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北上村の属すべき郡の区域

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○宮城縣告示第百五十一號

 本吉郡十三浜村及び桃生郡橋浦村を廃し、その区域をもつて新たに設置される北上村の属すべき郡の区域を桃生郡とし、昭和三十年三月三十日から施行する。なお、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定による桃生郡及び本吉郡の人口は、次のとおりである。

昭和三十年二月二十三日
宮城県知事 宮 城 音五郎

 桃生郡   一一五、二一三人
 本吉郡    七四、○三 人

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。