担当事務官をいう。)から判決の宣告又は決定による終局裁判の結果について通知があったときは、執行担当事務官(執行事務を所管し、又は分担する検察事務官をいう。以下同じ。)は、検察システムにより当該終局裁判の結果の内容を管理する。この場合において、執行担当事務官は、裁判所に照会して、当該終局裁判の結果の内容について正確を期する。

(裁判書の謄本等の確認)

第4条 裁判所から裁判書の謄本又は抄本の送付があったときは、執行担当事務官は、前条により管理した終局裁判の結果と対照し、当該裁判書の内容について正確を期する。

(上訴申立て等の管理)

第5条 執行担当事務官は、検察官が上訴若しくは上訴の放棄の申立てをしたとき又は被告人若しくは弁護人等が上訴の申立てをした旨の通知があったときは、検察システムによりその内容を管理する。被告人が上訴の放棄又は取下げの申立てをした旨の通知があったときも、同様とする。

2 被告人が上訴の取下げの申立てをした旨の通知があった場合において、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」という。)第472条第2項の規定により最高検察庁又は高等検察庁の検察官が下級裁判所の裁判の執行の指揮をすべきときは、その検察庁の執行担当事務官は、検察システムにより、上訴の取下げがあった旨及びその裁判の主文の要旨を管理する。

(再審の裁判の確定通知)

第6条 執行担当事務官は、再審の裁判が確定したときは、原判決に係る被告事件の証拠品を保管する検察官の属する検察庁の証拠品担当事務官(証拠品事務規程(平成2年法務省刑総訓第287号大臣訓令)第4条第1項に規定する証拠品担当事務官をいう。)にその旨を速やかに通知する。この場合において、当該証拠品を他の検察庁の検察官が保管しているときは、再審事件確定通知書(様式第1号)により通知する。

(全部執行猶予の通知等)

第7条 自由刑の執行猶予の言渡しを受けた者(以下「執行猶予者」という。)のうち、刑法(明治40年法律第45号)第25条の2第1項の規定により保護観察に付されたものについてその言渡しの裁判が確定したときは、刑訴法第472条の規定により検察官が裁判の執行指揮をすべき場合の区分に準じ、執行担当事務官は、刑執行猶予通知書(様式第2号)によりその者の住居地を管轄する保護観察所の長に通知し、検察システムによりその旨を管理する。

(保護観察の仮解除等)

第8条 保護観察に付された執行猶予者について保護観察の仮解除がなされた旨の通知を受けたときは、執行担当事務官は、検察システムによりその旨を管理する。

2 保護観察の仮解除がなされた執行猶予者について、保護観察の仮解除の処分が取り消された旨又は効力が失われた旨の通知を受けたときも、前項と同様とする。

第2章の2 出国の制限

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(出国の制限に関する事項の管理)

第8条の2 執行担当事務官は、検察システムにより刑の言渡しを受けた者に係る出国の制限に関する事項を管理する。

(出国許可の取消しの請求)

第8条の3 検察官が刑訴法第483条の2において読み替えて適用する刑訴法第342条の7第2項の規定による取消しの請求をするときは、出国許可取消請求書(様式第2号の2)による。

(帰国等保証金等の没取請求)

第8条の4 検察官が刑訴法第483条の2において読み替えて適用する刑訴法第342条の7第4項の規定による帰国等保証金(刑訴法第94条第1項の保証金が納付されている場合にあっては、当該保証金。)の没取を請求するときは、帰国等保証金等没取請求書(様式第2号の3)による。この場合において、帰国等保証金等没取請求書には、没取事由の疎明資料を添付する。

(裁判所への通知)

第8条の5 刑訴法第342条の2の許可を受けて帰国等保証金を納付した者について、刑訴法第342条の4第5項に規定する指定された期間(以下「指定期間」という。)内に、刑法第11条第2項の規定による拘置若しくは拘禁刑の執行が開始されたとき、又は刑の執行を受けることがなくなったときは、検察官は、出国制限事由失効通知書(様式第2号の4)により、その帰国等保証金が納付された裁判所に対し、その旨を通知する。ただし、当該裁判所が他の検察庁に対応する裁判所であるときは、出国制限事由失効通知書は、その検察庁の検察官を経由して送付する。

第3章 刑の執行

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(死刑執行に関する上申)

第9条 刑訴法第472条の規定により刑の執行指揮をすべき検察官(以下「執行指揮検察官」という。)の属する検察庁の長は、死刑の判決が確定したときは、法務大臣に対し、死刑執行上申書(様式第3号)に刑事確定訴訟記録(裁判所不提出記録を含む。)及びその裁判書の謄本2部を添えて提出し、死刑執行に関する上申をする。

(死刑執行の指揮等)

第10条 刑訴法第475条第1項の規定により法務大臣から死刑執行の命令があったときは、検察官は、死刑執行指揮書(様式第4号)により刑事施設の長に対し死刑の執行を指揮する。

2 刑訴法第478条の規定により死刑の執行に立ち会った検察事務官は、死刑執行始末書(様式第5号)を作成する。

(死刑判決確定の通知等)

第11条 検察官は、死刑の判決が確定したときは、死刑判決確定通知書(甲)(様式第6号)に判決謄本を添えて、死刑の言渡しを受けた者(以下「死刑確定者」という。)が収容されている刑事施設の長にその旨を通知する。その刑事施設に死刑執行の設備がないときは、死刑確定者をその設備のある刑事施設に移送するよう連絡する。

2 検察官は、死刑確定者の移送手続がなされたときは、移送を受けた刑事施設の所在地を管轄する地方検察庁の検察官に判決謄本を送付してその旨を通知する。

(死刑執行指揮の嘱託)

第12条 法務大臣から死刑執行の命令があった場合において、前条第1項の規定により死刑確定者が移送されているときは、検察官は、直ちに、裁判執行指揮嘱託書(様式第7号)により移送先の刑事施設の所在地を管轄する地方検察庁の検察官に対し、死刑の執行指揮を嘱託する。

2 前項の裁判執行指揮嘱託書には、死刑執行命令書の謄本及び判決謄本を添付する。

(死刑確定者から再審請求等があったときの処置)

第13条 死刑の執行指揮検察官は、法務大臣から死刑執行命令を受けた後、死刑確定者について再審請求、上訴権回復請求又は恩赦の出願若しくは上申があったときは、法務大臣にその旨を速やかに報告してその指揮を受ける。

2 死刑執行指揮の嘱託を受けた検察官は、死刑確定者について前項の事由があるときは、速やかに、嘱託した検察官にその旨を通知するとともに、法務大臣に報告する。

3 前項の通知を受けた検察官は、第1項の規定により法務大臣の指揮を受けたときは、直ちにこれを嘱託を受けた検察官に通知する。

4 死刑確定者が移送されている場合において、その死刑確定者について再審請求、上訴権回復請求又は恩赦の出願若しくは上申があったときは、移送先の刑事施設の所在地を管轄する地方検察庁の検察官は、死刑の執行指揮検察官にその旨を通知する。

5 死刑確定者について再審請求があったとき又はその請求に対する裁判があったときは、請求を受理した裁判所に対応する検察庁の検察官は、速やかに、死刑の執行指揮検察官の属する検察庁の長に請求理由の要旨を通知し、又は裁判書の謄本を送付する。

(死刑執行等に関する報告)

第14条 死刑の執行指揮検察官は、死刑確定者について次の各号に掲げる場合には、法務大臣にその旨を速やかに報告する。ただし、前条第1項の規定による報告又は刑事関係報告規程(昭和62年法務省刑総訓秘第28号大臣訓令)に基づく再審開始決定報告がなされたときは、この限りでない。

(1) 再審請求又は上訴権回復請求があったとき。
(2) 前号の請求に対する決定があったとき。
(3) 恩赦の出願又は上申があったとき。
(4) 身柄を移送したとき。

(5) 死刑の執行をしたとき。

2 前項第1号の報告をするときは請求理由の要旨を、同項第2号の報告をするときは死刑確定者に対する裁判書謄本送達の日を、明らかにする。また、前項第2号の報告をするときはその裁判書の謄本を、同項第5号の報告をするときは死刑執行始末書の謄本を、それぞれ添付する。

(死刑執行についての管理)

第15条 死刑の執行が指揮されたとき、執行されたとき又はその執行指揮が嘱託されたとき及びその嘱託に係る手続が終了した旨の回答があったときは、執行担当事務官は、検察システムにより死刑執行に関する事項を管理する。

(自由刑の執行指揮の方法)

第16条 自由刑の執行指揮の方法は、次の例による。

(1) 二以上の自由刑の執行を同時に指揮するときは、各刑につき執行すべき順序を定めて指揮する。
(2) 自由刑の執行中に他の自由刑の執行を指揮するときは、執行中の刑に引き続き執行すべき旨を明らかにして指揮する。ただし、有期刑の執行中に無期刑の執行を指揮する場合において、刑法第51条第1項ただし書の適用があるときは、無期刑を指揮するとともに、有期刑については、刑執行取止指揮書(様式第8号)によりその執行を取りやめる旨を指揮する。
(3) 第1号の場合において刑法第51条第2項の適用があるときは、執行することができる刑期に満ちるまで最も重い刑から順次その刑期を加えてそれぞれ執行すべき刑期とし、これを明らかにして執行を指揮する。第2号本文の場合において刑法第51条第2項の適用があるときは、執行中の刑に引き続き執行することができる刑期を明らかにして執行を指揮する。
(4) 非常上告の結果、原判決を破棄して新たに刑の言渡しがあったときは、前の執行日数を通算して執行を指揮する。再審又は上訴権回復の請求の結果、新たに刑の言渡しがあったときも、同様とする。
(5) 刑訴法第350条に定める決定があったときは、執行済みの日数を通算して執行を指揮する。
(6) 刑訴法第502条の規定による異議の申立てに基づき、検察官のした執行指揮を不当とする決定があったときは、これに従い訂正の指揮をする。

(拘禁中の者に対する自由刑の執行指揮)

第17条 検察官は、拘禁中の被告人につき自由刑の判決が確定したときは、速やかにその者が収容されている刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下第30条、第31条、第34条、第39条及び第50条において同じ。)の長に対し刑の執行を指揮する。

2 上訴申立期間と勾留期間とが同時に満了する場合、その他やむを得ない事由がある場合には、判決確定前に、判決確定の上執行すべき旨を明らかにして執行の指揮をする。この場合においては、上訴申立ての有無について特に注意し、その申立てがあったときは、直ちに執行指揮を取り消す。

(不拘禁の者に対する自由刑の執行指揮)

第18条 刑訴法第484条の規定による呼出しを書面でするときは、封をした呼出状(様式第9号)による。

2 刑の執行のため呼出しを受けた者が出頭したときは、本人であることを確認した上、刑事施設の長に引き渡し、刑の執行を指揮する。

(執行指揮書)

第19条 自由刑の執行の指揮は、執行指揮書(様式第10号)による。

2 執行指揮書を作成する場合には、判決謄本又は判決抄本等により氏名、年齢、刑名、刑期、未決勾留日数の通算等の記載を正確にし、必要があるときは、関係記録も調査する。

3 執行指揮書に判決抄本を添付した場合において、その抄本に罪となるべき事実が記載されていないときは、速やかに判決謄本その他罪となるべき事実が記載されている書面を追送する。

(自由刑の執行延期)

第20条 自由刑の言渡しを受けた者が執行延期の申立てをしたときは、検察官は、申立書を提出させた上、その事由について調査し、やむを得ない事情があると認めるときは、刑執行延期決定書(様式第11号)を作成して刑の執行を延期する。この場合においては、その事由について引き続き調査をする。

2 前項の規定により自由刑の執行を延期したときは、執行担当事務官は、検察システムにより当該執行延期に関する事項を管理する。

(逃亡者等に対する処置)

第21条 刑の言渡しを受けた者が呼出しに応じないとき、逃亡したとき若しくは逃亡するおそれがあるとき又は拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が刑訴法第342条の2の許可を受けないで本邦から出国し若しくは出国しようとしたとき、刑訴法第342条の2の許可が取り消されたとき、若しくは刑訴法第342条の2の許可を受け、正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず若しくは上陸しなかったときは、検察官は、直ちに収容状(様式第12号)を発付して検察事務官又は司法警察職員に対しその執行を指揮する。その執行前に司法警察職員に対する指揮を取り消すときは、収容状執行指揮取消書(様式第13号)による。司法警察員に収容状を発付させるときは、収容状発付指揮書(様式第14号)により、その指揮の取消しをするときは、収容状発付指揮取消書(様式第15号)による。

2 刑訴法第486条第1項の規定により検事長に収容を請求するときは、収容請求書(様式第16号)により、その請求の取消しをするときは、収容請求取消書(様式第17号)による。

3 刑訴法第486条第2項の規定により検事長がその管内の検察官に収容状の発付を命ずるときは、収容状発付命令書(様式第18号)により、その命令の取消しをするときは、収容状発付命令取消書(様式第19号)による。

4 刑の言渡しを受けた者が収容状により引致されたときは、執行指揮書により刑の執行を指揮する。

5 検察官が収容状を発付するとき、司法警察員に収容状を発付させるとき又は収容状を執行したときは、執行担当事務官は、検察システムにより当該収容状に関する事項を管理する。

(自由刑の執行についての管理)

第22条 執行担当事務官は、検察官が自由刑の執行指揮をするときは、検察システムによりその旨を管理する。

(自由刑の執行指揮の嘱託)

第23条 自由刑の言渡しを受けた者が他の検察庁の管轄区域内に現在する場合において、その検察庁の検察官に刑の執行指揮を嘱託するときは、裁判執行指揮嘱託書による。

2 前項の裁判執行指揮嘱託書には、判決謄本又は判決抄本を添付する。この場合において必要があるときは、指紋、写真その他刑の言渡しを受けた者を特定するに足りる資料を併せて添付する。

3 執行担当事務官は、嘱託後相当期間を経過し執行の手続が終了した旨の通知がないときは、その執行状況を確認する。

4 執行担当事務官は、検察官が執行指揮の嘱託をしたとき及びその嘱託に係る手続が終了したとの通知があったときは、検察システムにより当該嘱託に関する事項を管理する。

(自由刑の執行指揮終了後の通知)

第24条 検察官が自由刑の執行指揮をしたときは、執行担当事務官は、次の各号に掲げる手続を行うとともに、検察システムによりその旨を管理する。

(1) 刑の執行指揮により収容された者が保釈者又は勾留執行停止者であったときは、その者が居住していた地を管轄する警察署の長に保釈者・勾留執行停止者収容通知書(様式第20号)を送付する。ただし、その執行指揮が嘱託に基づいてなされた場合には、嘱託をした検察官の属する検察庁の執行担当事務官が送付する。
(2) 刑の言渡しを受けた者が裁判所に係属中の事件の被告人であるときは、その裁判所に刑執行指揮通知書(様式第21号)を送付する。ただし、当該裁判所が他の検察庁の対応する裁判所であるときは、その検察庁の検察官を経由して送付する。

(保証金の没取請求)

第25条 刑訴法第96条第7項の規定に基づく保証金没取の請求は、保釈保証金没取請求書(様式第22号)による。保釈保証金没取請求書には、没取事由の疎明資料を添付する。

2 前項の請求は、執行指揮検察官の属する検察庁の対応する裁判所に対して行う。ただし、刑事確定訴訟記録が執行指揮検察官の属する検察庁以外の検察庁にあるときは、その検察庁の対応する裁判所に対して行う。

3 第1項の規定により没取の請求をしたとき、及びその請求に対する決定があったときは、執行担当事務官は、検察システムによりその旨を管理する。

(刑の執行不能決定)

第26条 執行指揮検察官は、次の各号に掲げる場合には、刑執行不能決定書(様式第23号)により執行不能決定の処分をする。刑執行不能決定書には、執行不能事由を証明する関係書類を添付する。

(1) 刑の時効が完成したとき。
(2) 刑の言渡しを受けた者について大赦、特赦又は刑の執行免除があったとき。
(3) 刑の言渡しを受けた者が死亡したとき。
(4) 通算すべき未決勾留日数が言い渡された刑の刑期以上であるとき。
(5) 非常上告、再審又は上訴権回復請求の結果、新たに言い渡された刑につき、第16条第4号により通算すべき前の執行日数がその刑期以上であるとき。
(6) 刑の分離決定、減刑等の事由により執行すべき刑期がないとき。

2 前項の規定により刑の執行不能決定の処分をするときは、執行担当事務官は、検察システムによりその旨を管理する。

第3章の2 調査

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(鑑定の嘱託)

第27条 検察官が刑訴法第514条の規定により鑑定の嘱託をするときは、鑑定嘱託書(甲)(様式第24号)による。検察事務官が検察官の命により鑑定の嘱託をするときも、同様とする。

2 検察官が刑訴法第515条の規定により鑑定処分許可状を得るときは、鑑定嘱託書(乙)(様式第24号の2)による。

(裁判執行関係事項の照会)

第28条 検察官が刑訴法第508条第2項の規定により照会するときは、他に特別の定めのある場合を除き、裁判執行関係事項照会書(様式第24号の3)による。検察事務官が検察官の命により照会するときも、同様とする。

(領置)

第28条の2 検察官が任意に提出された物を刑訴法第512条の規定により領置するときは、提出者から任意提出書(様式第24号の4)を徴した上、領置調書(甲)(様式第24号の5)を作成する。検察事務官が検察官の命により任意に提出された物を領置するときも、同様とする。

2 前項の場合において、刑訴法第513条第1項において準用する刑訴法第120条の規定により押収品目録を交付するときは、押収品目録交付書(様式第24号の6)による。

3 検察官が刑訴法第512条の規定により遺留物を領置したときは、領置調書(乙)(様式第24号の7)を作成する。検察事務官が検察官の命により遺留物を領置したときも、同様とする。

4 第1項又は前項により証拠品を領置したときは、証拠金品総目録を作成し、直ちに還付又は仮還付する場合を除き、速やかにこれを領置調書及び証拠品とともに証拠品担当事務官に送付する。

(調査の嘱託)

第28条の3 検察官が他の検察庁の検察官に調査の嘱託をするときは、他に特別の定めのある場合を除き、裁判の執行に関する調査嘱託書(様式第24号の8)による。この場合において、急速を要するときは、適宜の方法によることができる。

(差押許可状等の請求)

第28条の4 検察官は、刑訴法第509条第3項の規定に基づき次の各号に掲げる請求をする場合には、当該各号に定める書面による。

(1) 差押え、捜索又は検証の許可状の請求 差押・捜索・検証許可状請求書(様式第24号の9)
(2) 記録命令付差押許可状の請求 記録命令付差押許可状請求書(様式第24号の10)
(3) 身体検査令状の請求 身体検査令状請求書(様式第24号の11)

2 検察官が前項の請求をするときは、執行担当事務官は、令状請求処理簿(様式第24号の12)に所定の事項を登載する。

3 差押え、捜索若しくは検証の許可状、記録命令付差押許可状又は身体検査令状(以下「差押許可状等」という。)が発せられたときは、執行担当事務官は、令状請求処理簿に所定の事項を記入し、差押許可状等を請求した検察官に交付する。

(差押調書の作成等)

第28条の5 検察官は、次の各号に掲げる処分をしたときは、当該各号に定める書面を作成し、これに押収品目録(様式第24号の13)を添付する。検察事務官が検察官の命により次の各号に掲げる処分をしたときも、同様とする。

(1) 刑訴法第509条第1項の規定による差押え 差押調書(様式第24号の14)
(2) 刑訴法第509条第1項の規定による記録命令付差押え 記録命令付差押調書(様式第24号の15)

2 第28条の2第2項及び第4項の規定は、前項各号に掲げる処分をした場合に準用する。この場合において、同条第4項中「還付又は仮還付」とあるのは、「還付、仮還付又は刑訴法第513条第1項において読み替えて準用する刑訴法第123条第3項の規定による交付」と読み替えるものとする。

(捜索調書の作成等)

第28条の6 検察官は、刑訴法第509条第1項の規定により捜索をしたときは捜索調書(様式第24号の16)を作成する。検察事務官が検察官の命により捜索をしたときも、同様とする。

2 前項の場合において、刑訴法第513条第1項において読み替えて準用する刑訴法第119条の規定により証明書を交付するときは、捜索証明書(様式第24号の17)による。

(捜索差押調書の作成等)

第28条の7 検察官が捜索及び差押えを同時に行った場合に作成すべき調書は、前2条の規定にかかわらず、捜索差押調書(様式第24号の18)によることができる。検察事務官が検察官の命により捜索及び差押えを同時に行ったときも、同様とする。

(検証調書等の作成)

第28条の8 検察官は、刑訴法第509条第1項の規定により検証をしたときは検証調書(様式第24号の19)を作成し、身体の検査をしたときは身体検査調書(様式第24号の20)を作成する。検察事務官が検察官の命により検証又は身体の検査をしたときも、同様とする。

2 刑訴法第513条第1項において読み替えて準用する刑訴法第222条第7項の規定により身体の検査を拒んだ者に対する過料の処分又は賠償命令を請求するときは、過料処分等請求書(様式第24号の21)による。

(鑑定処分許可の請求)

第28条の9 検察官が刑訴法第515条第2項に規定する鑑定処分の許可の請求をするときは、鑑定処分許可請求書(様式第24号の22)による。

2 第28条の4第2項及び第3項の規定は、前項の請求をする場合に準用する。

3 第1項の請求をした検察官は、許可状を鑑定嘱託書とともに鑑定を嘱託すべき者に交付する。

(差押え等の嘱託)

第28条の10 令状による差押え、捜索、検証、記録命令付差押え又は身体検査を他の検察庁の検察官に嘱託するときは、令状執行等嘱託書(様式第24号の23)による。

(調査等の受託)

第28条の11 第28条の3及び前条の規定による嘱託を受けたときは、執行担当事務官は、共助事件簿(様式第24号の24)に所定の事項を登載して、速やかにその手続をする。

2 前項の手続が終わったときはその旨を、差押え、捜索、検証、記録命令付差押え若しくは身体検査をすることができず、又は令状を執行することができなかったときは令状を添付してその旨を、嘱託をした検察官の属する検察庁に速やかに回答する。

(差押状等の発付後の手続)

第28条の12 刑訴法第511条の規定により差押状、記録命令付差押状、捜索状、検証状又は身体検査令状が発せられたときは、執行担当事務官は、令状請求処理簿に所定の事項を登載し、令状に検察官の指揮印を受けて、執行すべき者に交付する。

2 第28条の2第2項、第28条の5第1項、第28条の6及び第28条の7の規定は検察事務官が差押状、記録命令付差押状又は捜索状を執行した場合について、第28条の8の規定は検察事務官が検証状又は身体検査令状を執行した場合について、第28条の10及び第28条の11の規定は差押状、記録命令付差押状、捜索状、検証状又は身体検査令状の執行の嘱託について、それぞれ準用する。

第4章 刑の執行停止及び刑の執行順序変更

(死刑の執行停止)

第29条 死刑の執行指揮検察官は、死刑確定者について刑訴法第479条第1項及び第2項に規定する死刑の執行を停止する事由があると認めるときは、直ちに法務大臣に報告してその指揮を受ける。

2 死刑執行停止の事由がなくなったと認めるときも、前項と同様とする。この場合の報告には、その事由がなくなったと認められる日を明らかにする。

3 第13条第2項及び第4項の規定は、死刑執行停止に関する報告及び通知について準用する。

4 法務大臣から死刑の執行を停止する命令があったときは、死刑の執行指揮検察官は、刑の執行停止書(様式第26号)を作成し、死刑確定者が収容されている刑事施設の長に死刑の執行を停止した旨を通知する。この場合において、既に死刑の執行指揮がなされているときは、その執行を停止する旨を直ちに指揮する。

5 死刑の執行指揮検察官は、既に死刑の執行を他の検察庁の検察官に嘱託している場合において、死刑の執行を停止する命令があったときは、直ちにその旨を嘱託を受けた検察官に通知して返嘱を求めた上、刑の執行停止書を作成する。

6 前項の通知を受けたときは、嘱託を受けた検察官は、死刑の執行指揮を取り消した上、返嘱する。

(必要的刑の執行停止)

第30条 刑事施設の長又は刑の言渡しを受けた者の関係人から刑訴法第480条に規定する事由による自由刑の執行停止の上申があったときは、検察官は、その事由を審査する。

2 検察官は、前項の規定による審査をした場合において、その事由があると認めるときは、刑の執行停止書を作成する。

3 刑の執行を停止される者が刑事施設に収容中のときは、検察官は、釈放指揮書によりその者が収容されている刑事施設の長に対し釈放の指揮をする。釈放指揮書には、刑の執行停止書の謄本を添付する。

4 前3項の規定は、検察官が職権で刑訴法第480条に規定する事由による自由刑の執行停止をする場合に準用する。

(任意的刑の執行停止)

第31条 刑事施設の長、刑の言渡しを受けた者又はその関係人から刑訴法第482条各号に規定する事由による自由刑の執行停止の上申があったときは、検察官は、その事由を審査する。

2 検察官は、前項の規定による審査をした場合において、同項に規定する事由がある場合であって、刑の執行を停止するのが相当であると認めるときは、刑の執行停止書を作成する。

3 前条第3項の規定は、検察官が前項の規定による審査をして、自由刑の執行停止をする場合に準用する。

4 前3項の規定は、検察官が職権で刑訴法第482条各号に規定する事由による自由刑の執行停止をする場合に準用する。

(死刑判決確定後の自由刑の執行取止指揮等)

第32条 第11条第1項の場合において、死刑確定者が自由刑の執行中であって刑法第51条第1項ただし書の適用があるときは、刑執行取止指揮書により自由刑の執行を取りやめる旨を指揮し、その適用がないときは、自由刑の執行停止の手続を行うとともに刑執行停止指揮書(様式第27号)により執行を停止する旨を指揮する。刑執行停止指揮書には、刑の執行停止書の謄本を添付する。

2 前項の場合において、検察官は、自由刑の執行停止を自ら行う権限がないときは、死刑判決確定通知書(乙)(様式第28号)により当該自由刑について刑執行停止を行う権限のある検察庁の検察官にその旨を通知する。

3 前項の通知を受けた検察官は、第1項に規定する手続に準じ刑執行停止の指揮をし、通知をした検察官にその旨を通知する。

(刑執行停止後の処置)

第33条 検察官が第30条及び第31条の規定により刑の執行を停止したときは、執行担当事務官は、刑執行停止通知書(甲)(様式第29号)により刑の執行を停止された者(以下「刑執行停止者」という。)の帰住地を管轄する警察署の長にその旨を通知する。

2 刑の執行指揮前に刑の執行が停止されたときは、執行担当事務官は、刑執行停止者にその旨を通知する。

3 刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官が刑の執行停止をした場合において、第1項の手続が終わったときは、検察官は、刑執行停止通知書(乙)(様式第30号)に刑の執行停止書その他関係書類を添付して執行指揮検察官に送付する。

4 刑執行停止通知書(乙)の送付があったときは、執行担当事務官は、速やかに通知をした検察官の属する検察庁の執行担当事務官にその旨を通知する。

5 執行指揮検察官は、自ら刑の執行停止をしたとき、又は刑執行停止通知書(乙)の送付を受けたときは、刑執行停止取消しに必要な調査その他の事後の処分を行う。

6 第3項の規定により刑執行停止通知書(乙)が執行指揮検察官に送付された後において、警察署の長から刑執行停止者について通報を受けたときは、執行担当事務官は、執行指揮検察官の属する検察庁の執行担当事務官にその旨を通知する。

7 刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官が刑の執行停止をした場合において、刑執行停止者が当該検察庁の管轄区域内に現在する間若しくは停止の期間が極めて短期間であるとき又は刑執行停止取消し等につき緊急を要するときは、刑執行停止をした検察官は、第5項の規定にかかわらず自ら事後の処分を行うことができる。この場合において、第34条第1項の手続を終えた後、速やかに執行指揮検察官にその旨を通知する。

8 検察官が刑執行停止者について更生保護法(平成19年法律第88号)第88条の規定に基づく請求をするときは、保護請求書(様式第31号)による。

(残刑の執行指揮等)

第34条 刑の執行停止の事由がなくなったときは、検察官は、直ちに刑の執行停止取消書(様式第32号)を作成し、残刑執行指揮書(様式第33号)又は執行指揮書により刑事施設の長に対し執行を指揮する。残刑執行指揮書には、刑の執行停止取消書の謄本を添付する。

2 執行指揮検察官以外の検察官は、刑執行停止者について刑の執行停止の事由がなくなったとき又はその者が死亡したときは、速やかに執行指揮検察官にその旨を通知する。ただし、刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官において刑の執行停止を取り消した場合は、この限りでない。

3 刑の執行を停止されて刑事施設から釈放された者が死亡したときは、執行指揮検察官の属する検察庁の執行担当事務官は、刑執行停止者死亡通知書(様式第34号)によりその者が釈放された当該刑事施設の長にその旨を通知する。

(刑の執行停止の特例)

第35条 徴収事務規程(平成25年法務省刑総訓第4号大臣訓令)第29条第1項の規定による労役場留置の執行のため、刑訴法第482条第8号の規定により執行中の自由刑の執行を停止する場合には、検察官は、刑執行停止指揮書により、労役場留置執行終了後引き続き残刑を執行すべき旨を明らかにし、刑執行停止者が収容されている刑事施設の長に対し刑執行停止の指揮をする。刑執行停止指揮書には、刑の執行停止書の謄本を添付する。

2 前項に規定する場合においては、前2条の手続を必要としない。

(残刑の執行指揮嘱託等)

第36条 刑執行停止者が他の検察庁の管轄区域内に現在する場合において、その検察庁の検察官に残刑の執行指揮を嘱託するときは、残刑執行指揮嘱託書(様式第35号)による。残刑執行指揮嘱託書には、刑の執行停止取消書の謄本を添付する。

2 第23条第2項後段及び第3項の規定は、前項の嘱託の場合に準用する。

(残刑執行指揮終了後の通知)

第37条 第24条の規定は、残刑の執行指揮をした場合に準用する。ただし、この場合においては、同条第1号の通知書に代えて刑執行停止者収容通知書(様式第36号)を送付する。

(刑執行停止の管理)

第38条 執行担当事務官は、第29条から前条までの手続があったときは、その都度、検察システムにより当該手続に関する事項を管理する。刑執行停止者について刑の執行不能決定の処分がなされたときも、同様とする。

(刑の執行順序変更)

第39条 刑事施設の長から刑の執行順序変更の申請があったときは、検察官は、その事由を審査する。

2 検察官は、前項の規定による審査をした場合において、その事由があると認めるときは、刑の執行順序変更書(様式第37号)を作成する。

3 刑の執行順序を変更される者がその刑の執行を受けているときは、検察官は、刑の執行順序変更指揮書(様式第38号)によりその者が収容されている刑事施設の長に対しその指揮をする。

4 刑の執行順序を変更される者が他の検察庁の管轄区域内にある刑事施設に収容中の場合において、その検察庁の検察官に刑の執行順序変更指揮を嘱託するときは、刑の執行順序変更指揮嘱託書(様式第39号)による。刑の執行順序変更指揮嘱託書には、刑の執行順序変更書の謄本を添付する。

5 執行担当事務官は、刑事施設の長から送付があった刑の執行順序変更の申請書又は刑の執行順序変更書に審査の結果及び刑の執行順序変更指揮の日等必要な事項を記載する。

6 前各項の規定は、検察官が職権で刑の執行順序を変更する場合に準用する。

(刑の執行順序変更による労役場留置執行指揮)

第40条 刑訴法第474条の規定により、自由刑執行中の者に対し、徴収事務規程第29条第1項の規定による労役場留置の執行を行う場合には、検察官は、労役場留置執行指揮書に刑訴法第474条の規定により目下執行中の自由刑の執行を停止して労役場留置を執行すべき旨を明らかにし、その者が収容されている刑事施設の長に対しその指揮をする。

2 前条の規定は、自由刑と労役場留置又は二個以上の労役場留置について執行指揮がなされた後において、検察官がそれらの執行順序を変更する場合に準用する。

第5章 刑執行猶予言渡しの取消し

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(刑執行猶予言渡しの取消請求)

第41条 刑訴法第349条の規定により刑の執行猶予の言渡しの取消しを請求するときは、刑の執行猶予の言渡し取消請求書(甲の1から丙の2まで)(様式第40号から第46号まで)による。

2 前項の刑の執行猶予の言渡し取消請求書(乙の2を除く。)には、次に掲げる書類を添付する。

(1) 取り消されるべき刑の執行猶予の言渡しをした判決及び取消原因となる刑の言渡しをした判決の謄本又は罪となるべき事実の記載された抄本
(2) 前科調書その他前号の判決の確定を証明する書類
(3) 執行猶予者の所在を証明する書類

3 刑の執行猶予の言渡し取消請求書(乙の2)には、次に掲げる書類を添付する。

(1) 保護観察の言渡しをした判決の謄本又は罪となるべき事実の記載された抄本
(2) 前科調書その他前号の判決の確定を証明する書類
(3) 保護観察所長の申出書
(4) 遵守事項の違反があった事実を認めるに足りる資料
(5) 執行猶予者の所在を証明する書類

4 執行担当事務官は、検察官が第1項の規定による請求をするときは、検察システムによりその旨を管理する。

(刑執行猶予言渡し取消事由の通知等)

第42条 執行担当事務官は、執行猶予者について刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき事由のあることを知った場合には、刑執行猶予言渡し取消事由通知書(様式第47号)により刑の執行猶予の言渡しの取消原因となった刑についての執行指揮検察官の属する検察庁の執行担当事務官にその旨を通知する。

2 前項の規定により通知をすべき執行担当事務官が刑の執行猶予の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の執行担当事務官であるときは、刑の執行猶予の言渡しをした判決の謄本又は抄本2部及び前科調書その他その判決の確定を証明する書類を、刑執行猶予言渡し取消事由通知書に添付する。

3 刑の執行猶予の言渡しの取消原因となった刑についての執行指揮検察官が、執行猶予者について刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき事由があることを知った場合において、自ら取消しを請求する権限がないときは、執行指揮検察官の属する検察庁の執行担当事務官は、刑執行猶予言渡し取消事由通知書に前条第2項に掲げる書類を添付して、執行猶予者の現在地又は最後の住所地を管轄する地方検察庁若しくは区検察庁の執行担当事務官にその旨を通知する。この場合において、執行担当事務官は、検察システムにより刑執行猶予言渡し取消請求に係る事項を管理する。

4 第1項又は前項の刑執行猶予言渡し取消事由通知書の送付を受けたときは、執行担当事務官は、速やかに通知をした執行担当事務官にその旨を通知する。

5 第1項の規定により通知をすべき執行担当事務官の属する検察庁の検察官が執行猶予者の現在地又は最後の住所地を管轄する地方検察庁若しくは区検察庁の検察官であり、緊急を要するときは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、自ら前条第2項に掲げる書類を整えた上、刑の執行猶予の言渡しの取消しを請求することができる。

6 検察官が前項の規定により刑の執行猶予の言渡しの取消請求をしたときは、執行担当事務官は、刑執行猶予言渡し取消請求済通知書(様式第48号)により刑の執行猶予の言渡しの取消原因となった刑についての執行指揮検察官の属する検察庁の執行担当事務官にその旨を通知するとともに、検察システムによりその旨を管理する。

7 前項の場合において、通知を受けた執行担当事務官は、検察システムにより刑執行猶予言渡し取消請求に係る事項を管理する。

(保護観察所長への通知)

第43条 刑の執行猶予の言渡しを受け保護観察に付されている者について刑の執行猶予の言渡しの取消しを請求したときは、検察官は、速やかにその者の住居地を管轄する保護観察所の長にその旨を通知する。その請求が棄却されたときも、同様とする。

2 保護観察所の長から更生保護法第79条の規定による申出があった場合において、刑の執行猶予の言渡しの取消しを請求しないと決定したときは、検察官は、速やかに申出をした保護観察所の長にその旨を通知する。

3 前2項の通知をしたときは、執行担当事務官は、その都度、検察システムによりその旨を管理する。

(留置中の執行猶予者に関する通知)

第44条 前条第2項の申出があった執行猶予者が更生保護法第80条の規定により留置されている場合において、刑の執行猶予の言渡しの取消しの請求前に留置の必要がないと認めるときは、検察官は、直ちに申出をした保護観察所の長にその旨を通知する。刑の執行猶予の言渡しの取消請求を棄却する決定が告知されたときも、同様とする。

2 前項に規定する場合において、刑の執行猶予の言渡しの取消請求をしたとき、又はその請求を棄却する決定が告知されたときは、検察官は、直ちに刑事施設その他執行猶予者が留置されている施設の長にその旨を通知する。

3 前2項の通知をしたときは、執行担当事務官は、その都度、検察システムによりその旨を管理する。

(取消し後の執行指揮)

第45条 刑の執行猶予の言渡しが取り消されたときは、その取消請求をした検察官は、速やかにその刑の執行を指揮する。この場合においては、執行指揮書には、刑執行猶予言渡し取消決定の謄本又は抄本を併せて添付する。

(取消し等の通知)

第46条 刑の執行猶予の言渡しが取り消されたときは、その取消請求をした検察官の属する検察庁の執行担当事務官は、次に掲げる執行担当事務官にその旨を通知する。

(1) 刑の執行猶予の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の執行担当事務官
(2) 取消原因となった刑についての執行指揮検察官の属する検察庁の執行担当事務官

2 前項に規定する場合において、刑の執行猶予の言渡しを取り消された者が刑法第25条の2第1項、第27条の3第1項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成25年法律第50号。以下「薬物法」という。)第4条第1項の規定により保護観察に付されていたものであるときは、刑執行猶予言渡し取消通知書(様式第49号)により、その者の住居地を管轄する保護観察所の長にも通知する。

3 刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消された場合において、刑法第29条第2項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、その取消請求をした検察官は、仮釈放失効通知書(様式第49号の2)により、その者の住居地を管轄する保護観察所の長にその旨を通知する。

4 前項の場合において、刑法第29条第2項の規定により仮釈放の処分が効力を失った者(以下「仮釈放失効者」という。)が刑事施設に収容されているときは、前項に規定する検察官は、直ちに、仮釈放失効通知書により、当該仮釈放失効者が収容されている刑事施設の長に刑法第29条第2項の規定により仮釈放の処分が効力を失った旨を通知する。この場合において、保護観察所の長から当該仮釈放失効者に係る仮釈放中の保護観察停止に関する事項等の通知(以下「仮釈放失効前状況通知」という。)を受けたときは、検察官は、速やかに、当該仮釈放失効者が収容されている刑事施設の長にこれを追送する。

5 第3項の場合において、仮釈放失効者が刑事施設に収容されていないときは、検察官は、刑事施設の長に対し当該仮釈放失効者について前条の規定による刑の執行猶予の言渡しの取消裁判の執行の指揮をするに当たり、仮釈放失効通知書に保護観察所の長から受けた仮釈放失効前状況通知を添えて、当該刑事施設の長に刑法第29条第2項の規定により仮釈放の処分が効力を失った旨を併せて通知する。

6 前3項の通知をしたときは、執行担当事務官は、その都度、検察システムによりその旨を管理する。

(刑執行猶予言渡し取消決定に対する抗告事件の取扱い)

第47条 刑執行猶予言渡し取消決定に対し即時抗告の申立てがあったときは、刑の執行猶予の言渡しの取消請求をした検察官は、速やかに、刑執行猶予言渡し取消決定の謄本又は抄本及び執行猶予の言渡しの取り消された刑の執行指揮に必要な書類を抗告裁判所に対応する検察庁の検察官に送付する。

2 刑執行猶予言渡し取消決定に対する抗告を棄却する決定があったときは、第45条の手続は、抗告裁判所に対応する検察庁の検察官が行い、前条の手続はその検察官の属する検察庁の執行担当事務官が行う。

(刑執行猶予言渡し取消請求の管理)

第48条 執行担当事務官は、次の各号に掲げる場合には、検察システムにより刑執行猶予言渡し取消請求に係る事項を管理する。

(1) 取消請求に対して決定があったとき、その刑の執行指揮が行われたとき又は執行指揮を嘱託したとき及びその回答があったとき。
(2) 刑の執行猶予の言渡しが取り消された旨の通知をしたとき。
(3) 刑の執行猶予の言渡しが取り消された旨の通知があったとき。

第6章 刑の分離決定

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(刑法第52条の規定による刑の決定の請求)

第49条 刑訴法第350条の規定による刑を定める請求は、刑の分離決定請求書(様式第50号)による。

2 刑の分離決定請求書には、次に掲げる書類を添付する。

(1) 判決謄本
(2) 前科調書その他前号の判決の確定を証明する書類
(3) 刑の言渡しを受けた者の所在を証明する書類

(刑法第52条の規定による決定刑の執行指揮等)

第50条 前条の請求に対する決定があったときは、執行担当事務官は、検察システムにより刑の分離決定に係る事項を管理する。

2 前条第1項の請求に対する決定に基づく刑の執行指揮は、分離決定刑執行指揮書(様式第51号)による。分離決定刑執行指揮書には、当該決定の謄本又は抄本を添付する。

3 前項の刑の執行指揮を嘱託するときは、分離決定刑執行指揮嘱託書(様式第52号)による。分離決定刑執行指揮嘱託書には、当該決定の謄本又は抄本を添付する。

4 受刑中の者について分離前の刑の執行指揮がなされている場合において、分離決定に基づく刑につき執行すべき刑期がないときは、検察官は、分離決定刑不執行通知書(様式第53号)によりその者が収容されている刑事施設の長に執行しない旨を通知する。分離決定刑不執行通知書には、当該決定の謄本を添付する。

第7章 共助

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(刑の執行指揮の受託)

第51条 死刑及び自由刑の執行指揮の嘱託を受けたときは、検察官は速やかにその手続をする。

2 前項に規定する場合において、執行担当事務官は、検察システムにより刑の執行指揮の嘱託を受けた内容を管理するとともに、嘱託した検察官の属する検察庁の執行担当事務官に受託した旨を通知し、証拠品のあるときはこれを裁判執行指揮嘱託書及び関係書類とともに証拠品担当事務官に送付する。

3 第1項の手続が終了したときは、執行担当事務官は、執行指揮検察官の属する検察庁の執行担当事務官にその旨を通知する。この場合において、死刑の執行指揮の嘱託を受けた検察官の属する検察庁の執行担当事務官は、死刑執行始末書の謄本を作成して、執行指揮検察官に送付する。

(刑の執行指揮の転嘱及び返嘱)

第52条 自由刑の執行指揮の嘱託を受けた検察官は、刑の言渡しを受けた者が他の検察庁の管轄区域内に現在するときは、その検察庁の検察官に執行指揮を転嘱することができる。この場合において、執行担当事務官は、執行指揮検察官の属する検察庁の執行担当事務官にその旨を通知する。

2 刑の言渡しを受けた者が死亡又は所在不明等のため執行不能のときは、その事由及び調査の経過を明らかにして執行指揮検察官に返嘱する。

3 前2項の手続をしたときは、執行担当事務官は、その都度、検察システムによりその旨を管理する。

(残刑等の執行指揮の受託)

第53条 前2条の規定は、第36条の残刑の執行指揮の嘱託、第39条第4項(第40条第

2項において準用する場合を含む。)の刑の執行順序変更指揮の嘱託又は第50条第3項の分離決定刑の執行指揮の嘱託があった場合に準用する。

第8章 雑則

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(仮釈放者等の再犯通知)

第54条 執行担当事務官は、被疑者又は被告人が仮釈放中の者であることを知ったときは仮釈放者再犯通知書(様式第54号)により、刑法第25条の2第1項、第27条の3第1項又は薬物法第4条第1項の規定による保護観察中の者であることを知ったときは保護観察者再犯通知書(様式第55号)により、本人の住居地又は現在地を管轄する保護観察所の長にその旨を通知する。

(仮釈放取消者の収容)

第55条 検察官が地方更生保護委員会からの仮釈放の取消しによる収容依頼に基づいて行う収容は、第18条又は第21条に規定する手続に準じて行う。この場合においては、地方更生保護委員会から送付された仮釈放取消決定の謄本及び収容依頼書を刑事施設の長に送付する。

2 前項の収容が第21条に規定する手続に準じて行われた場合には、収容状の謄本を併せて送付する。

3 第1項の規定により収容された者が裁判所に係属中の事件の被告人であるときは、執行担当事務官は、その裁判所に仮釈放者収容通知書(様式第56号)を送付するとともに、検察システムによりその旨を管理する。ただし、当該裁判所が他の検察庁の対応する裁判所であるときは、その検察庁の検察官を経由して送付する。

(仮釈放の取消し等による残刑の執行通知)

第56条 執行担当事務官は、勾留中の被告人について、仮釈放が取り消され、若しくは仮釈放が効力を失い、又は自由刑の執行中に逃走したものであることが発覚し残刑の執行が開始されたことを知ったときは、仮釈放取消し等残刑執行通知書(様式第57号)により当該被告事件の係属する裁判所にその旨を通知する。

(関係書類の整理)

第57条 執行担当事務官は、執行手続が終わっていない自由刑に係る刑執行延期決定書、刑の執行停止書、裁判執行関係事項回答書、裁判執行に関する調査回答書、裁判執行指揮嘱託書その他の書類を、1件ごとに自由刑未執行関係書類表紙(様式第58号)を付して保管する。

(執行事務に関する統計報告)

第58条 執行担当事務官は、死刑及び自由刑の執行状況等を調査し、次の例により報告する。

(1) 毎月執行事務月表(様式第59号)を作成し、翌月10日までにその庁の長に提出する。
(2) 毎月自由刑未執行状況等調査表(様式第60号)を作成し、翌月10日までにその庁の長に提出する。
(3) 毎年執行事務年表(様式第61号)を作成し、翌年の1月31日までにその庁の長に提出する。

2 前項各号の場合、高等検察庁支部又は地方検察庁支部にあっては、支部長に提出する。

3 高等検察庁支部、地方検察庁支部又は区検察庁の長は、第1項各号の報告を受けたときは、これを確認した上、速やかに検事長又は検事正に提出する。

4 検事総長、検事長又は検事正は、毎年その庁の執行事務年表(高等検察庁にあっては高等検察庁及び高等検察庁支部の執行事務年表の集計表を、地方検察庁にあっては地方検察庁、地方検察庁支部及び管轄区域内にある区検察庁の執行事務年表の集計表をいう。)を翌年2月末日までに直接法務大臣に提出するとともに、検事長は検事総長に、検事正は検事総長及び検事長に、それぞれ同表を提出する。

(特別取扱い)

第59条 検事総長、検事長又は検事正は、その庁(高等検察庁にあっては高等検察庁及び高等検察庁支部を、地方検察庁にあっては地方検察庁、地方検察庁支部及び管轄区域内にある区検察庁をいう。)において、執行事務について、特に必要があるときは、法務大臣の許可を得て特別の取扱いをさせることができる。

2 検事総長、検事長又は検事正は、前項の許可を得て特別の取扱いを実施したときは、直接法務大臣に対し、その旨を報告するとともに、検事長にあっては検事総長に、検事正にあっては検事総長及び検事長にそれぞれ同文の報告をしなければならない。

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