勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
令和8年3月 17 日
宮城県知事 村 井 嘉 浩
勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令
勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程(昭和53年宮城県訓令甲第5号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令
2026年3月17日
勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令(きんむじかんのとくれいをひつようとするしょくいんのきんむじかんにかんするきていのいちぶをかいせいするくんれい)
| 改 正 後 | 改 正 前 | ||||||||||||||
| 別表第3 (第3条関係) (1)・(2) [略] |
別表第3 (第3条関係) (1)・(2) [略] ( 3) 東京事務所に勤務する職員
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| ( 3) 〜 (11 ) [略] 備考 [略] |
( 4) 〜 (12 ) [略] 備考 [略] |
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