地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第1号)
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和二年二月五日
内閣総理大臣 安倍 晋三
法律第一号
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の見出し中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条中「平成三十一年度に限り」を「令和元年度に限り」に、「第三号」を「第四号」に、「第四号から第六号まで」を「第五号から第七号まで」に、「三千二百四十九億九千八百九十七万八千円」を「三千七百五十四億千八百五十八万六千円」に改め、同条第二号中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第六号中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「平成三十一年度」を「令和元年度」に、「三十一兆千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十一兆二千百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 令和元年度における交付税の総額を確保するため前二号に掲げる額の合算額に加算する必要がある額 六千四百九十五億八千八十二万円
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第二項中「平成三十二年度から平成六十四年度まで」を「令和二年度から令和三十四年度まで」に改め、同条第三項中「平成三十二年度から平成四十四年度まで」を「令和二年度から令和十四年度まで」に改め、同項の表中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十三年度」を「令和三年度」に、「平成三十四年度」を「令和四年度」に、「平成三十五年度」を「令和五年度」に、「平成三十六年度」を「令和六年度」に、「平成三十七年度」を「令和七年度」に、「平成三十八年度」を「令和八年度」に、「平成三十九年度」を「令和九年度」に、「平成四十年度」を「令和十年度」に、「平成四十一年度」を「令和十一年度」に、「平成四十二年度」を「令和十二年度」に、「平成四十三年度」を「令和十三年度」に、「平成四十四年度」を「令和十四年度」に改め、同条第四項中「額及び」を「額、」に、「を平成三十二年度から平成四十二年度まで」を「及び前条第三号に掲げる額に相当する額を令和二年度から令和十二年度まで」に、「平成三十二年度及び平成三十三年度」を「令和二年度」に、「平成三十四年度から平成三十八年度まで」を「令和三年度にあつては同項の規定による額から三千四億四千二百四十八万二千円を、令和四年度から令和八年度まで」に、「千八百十一億千九百万円」を「二千四百六十億七千七百八万二千円」に、「平成三十九年度から平成四十二年度まで」を「令和九年度から令和十二年度まで」に、「九百八十三億八千二百五十万円」を「千六百三十三億四千五十八万二千円」に改め、同条第五項中「平成三十四年度から平成三十八年度まで」を「令和四年度から令和八年度まで」に改める。
附則第六条の二の見出し及び同条第一項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。
附則第六条の三中「平成三十一年度」を「令和元年度」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。
附則第七条の四の見出し中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同条中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条各号中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。
附則第九条の二中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。
附則第十一条の見出し中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条中「平成三十一年度に」を「令和元年度に」に、「及び平成三十一年度震災復興特別交付税額」を「、九百五十億円及び令和元年度震災復興特別交付税額」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「三千二百四十九億九千八百九十七万八千円」を「三千七百五十四億千八百五十八万六千円」に改める。
附則第十二条の見出しを「(令和元年度震災復興特別交付税額の一部の令和二年度における交付等)」に改め、同条第一項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十一年度震災復興特別交付税額」を「令和元年度震災復興特別交付税額」に、「平成三十一年度内」を「令和元年度内」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同条第二項中「平成三十一年度震災復興特別交付税額」を「令和元年度震災復興特別交付税額」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改める。
附則第十三条第一項中「平成三十一年度及び平成三十二年度」を「令和元年度及び令和二年度」に改め、同条第二項中「、平成三十一年度」を「、令和元年度」に、「平成三十一年度震災復興特別交付税額」を「令和元年度震災復興特別交付税額」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。
附則第十四条の見出し中「平成三十一年度及び平成三十二年度」を「令和元年度及び令和二年度」に改め、同条中「平成三十一年度及び平成三十二年度」を「令和元年度及び令和二年度」に、「平成三十一年度に」を「令和元年度に」に、「平成三十一年度震災復興特別交付税額」を「令和元年度震災復興特別交付税額」に、「、平成三十二年度」を「、令和二年度」に改める。
附則第十五条第一項中「平成三十一年度及び平成三十二年度」を「令和元年度及び令和二年度」に改め、同条第三項中「平成三十三年度」を「令和三年度」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「平成三十一年度から平成六十三年度まで」を「令和元年度から令和三十三年度まで」に、「平成三十一年度に」を「令和元年度に」に、「三十一兆千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十一兆二千百二十二億九千五百四十万八千円」に、「平成三十二年度から平成三十六年度まで」を「令和二年度から令和六年度まで」に、「平成三十七年度から平成六十三年度まで」を「令和七年度から令和三十三年度まで」に、「二十七兆六千百七十二億九千五百四十万八千円」を「二十七兆七千百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項の表中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十三年度」を「令和三年度」に、「平成三十四年度」を「令和四年度」に、「平成三十五年度」を「令和五年度」に、「平成三十六年度」を「令和六年度」に改め、同条第二項中「平成三十一年度から平成四十三年度まで」を「令和元年度から令和十三年度まで」に、「平成三十一年度に」を「令和元年度に」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十三年度」を「令和三年度」に、「平成三十四年度」を「令和四年度」に、「平成三十五年度及び平成三十六年度」を「令和五年度及び令和六年度」に、「平成三十七年度から平成四十年度まで」を「令和七年度から令和十年度まで」に、「平成四十一年度から平成四十三年度まで」を「令和十一年度から令和十三年度まで」に改め、同条第三項中「平成三十一年度から平成三十五年度まで」を「令和元年度から令和五年度まで」に改め、同条第四項中「平成三十六年度から平成四十三年度まで」を「令和六年度から令和十三年度まで」に、「平成三十六年度に」を「令和六年度に」に、「平成三十五年度」を「令和五年度」に、「平成三十七年度から平成四十年度まで」を「令和七年度から令和十年度まで」に、「平成四十一年度から平成四十三年度まで」を「令和十一年度から令和十三年度まで」に改める。
附則第五条中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。
附則第九条第一項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、「附則第四条第二号」の下に「及び第三号」を加え、「同条第六号」を「同条第七号」に改め、同条第二項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第三項中「平成三十二年度から平成四十四年度まで」を「令和二年度から令和十四年度まで」に、「平成三十二年度及び平成三十三年度に」を「令和二年度に」に、「、平成三十四年度から平成三十八年度まで」を「、令和三年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、令和四年度から令和八年度まで」に、「第三号」を「第四号」に、「、平成三十九年度から平成四十二年度まで」を「、令和九年度から令和十二年度まで」に、「第四号」を「第五号」に、「平成四十三年度及び平成四十四年度」を「令和十三年度及び令和十四年度」に改め、同項第一号の表中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十三年度」を「令和三年度」に、「平成三十四年度」を「令和四年度」に、「平成三十五年度」を「令和五年度」に、「平成三十六年度」を「令和六年度」に、「平成三十七年度」を「令和七年度」に、「平成三十八年度」を「令和八年度」に、「平成三十九年度」を「令和九年度」に、「平成四十年度」を「令和十年度」に、「平成四十一年度」を「令和十一年度」に、「平成四十二年度」を「令和十二年度」に、「平成四十三年度」を「令和十三年度」に、「平成四十四年度」を「令和十四年度」に改め、同項第二号中「平成三十二年度及び平成三十三年度」を「令和二年度分」に改め、同項第四号中「平成三十九年度から平成四十二年度まで」を「令和九年度から令和十二年度まで」に、「九百八十三億八千二百五十万円」を「千六百三十三億四千五十八万二千円」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「平成三十四年度から平成三十八年度まで」を「令和四年度から令和八年度まで」に、「千八百十一億千九百万円」を「二千四百六十億七千七百八万二千円」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和三年度分の交付税の総額から減額する金額 三千四億四千二百四十八万二千円
附則第十条第三項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。
附則第十一条第二項中「平成三十二年二月」を「令和二年二月」に改める。
附則第十二条の三第一項中「平成三十五年度」を「令和五年度」に改める。
附則第十九条の二及び附則第二十条の二第二項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法等の一部を改正する法律の一部改正)
2 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。
附則第三条の見出し中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同条第一項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。
附則第四条中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。
附則第五条第一項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。
総務大臣 高市 早苗
財務大臣 麻生 太郎
内閣総理大臣 安倍 晋三
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