即決審判に関する手続法

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即決審判に関する手続法[編集]

第1条(目的)この法律は,犯証が明白であり罪質が軽微な犯罪事件を迅速・適正な手続きで審判するため即決審判に関する手続きを定めることを目的とする。<改正 1994・7・27>

第2条(即決審判の対象)地方裁判所,支部又は市・郡裁判所の判事(以下,「判事」という)は,即決審判手続きによって被告人に対し20万圓以下の罰金,拘留又は科料に処することができる。<改正 1994・7・27>

第3条(即決審判の申立て)①即決審判は,管轄警察署長又は管轄海洋警備安全署長(以下,「警察署長」という)が管轄裁判所にこれを申し立てる。<改正 1991.11.22.,2014.11.19.>

②即決審判を申し立てるには,即決審判申立請求書を提出しなければならず,即決審判申立請求書には,被告人の姓名その他被告人を特定し得る事項,罪名,犯罪事実及び適用法条を記載しなければならない。

③即決審判を申し立てるときは,事前に被告人に即決審判の手続きを理解するのに必要な事項を書面又は口頭で告げなければならない。<新設 2009.12.29.>

第3条の2(管轄についての特例)地方裁判所又はその支部の判事は,所属地方裁判所長官の命令を受けて所属裁判所の管轄事務と関係なく即決審判請求事件を審判することができない。

[本条新設 1994.7.27]

第4条(書類・証拠物の提出)警察署長は,即決審判の申立てと同時に即決審判をするのに必要な書類又は証拠物を判事に提出しなければならない。

第5条(請求の棄却等)①判事は,事件が即決審判をすることができず,又は即決審判手続きによって審判することが適当でないと認めるときは,決定で即決審判の申立てを棄却しなければならない。

②第1項の決定があるときは,警察署長は,遅滞なく事件を管轄地方検察庁又は支庁の長に送致しなければならない。

第6条(審判)即決審判の申立てがあるときは,判事は,第5条第1項の場合を除き,直ちに審判をしなければならない。

第7条(開廷)①即決審判手続きによる審理及び裁判の言渡しは,公開された法廷で行うが,その法廷は,警察官署(海洋警備安全官署を含む)以外の場所に設置されなければならない。<改正 1996・8・8,2014.11.19.>

②法廷は,判事及び裁判所書記官,裁判所事務官,裁判所主事又は裁判所主事補(以下,「裁判所事務官等」という)が列席して開廷する。<改正 1991・11・22>

③第1項及び第2項の規定に拘らず,判事は,相当の理由があるときは,開廷なく被告人の陳述書及び第4条の書類又は証拠物により審判することができる。但し,拘留に処するときは,この限りではない。

第8条(被告人の出席)被告人が期日に出席しなかったときは,この法律又は他の法律に特別の規定がある場合を除いては,開廷することができない。

[全文改正 1991・11・22]

第8条の2(不出席審判)①罰金又は科料を言い渡すときは,被告人が出席しなくても審判することができる。

②被告人又は即決審判出席通知書を受けた者(以下,「被告人等」という)は,裁判所に不出席審判を申し立てることができ,裁判所がこれを許可したときは,被告人が出席しなくても,審判することができる。

③第2項の規定による不出席審判の申立て及びその許可手続きに関して必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

[本条新設 1991・11・22]

第9条(期日の審理)①判事は,被告人に対して被告事件の内容及び 「刑事訴訟法」第283条の2に規定する陳述拒否権があることを告げ,弁明する機会を与えなければならない。<改正 2007.12.21.>

②判事は,必要であると認めるときは,適当な方法により在廷する証拠に限り調査することができる。

③弁護人は,期日に出席して第2項の証拠調査に参与することができ,意見を陳述することができる。

第10条(証拠能力)即決審判手続きにおいては,刑事訴訟法第310条,第312条第3項及び第313条の規定は,適用しない。<改正 1991・11・22,2007.12.21.>

第11条(即決審判の言渡し)①即決審判によって有罪を言い渡すときは,刑,犯罪事実及び適用法条を明示し,被告人は,7日以内に正式裁判を申し立てることができることを告知しなければならない。<改正 1991・11・22>

②参与した裁判所事務官等は,第1項の宣告の内容を記録しなければならない。<改正 1991・11・22>

③被告人が判事に対し正式裁判申立ての意思を表示したときは,これを第2項の記録に明示しなければならない。

④第7条第3項又は第8条の2の場合においては,裁判所事務官等は,7日以内に正式裁判を申し立てることができることを附記した即決審判書の謄本を被告人に送達して告知する。但し,第8条の2第2項の場合において,被告人等があらかじめ即決審判書の謄本送達を要しない旨を表示したときは,この限りではない。 <改正 1991・11・22>

⑤判事は,事件が無罪・免訴又は公訴棄却をすることが明確であると認めるときは,これを言渡し・告知することができる。

第12条(即決審判書)①有罪の即決審判書には,被告人の姓名その他被告人を特定することのできる事項,主文,犯罪事実及び適用法条を明示し,判事が署名・捺印しなければならない。

②被告人が犯罪事実を自白し,正式裁判の申立てを放棄したときは,第11条の記録作成を省略し,即決審判書に言渡しをした主文及び適用法条を明示し,判事が記名・捺印する。

第13条(即決審判書等の保存)即決審判の判決が確定したときは,即決審判書並びに関係書類及び証拠は,管轄警察署又は地方海洋警備安全官署がこれを保存する。<改正 1996・8・8,2014.11.19.>

第14条(正式裁判の申立て)①正式裁判を申し立てようとする被告人は,即決審判の宣告・告知を受けた日から7日以内に正式裁判申立書を警察署長に提出しなければならない。正式裁判申立書を受領した警察署長は,遅滞なく判事にこれを送付しなければならない。<改正 1991・11・22>

②警察署長は,第11条第5項の場合において,その宣告・告知をした日から7日以内に正式裁判を申し立てることができる。この場合において,警察署長は,管轄地方検察庁又は支庁の検事(以下,「検事」という)の承認を得て正式裁判申立書を判事に対し提出しなければならない。<改正 1991・11・22>

③判事は,正式裁判申立書を受けた日から7日以内に警察署長に対し正式裁判申立書を添付した事件記録及び証拠物を送付し,警察署長は,遅滞なく管轄地方検察庁又は支庁の長にこれを送付しなければならず,その検察庁又は支庁の長は,遅滞なく管轄裁判所にこれを送付しなければならない。<改正 1991・11・22>

④刑事訴訟法 第340条ないし第342条,第344条ないし第352条,第354条,第454条,第455条の規定は,正式裁判の請求又はその放棄・取下げにこれを準用する。

第15条(即決審判の失効)即決審判は,正式裁判の請求による判決のあるときは,その効力を失う。

第16条(即決審判の効力)即決審判は,正式裁判の申立期間の経過,正式裁判申立の権利の放棄又はその申立ての取下げにより確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の申立てを棄却する裁判が確定したときも,同様とする。

第17条(留置命令等)①判事は,拘留の言渡しを受けた被告人が一定の住所を有さず,又は逃亡する恐れがあるときは,5日を超えない期間,警察署留置場(地方海洋警備安全官署の留置場を含む。以下同じ)に留置することを命令することができる。但しこの期間は,言渡期間を超えることができない。<改正 1996・8・8,2014.11.19.>

②執行された留置期間は,本刑の執行に算入する。

③刑事訴訟法第334条の規定は,判事が罰金又は科料を言い渡したときにこれを準用する。

第18条(刑の執行)①刑の執行は,警察署長が行い,その執行結果を遅滞なく検事に報告しなければならない。

②拘留は,警察署留置場・拘置所又は矯導所で執行し,拘置所又は矯導所で執行するときは,検事がこれを指揮する。

③罰金,科料,沒収は,その執行を終了したときは,遅滞なく検事にこれを引き継がなければならない。但し,即決審判確定後相当期間内に執行することのできないときは,検事に通知しなければならない。通知を受けた検事は,刑事訴訟法第477条により執行することができる。

④刑の執行停止は,事前に検事の許可を得なければならない。

第19条(刑事訴訟法の準用)即決審判手続きにおいて,この法律に特別の規定がない限り,その性質に反しないものは,刑事訴訟法の規定を準用する。

附則 <1989.6.16.>[編集]

①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

②(送致命令に関する経過措置)この法律施行の際,従前の規定によってした送致命令は,この法律第5条の規定による請求棄却とみなす。

③(正式裁判請求に関する経過措置)この法律施行前に宣告・告知された即決審判についての正式裁判申立てに関しては,従前の申立規定による。

附則 <1991.11.22.>[編集]

①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

②(経過措置)この法律は,この法律施行の際,裁判所に係属している事件についてもこれを適用する。

附則 <1994.7.27.> (裁判所組織法)[編集]

第1条(施行日)①この法律は,1995年3月1日から施行する。但し,第3条,第7条,第29条,第31条の改正規定中,市・郡裁判所に関する事項並びに第33条,第34条の改正規定及び附則第4条の規定は,1995年9月1日から,第20条,第44条,第44条の2の改正規定中,予備判事に関する事項並びに第42条の2及び第42条の3の改正規定は,1997年3月1日から,第3条,第5条ないし第7条,第9条の2,第10条,第14条,第28条,第44条の改正規定中,特許裁判所,特許裁判所長,行政裁判所又は行政裁判所長に関する事項及び第3編第2章(第28条の2ないし第28条の4),第3編第5章(第40条の2ないし第40条の4),第54条の2の改正規定は,1998年3月1日から施行する。

②第42条の4及び第54条の改正規定は,最高裁判所規則が定める日から施行する。

第2条(行政事件に関する経過措置)附則第1条第1項但書きの規定による行政裁判所に関する事項の施行の際,行政裁判所が設置されていない地域における行政裁判所の権限に属する事件は,行政裁判所が設置されるときまで当該地方裁判所本庁が管轄する。

第3条(市・郡裁判所に関する経過措置)附則第1条第1項但書しの規定による市・郡裁判所に関する事項の施行の際,巡回審判所に係属する事件は,この法律により各該当の市・郡裁判所に係属されたものとみなす。

第3条の2を次のとおり新設する。

第3条の2(管轄についての特例)地方裁判所又はその支部の判事は,所属地方裁判所長官の命令を受けて所属裁判所の管轄事務と関係なく即決審判請求事件を審判することができる。

第4条(他の法律の改正)即決審判に関する手続法中,次のとおり改正する。

第1条中,「裁判所組織法第34条による」を削除する。

第2条中,「地方裁判所又は支部の巡廻判事」を「地方裁判所,支部又は市・郡裁判所の判事」と,「10万圓」を「20万圓」と改める。

第5条(他の法令との関係)①附則第1条第1項但書きの規定による市・郡裁判所に関する事項の施行の際,他の法令に規定された巡回審判所は,この法律の規定による市・郡裁判所とみなす。

②附則第1条第2項の規定による第42条の4及び第54条の改正規定の施行の際,他の法令に規定された調査官は,この法律の規定による司法補佐官とみなす。

③この法律の施行の際,他の法令に規定する廷吏は,この法律の規定による法廷警衛とみなす。

第6条 省略

附則 <1996.8.8.> (政府組織法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布後30日以内に第41条の改正規定による海洋水産省及び海洋警察庁の組織に関する大統領令の施行日から施行する。

第2条 省略

第3条(他の法律の改正)①ないし⑩ 省略

⑪即決審判に関する手続法中,次のとおり改正する。

第7条第1項中,「警察官署」を「警察官署(海洋警察官署を含む)」と改める。

第13条中,「管轄警察署」を「管轄警察署又は地方海洋警察官署」と改める。

第17条第1項本文中,「警察署留置場」を「警察署留置場(地方海洋警察官署の留置場を含む。以下同じ)」と改める。

⑫ないし<69> 省略

第4条 省略

附則 <2007.12.21.> (刑事訴訟法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。但し,...<省略>...付則第4条は,2008年1月1日から施行する。

第2条及び第3条 省略

第4条(他の法律の改正)①及び② 省略

③即決審判に関する手続法の一部を次のとおり改正する。

第9条第1項中,「刑事訴訟法第289条」を「「刑事訴訟法」第283条の2」と改め,第10条中,「第312条第2項」を「第312条第3項」と改める。

附則 <2009.12.29.>[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

附則 < 2014.11.19.> (政府組織法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。但し,附則第6条により改正される法律中,この法律施行前に公布され,又は施行日が到来していない法律を改正した部分は,各々当該法律の施行日から施行する。

第2条から第5条まで 省略

第6条(他の法律の改正)①から㊹まで 省略

㊺即決審判に関する手続法の一部を次のとおり改正する。

第3条第1項中,「管轄警察署長又は管轄海洋警察署長(以下,「警察署長」という)」を「管轄警察署長又は管轄海洋警備安全署長(以下「警察署長」という)」と改める。

第7条第1項中,「警察官署(海洋警察官署を含む)」を「警察官署(海洋警備安全官署を含む)」と改める。

第13条中,「管轄警察署又は地方海洋警察官署」を「管轄警察署又は地方海洋警備安全官署」と改める。

第17条第1項本文中,「警察署留置場(地方海洋警察官署の留置場を含む。以下同じ)」を「警察署留置場(地方海洋警備安全官署の留置場を含む。以下同じ)」と改める。

㊻から<258>まで 省略

第7条 省略

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