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原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令

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 原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令をここに公布する。

御名御璽

    平成二十四年九月十四日

内閣総理大臣 野田 佳彦

政令第二百二十九号

   原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令

 内閣は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第二十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の政令で定める員数は、四十人とする。

附則

 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

環境大臣 細野 豪志
内閣総理大臣 野田 佳彦

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