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在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令

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〇外務省令第一号

 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施行に伴い、在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令を次のように定める。

  令和七年二月二十六日

外務大臣 岩屋  毅

   在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令

 在勤基本手当の月額の調整に関する規則(令和三年外務省令第五号)は、廃止する。

 (施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。

 (行政職俸給表㈠の八級以上の在外職員に係る調整)
第二条 職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表㈠に定める職務の級をいう。以下同じ。) が八級以上の在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。) であって、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている配偶者を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、令和八年三月三十一日までの間、当該在外職員に適用される在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「政令」という。 ) の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額を指定換算率(在勤基本手当の支給に関する規則(令和六年外務省令第五号)第一条に規定する換算率をいう。以下同じ。 ) により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額)とする。
2 前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。 ) の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七十二円」とする。

 (配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)
第三条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第二項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。

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