地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり変更する。
上記の町の区域の変更に関する件は、令和2年7月29日からその効力を生ずるものとする。
令和2年7月1日
仙台市長 郡 和子
| 区域を変更する町名 | 左の区域に編入される区域 | |
| 八木山南二丁目 | 金剛沢三丁目の一部 |
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課に備え置く。
(市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課)
地方自治法の規定による町の区域の変更
2020年7月1日
地方自治法の規定による町の区域の変更(ちいきじちほうのきていによるまちのくいきのへんこう)
| 区域を変更する町名 | 左の区域に編入される区域 | |
| 八木山南二丁目 | 金剛沢三丁目の一部 |
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