古物営業法の一部を改正する法律 (平成30年法律第21号)

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 古物営業法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    平成三十年四月二十五日

内閣総理大臣 安倍 晋三  

法律第二十一号

   古物営業法の一部を改正する法律

 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項中「次条第一項」を「次条」に改め、同条第四項中「次条第二項」を「次条」に改める。

 第三条第一項中「前条第二項第一号」の下に「又は第二号」を加え、「営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに」を削り、同条第二項を削る。

 第四条第二号中「第二百四十七条」を「第二百三十五条、第二百四十七条」に改め、同条第八号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号中「営業所」の下に「(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)」を加え、同号を同条第九号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第十号」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。

 三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

 第五条第一項中「者は、」の下に「その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する」を加え、同項第二号中「営業所」を「主たる営業所又は古物市場その他の営業所」に改め、同項第五号中「露店」を「仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)」に改め、同条第四項中「その旨を」の下に「主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する」を加える。

 第六条第二号中「同条第七号」を「第九号」に改め、同条第四号を削り、同条に次の二項を加える。

2 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。

3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

 第七条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を削り、同条第一項中「第五条第一項各号」の下に「(第二号を除く。)」を加え、「(同項第二号の所在地の変更にあつては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)」を削り、「公安委員会に」を「主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

3 前二項に規定する公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主は、前二項の規定による届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができる。

 第七条に第一項として次の一項を加える。

  古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 第八条第一項及び第三項中「公安委員会」を「その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会」に改める。

 第十条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「定める事項を」の下に「当該古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。

 第十二条第一項中「露店」を「仮設店舗」に改める。

 第十三条第二項第二号中「第五号」を「第七号」に改める。

 第十四条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。

 第十四条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項ただし書に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項ただし書の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。

 第二十二条第一項中「営業所」の下に「若しくは仮設店舗」を加え、「同条第二項及び第三項」を「同条第三項及び第四項」に改める。

 第二十三条中「公安委員会は、」を削り、「、この法律」を「その古物営業に関しこの法律」に改め、「の規定に違反し、」及び「その古物営業に関し」を削り、「ときは」の下に「、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は」を加え、同条に次の一項を加える。

2 公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの又はこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 第二十四条中「公安委員会は、」を削り、「代理人等が」の下に「その古物営業に関し」を加え、「命令の規定に違反し」を「命令」に改め、「その古物営業に関し」を削り、「ときは」の下に「、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は」を加え、同条に次の一項を加える。

2 公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの若しくはこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は当該古物商若しくは古物市場主が当該古物営業に関しこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該古物営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 第二十五条第一項中「(平成五年法律第八十八号)」を削る。

 第二十六条を削り、第五章中第二十七条を第二十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (国家公安委員会への報告等)

第二十七条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

 一 第三条の規定による許可、第五条第四項の規定による許可証の再交付又は第六条第一項若しくは第二項の規定による許可の取消しをした場合

 二 第七条第一項若しくは第二項の規定による届出書の提出、第八条第一項若しくは第三項の規定による許可証の返納又は第十条第一項若しくは第三項若しくは第十四条第一項ただし書の規定による届出を受けた場合

 三 第二十三条又は第二十四条の規定による処分をした場合

2 公安委員会は、古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等が前項第三号に規定する処分の事由となる違反行為をしたと認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主が同号に規定する処分に違反したと認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。

 第三十三条第一号中「第十四条第二項」を「第十四条第三項」に改める。

 第三十四条第二号中「第十条」を「第十条第一項又は第三項」に改める。

 第三十五条第一号中「第七条」を「第七条第一項、第二項若しくは第四項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条の改正規定(同条第四号及び第五号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改める部分並びに同条第七号中「営業所」の下に「(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)」を加える部分を除く。)、第五条第一項第五号の改正規定、第六条の改正規定、第十二条第一項の改正規定、第十三条第二項第二号の改正規定、第十四条第一項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定(同項中「営業所」の下に「若しくは仮設店舗」を加える部分に限る。)及び第二十五条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第五条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (旧法許可に関する経過措置)

第二条 古物商又は古物市場主は、この法律の施行前においても、国家公安委員会規則で定めるところにより、その主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を届け出ることができる。

2 二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主から前項の規定による届出を受けた公安委員会は、当該届出の内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。

3 この法律の施行前に第一項の規定による届出をした古物商又は古物市場主であって、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の古物営業法(附則第四条において「旧法」という。)第三条の規定による許可(次条において「旧法許可」という。)を受けているもの(当該届出をした日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間に当該届出の内容の全部又は一部について変更があった者を除く。)は、それぞれ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会によるこの法律による改正後の古物営業法(附則第四条において「新法」という。)第三条の規定による許可(次条において「新法許可」という。)を受けているものとみなす。

 (旧許可証に関する経過措置)

第三条 前条第三項の規定により新法許可を受けているものとみなされる者(次項において「みなし新法許可者」という。)であって、一の公安委員会の管轄区域内の営業所又は古物市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては、当該旧法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証(以下この条において「旧許可証」という。)は、新法許可に係る同項の許可証とみなす。

2 みなし新法許可者であって、二以上の公安委員会の管轄区域内の営業所又は古物市場について旧法許可を受けていたものは、施行日から一年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類及びその者の有する旧法許可に係る全ての旧許可証を添付して、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に新法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証の交付の申請をしなければならない。

3 前項の申請があったときは、公安委員会は、当該旧許可証と引換えに、新法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証を交付するものとする。

4 第二項の規定により旧許可証が公安委員会に提出されるまでの間(施行日から一年を経過する日までの間に限る。)は、同項に規定する旧許可証は、新法許可に係る古物営業法第五条第二項の規定により交付された許可証とみなす。

 (旧法の規定による行為に関する経過措置)

第四条 旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、国家公安委員会規則で定めるところにより、新法の相当規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は新法の相当規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

 (罰則)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 附則第二条第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者

 二 附則第三条第二項の規定に違反した者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (質屋営業法の一部改正)

第八条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項中「第十四条第二項」を「第十四条第三項」に改める。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)

第九条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第四項中「第三条第一項の許可」を「第三条の許可(同法第二条第二項第一号に係るものに限る。)」に、「同号」を「第二条第二項第四十一号」に改める。

内閣総理大臣 安倍 晋三  

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