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北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律 (昭和38年法律第21号)

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この法令(政令)と同名の他の法令については、北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律をご覧ください。

 北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽
昭和三十八年三月二十日

内閣総理大臣 池田勇人

法律第二十一号

北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律

 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「二十五億円」を「三十五億円」に改める。

附則

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角榮

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。