国際捜査共助規則

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(令状の発付等の手続についての刑事訴訟規則の準用)

第一条 国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)による令状の発付及び証人尋問並びに同法において準用する刑事訴訟法(昭和二十三法律第百三十一号)による不服申立てに関する手続については、その性質に反しない限り、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第一編第二章及び第五章から第十三章まで、第二編第一章、第三編第一章、第三章及び第四章、第七編並びに第八編の規定を準用する。

(訳文の添付)

第二条 外国語で記載された書面には、その訳文を添付しなければならない。