国際連合総会決議1001 (ES-I)
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決議1001 (ES-I)
総会は、
1956年11月2日の決議997 (ES-I)において、エジプト領内での軍事行動に関する停戦、軍隊の撤退その他事項について定めたこと、ならびに1956年11月4日の決議998 (ES-I)において、国際連合緊急軍の計画を事務総長に提出するよう要請したことを想起し、
1956年11月5日の決議1000 (ES-I)により、国際連合緊急軍のための国際連合司令部を設置し、国際連合休戦監視機構の参謀長を司令部の長に任命し、司令部の将校の募集を開始する権限を与え、さらに事務総長に対し、この決議を速やかに実行するために必要な行政上の措置を講じることを要請したことを想起し、
総会決議998 (ES-I)に基づき要請された、国際連合緊急軍の計画に関する事務総長の第2回かつ最終報告書を高く評価して留意し、またその計画を検討し、
1. 事務総長報告の第6項から第9項に示された、国際連合緊急軍の組織及び運用に関する行動指針を承認する。
2. 事務総長報告の第12項に示された当該部隊の任務の定義に同意する。
3. 事務総長に対し、当該部隊の均衡ある構成を目指し、加盟国政府による部隊参加の申し出について引き続き協議を行うよう要請する。
4. 司令長官に対し、部隊の規模及び構成について事務総長と協議の上、速やかに部隊の完全な編成を進めるよう要請する。
5. 事務総長報告第15項に定められた、当該部隊の財政に関する基本規則を暫定的に承認する。
6. ブラジル、カナダ、セイロン、コロンビア、インド、ノルウェー及びパキスタンの各国からの1名の代表で構成される諮問委員会を設置し、事務総長を議長とするその委員会に対し、総会が既に扱った事項及び司令官の直接の責任範囲に属さない事項を除き、部隊の計画及び運用に関する諸般の計画を行うことを要請する。
7. 前述の委員会との協議を経て、部隊の効率的な機能に不可欠な全ての規則及び指示を発出し、またその他行政上、運営上の必要な全ての措置を講ずる権限を事務総長に付与する。
8. 第6項、第7項で定められた当面の責務を果たした後も、諮問委員会は本会議及びその他の関連決議に基づき事務総長に課される責務の遂行に引き続き協力するものと定める。
9. 諮問委員会は、その職務遂行にあたり通常の手続きを通じて総会の招集を要請し、また、同委員会の判断により総会自らが審議すべきほど緊急かつ重要と認められる事項が生じた場合は総会に報告する権限を有することを決定する。
10. 全ての加盟国に対して、関係地域への往来に関する手配を含めて国際連合司令部がその任務を遂行するために必要な支援提供することを要請する。
1956年11月7日 第567回全体会議
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