北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律 (昭和36年法律第10号)
北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十号
北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律
北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中「総裁一人」の下に「、副総裁一人」を加える。
第九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「、公庫を代表し」を削り、「総裁を」を「総裁及び副総裁を」に、「総裁に」を「総裁及び副総裁に」に、「総裁が」を「総裁及び副総裁が」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 副総裁は、公庫を代表し、総裁の定めるところにより、総裁を補佐して公庫の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行なう。
第十条第二項中「理事」を「副総裁及び理事」に改める。
第十四条中「理事」を「副総裁」に改める。
第十五条中「公庫の職員」を「理事又は公庫の職員」に、「公庫の業務の一部」を「従たる事務所の業務」に改める。
附則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。