十島村向け商品積出しの件
一九五一年六月一九日
奄美地區合衆國民政府
奄美群島知事殿
奄美行政命令第四十七號
十島村向け商品積出しの件
一、近來相當の黒糖が名瀬から十島村向け積出されていることは明らかである。
一、同村住民の需要を遥に超過する多量の黒糖が同地域向け輸送されて居る以上、論理上當然の歸結として之は琉球諸島民と日本の闇商人の間に物交密貿易用に使用されて居ると論斷する外はない。
二、斯う云ふことを看過してはならない。日琉間には合法的貿易の道が開けて居るのであり日琉間の貿易を希望する者は何人も規定の手續に准據して之を行はなければならない。
四、本書簡に述べるところは、亦十島村と琉球諸島の他の地域との間に輸送される他の物資資材の上にも適用される。
五、一九四九年七月五日附特別布告第三十二號特に其の第二篇第二章第三十條、不法入國に關する項、並に第二篇第二章第一條三項不法貿易に關する項に御留意を願いたい。上記の罪に該當する者は、最大一年の懲役又は一万円の罰金又は其兩刑に處される。
六、日琉間の密貿易並に不法入國又は離國を取締り之をなくなす爲に必要なる措置を直に講じなければならない。
七、今後當民政府月報を提出して貴政府の本問題に關して取つた對策、及び密貿易者と不法入國者の検擧數を報告しなければならない。なほ同報告には十島向け荷送り人及び荷受人住所氏名、企業免許番號、品名數量を記載し、十島よりの輸入品に就ても同様の事項を報告しなければならない。
長官の命に依り
副官歩兵大尉
エリオツト・オウ・シヤドウイン
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