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北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第28号)

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この法令(政令)と同名の他の法令については、北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律をご覧ください。

 北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽
昭和三十九年三月三十一日

内閣総理大臣 池田勇人

法律第二十八号

北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律

 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

 第四条に次の二項を加える。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。

3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 第九条に次の一項を加える。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。

 第十九条中「事業を営む者で」を「事業を営む者に対して、」に、「又は補修に伴い長期の資金を必要とするものに対して、当該資金」を「若しくは補修に伴い必要な長期の資金又は当該地方の産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な長期の資金」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成事業

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。