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國籍證明書規則 (明治22年外務省令第3号)

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外務省令第三號

明治二十一年十一月三十日帝國ト墨西哥合衆國トノ間ニ締結シタル修好通󠄁商條約ニ依リ墨西哥合衆國人民カ帝國內ニ於テ享有スヘキ權利ヲ實行スルニ際シ其國籍ヲ證明スルニ便󠄁ナランカ爲メ茲ニ國籍證明書規則ヲ定ムルコト左ノ如シ

明治二十二年七月二十九日

外務大臣 伯大隈重信

國籍證明書規則
第一條
墨西哥合衆國人民ハ本規則ノ手續ニ依リ地方廳ヲ經テ國籍證明書ノ交付ヲ外務省ニ出願スルコトヲ得
第二條
國籍證明書ヲ得ンコトヲ欲スル者ハ自ラ地方廳ニ出頭シ其國籍ノ證據トナルヘキ書類ヲ添󠄁ヘ國籍氏名年齡ヲ記シタル願書ヲ地方長官ニ差出スヘシ但シ本國領事ノ駐󠄁在スル地ニ在リテハ其願書ニ領事ノ裏書アルヲ要ス
第三條
出願人若シ國籍ノ證據トナルヘキ書類ヲ所󠄁持セサル時ハ其願書ニ記載シタル國籍ニ屬スルコトヲ書面ヲ以テ確言スヘシ
第四條
地方長官國籍證明書交付ノ願書ヲ受領シタル時ハ願書記載ノ事實ニ就キ取調ヲ遂󠄂ケ意見ヲ具シテ其願書ヲ外務省ニ送󠄁致スヘシ
第五條
國籍證明書ハ外務省ヨリ地方廳ヲ經テ出願人ニ交付ス但シ之ニ對シ手數料ヲ要セス

新字新かな版

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外務省令第3号
明治21年11月30日帝国とメキシコ合衆国との間に締結したる修好通商条約によりメキシコ合衆国人民が帝国内において享有すべき権利を実行するに際しその国籍を証明するに便ならんかためここに国籍証明書規則を定むること左のごとし

    明治22年7月29日
外務大臣 伯大隈重信   
 

国籍証明書規則

第一条
メキシコ合衆国人民は本規則の手続により地方庁を経て国籍証明書の交付を外務省に出願することをう
第二条
国籍証明書を得んことを欲する者は自ら地方庁に出頭しその国籍の証拠となるべき書類を添え国籍氏名年齢を記したる願書を地方長官に差出すべしただし本国領事の駐在する地に在りてはその願書に領事の裏書あるを要す
第三条
出願人もし国籍の証拠となるべき書類を所持せざる時はその願書に記載したる国籍に属することを書面をもって確言すべし
第四条
地方長官国籍証明書交付の願書を受領したる時は願書記載の事実につき取調を遂げ意見を具してその願書を外務省に送致すべし
第五条
国籍証明書は外務省より地方庁を経て出願人に交付すただしこれに対し手数料を要せず

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。