国際捜査共助規則(こくさいそうさきょうじょきそく)
- 昭和55年9月18日最高裁判所規則第7号
- 最終改正:平成16年6月21日最高裁判所規則第11号
- 附則省略
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- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。
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- (令状の発付等の手続についての刑事訴訟規則の準用)
第一条 国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)による令状の発付及び証人尋問並びに同法において準用する刑事訴訟法(昭和二十三法律第百三十一号)による不服申立てに関する手続については、その性質に反しない限り、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第一編第二章及び第五章から第十三章まで、第二編第一章、第三編第一章、第三章及び第四章、第七編並びに第八編の規定を準用する。
- (訳文の添付)
第二条 外国語で記載された書面には、その訳文を添付しなければならない。