国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法
- 国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法をここに公布する。
昭和四十年六月十二日
法律第百三十三号
国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法
1 政府は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産である国際会議場施設(その敷地を含む。)で京都市左京区松ケ崎に存するものの管理を、当該施設の所在地をその区域とする地方公共団体その他その関係地方公共団体に委託することができる。この場合において、当該施設の管理上必要があるときは、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条に規定する物品で当該施設に備え付けるものを当該地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。
2 前項の規定により管理の委託を受けた地方公共団体(以下「管理受託者」という。)は、管理の委託を受けた施設(以下「受託施設」という。)を使用し、又は収益することができる。
3 第一項の規定により管理の委託をした場合においては、受託施設の管理に関し通常必要とする費用は管理受託者の負担とし、受託施設の収益行為から生ずる収入は管理受託者の収入とする。
4 前三項に定めるもののほか、管理受託者がその委託を受けた事務を他の者に行なわせる場合における前二項の規定の適用その他第一項の委託について必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。