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國会予備金に関する法律

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朕は、帝國議会の協賛を経た國会予備金に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

名  

昭和二十二年四月三十日

内閣総理大臣兼外務大     吉田    茂

國務大臣 男爵 幣原喜重郞

司法大臣     木村篤太郞

國務大臣     齋藤  隆夫

逓信大臣     一松  定吉

國務大臣     星島  二郞

厚生大臣     河合  良成

內務大臣     植原悅二郞

大藏大臣     石橋  湛山

國務大臣     金森德次郞

運輸大臣     增子甲子七

商工大臣     石井光次郞

文部大臣     高橋誠一郞

農林大臣   木村小左衞門

國務大臣     田中  萬逸

國務大臣     高瀨莊太郞

法律第八十二号

第一條  各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。

第二條  各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。

第三條  各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。

附則

この法律は、國会法施行の日から、これを施行する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。