地所質入書入規則第十六條增補

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明治六年

第十八號布吿

地所質入書入規則左之通增補候條此旨布吿候事

地所質入書入規則增補

第十六條

一從前取結ヒタル質入書入ノ約定ニテ明治六年七月三十一日前ニ期限ヲ過去リタル分ニテ債主ニ於テ貸金返濟方ニ付延期ノ勘辨ヲ加フル者ハ來十月三十一日迄ニ其地所所管ノ戶長役場ヘ頁屆出地所質入書入規則第九條ニ準シ奧書割印ヲ受クヘシ若シ右日限內奧書割印ヲ受ケスシテ後日其證書ヲ以テ訴訟ニ及フ時ハ質入書入ノ證據ニハ相立サルニ付裁判上糶賣分配ノ時ハ先取ノ權利ヲ失ヒ質入書入ナキ貸借同樣ノ處分ニ及フヘキ事

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