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南方同胞援護会法の一部を改正する法律

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南方同胞援護会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽

    昭和三十四年三月二十日

法律第二十二号

南方同胞援護会法の一部を改正する法律

 南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

 附則中第十七項を第十八項とし、第十二項から第十六項までを一項ずつ繰り下げ、第十一項の次に次の一項を加える。

 (業務に関する暫定措置)
12 援護会は、当分の間、第二十条に掲げる業務のほか、政令で定める北方の地域に関し、同条に掲げる種類の業務を行うことができる。

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

内閣総理大臣 岸  信介

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。