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勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令 (令和8年宮城県訓令甲第5号)

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宮城県訓令甲第5号
勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
令和8年3月 17 日
宮城県知事  村  井  嘉  浩
勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改 正 後 改 正 前
別表第 (第3条関係)
 (1)・(2) [略]
別表第 (第3条関係)
 (1)・(2) [略]
3) 東京事務所に勤務する職員
適用職員 区分 勤務時間 休憩時間
全職員 A勤務 午前9時15分から午後6時まで 午後零時から午後1時まで
B勤務 午前8時30分から午後5時15分まで
C勤務 午前8時から午後4時45分まで
3 〜  (11 [略]
 備考  [略]
4 〜  (12 [略]
 備考  [略]
附 則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。