国際連合安全保障理事会決議2817
安全保障理事会は、
バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦及びヨルダンの領土保全、主権及び政治的独立に対する強い支持を改めて表明し、
国際平和及び安全保障の維持に関する国際連合憲章の下での主要な責任を想起し、
イラン・イスラム共和国に関する全ての関連する安全保障理事会決議に留意し、
湾岸地域が国際平和と安全保障にとって重要であり、世界経済の安定に不可欠な役割を果たしていることを考慮し、また敵対行為に関与していない沿岸諸国の全ての港湾及び施設への往来における航行の権利を再確認した決議552(1984)を想起し、
国際連合憲章第51条によって認められた、イラン・イスラム共和国による遺憾な武力攻撃に対する個別的または集団的自衛権の固有の権利を確認し、
イラン・イスラム共和国による、民間人及び空港、エネルギー施設、食料生産及び流通に不可欠な物資、重要な民間インフラを含む民用物への意図的な攻撃、同様に人口密集地における無差別な兵器使用とそれが民間人にもたらす結果、同様にホルムズ海峡内及びその周辺における商船及び商業船舶への攻撃や脅迫、海上安全保障の混乱、国際法に違反する不安定化行為や地域緊張による国際貿易、エネルギー安全保障、世界経済に生じている悪影響を非難し、
さらに、湾岸協力会議諸国及び地域内の他の国々が、イラン・イスラム共和国と国際社会との対話を促進し、相違を解消し、紛争を平和的手段で解決して地域をエスカレーションの危機から守るために、調停努力に取り込んできた多大なる努力にも留意し、
中東における平和と安定の維持を促進するという自らの完全な責務を改めて確認し、
1. バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦及びヨルダンの領土保全、主権及び政治的独立に対する強い支持を改めて表明する。
2. イラン・イスラム共和国がバーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦及びヨルダンの領土に対して行った重大な攻撃を最も強い言葉で非難し、これらの行為が国際法違反であり、国際平和と安全保障に対する深刻な脅威と見なされると断定する。
3. さらに、住宅地域が攻撃され、民用物が標的とされ、その結果として民間人の死傷や民間建造物の損壊が生じたことを強く非難し、これらの国々及びその国民に連帯を表明する。
4. イラン・イスラム共和国がバーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦及びヨルダンに対して行っている全ての攻撃の即時停止を要求する。
5. イラン・イスラム共和国が、代理勢力の利用を含めて周辺諸国に対するいかなる挑発や脅威も即時かつ無条件に停止することを要求する。
6. イラン・イスラム共和国が、武力紛争における民間人及び民用物の保護に関する国際人道法を含む、国際法上の義務を完全に遵守するよう要請する。
7. 商船及び商業船舶による国際法に基づく航行の権利及び自由の行使は、特に重要な海上航路において尊重されなければならないことを再確認し、また、加盟国が国際法に従い、自国の船舶を攻撃や挑発から防衛する権利を有していることに留意する。
8. イラン・イスラム共和国がホルムズ海峡を通る国際航行を閉鎖、妨害、またはその他の方法で干渉すうrこと、あるいはバブ・エル・マンデブ海峡における海上安全保障を脅かすいかなる行為や脅迫を非難し、これらの国際水路における合法的な通過通航や航行の自由を妨げようとするいかなる試みも、国際平和と安全保障に対する深刻な脅威と見なされることを確認し、イランに対し、国際法に従い、かかる行為や脅威を直ちに控えるよう求める。
9. 本件について引き続き積極的に審議を行うことを決定する。
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