コンテンツにスキップ

国家情報会議設置法

提供: Wikisource


国家情報会議設置法をここに公布する。

御名御璽

令和八年六月三日

法律第二十八号
国家情報会議設置法

(趣旨)

第一条
この法律は、国家情報会議の設置及び所掌事務等について定めるものとする。

(設置)

第二条
重要情報活動(安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営(以下この条において「重要国政運営」という。)に資する情報の収集調査に係る活動をいう。次条及び第七条において同じ。)及び外国情報活動への対処(公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動(これと一体として行われる不正な活動を含む。)であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)の利益を図る目的で行われるものへの対処をいう。次条及び第七条において同じ。)に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に、国家情報会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第三条
会議は、次の事項について、調査審議する。
次に掲げる事項その他の重要情報活動に関する基本的な方針
関係行政機関における重要情報活動の重点
関係行政機関の連携及び協力に関する重要事項
情報収集衛星(我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星をいう。)の開発及び運用に関する重要事項
外国情報活動への対処に関する基本的な方針
重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価
重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価
その他重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する重要事項

(組織)

第四条
会議は、議長及び議員で組織する。

(議長)

第五条
議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
議長は、会務を総理する。
議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣(順位を定めて二以上の国務大臣が指定されているときは、最先順位の国務大臣)をもって充てられる議員がその職務を代理する。

(議員)

第六条
議員は、前条第三項に規定する国務大臣、内閣官房長官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び防衛大臣をもって充てる。
議長は、前項の規定にかかわらず、第三条第四号に掲げる事項に係る特定の事案に関し、特に集中して調査審議する必要があると認める場合には、議長、内閣官房長官及びその他の同項に規定する国務大臣のうち当該事案に関係する者として議長が指定するものによって、当該事案についての調査審議を行うことができる。
議長は、前二項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、第一項に規定する国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
前三項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。第八条第二項において同じ。)がその職務を代行することができる。

(資料提供等)

第七条
内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを、適時に提供するものとする。
前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。

(服務)

第八条
議長及び議員は、非常勤とする。
議長及び議員並びに議長又は議員であった者、第六条第四項の規定により副大臣として議員の職務を代行した者並びに次条の規定により関係者として会議に出席した者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

(関係者の出席)

第九条
内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十一条第三項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)は、会議に出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができる。
前項に定めるもののほか、議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(幹事)

第十条
会議に、幹事を置く。
幹事は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。

(議事)

第十一条
会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。

(事務)

第十二条
会議に関する事務は、国家情報局において処理する。

(主任の大臣)

第十三条
会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

(政令への委任)

第十四条
この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(国家公務員法の一部改正)

第二条
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第五号の三中「国家安全保障局長」の下に「及び国家情報局長」を加え、同項第五号の四中「、内閣情報官」を削る。

(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第三条
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第七号の二中「国家安全保障局長」の下に「及び国家情報局長」を加え、同条第八号中「、内閣情報官」を削る。
別表第一官職名の欄中「国家安全保障局長」の下に「及び国家情報局長」を加え、「、内閣情報官」を削る。

(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第四条
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条のうち内閣法第十九条の二第二項の改正規定中「第十九条の二第二項」を「第十九条第二項」に改める。

(内閣法の一部改正)

第五条
内閣法の一部を次のように改正する。
第十五条の二第二項第四号中「内閣広報官、内閣情報官」を「国家情報局、内閣広報官」に改める。
第十六条第二項第一号中「内閣広報官及び内閣情報官」を「国家情報局及び内閣広報官」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十六条の二
内閣官房に、国家情報局を置く。
2 国家情報局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち、国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第二条に規定する重要情報活動及び外国情報活動への対処並びに特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項の特定秘密の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)
二 第十二条第二項第六号に掲げる事務
三 国家情報会議設置法第十二条の規定により国家情報局が処理することとされた国家情報会議の事務
四 国家情報会議設置法第七条の規定により国家情報会議に提供された資料又は情報その他の前三号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務
3 国家情報局に、国家情報局長を置く。
4 国家情報局長は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理する。
5 第十五条第四項から第六項までの規定は、国家情報局長について準用する。
第十七条第二項中「内閣広報官、内閣情報官」を「国家情報局、内閣広報官」に改める。
第十九条を削る。
第十九条の二第二項第一号中「内閣広報官及び内閣情報官」を「国家情報局及び内閣広報官」に改め、同条を第十九条とする。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。