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利用者:日本誌/作業場/1

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法律第九号(令二・三・三一) ◎関税定率法等の一部を改正する法律 (関税定率法の一部改正) 第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。 別表第二九〇六・一九号中 「 二 その他のもの を 「 二 一・四-シクロヘキサンジメタノール 無税

    三 その他のもの

に改める。 別表第二九三三・三九号中 四・六% 」 四・六% 」 「 二 を 「 二 その他のもの 四・六% 」 一・一・三・五-テトラメチルピぺリジン-一-イウ ム=ヒドロキシド 無税 三 その他のもの 四・六% 」 に改める。 別表第三六〇三・〇〇号中「電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造の 点火具のうち、電極を含めた長さが一・四センチメートル以上二・六センチメートル以 下のもので、点火部の直径が〇・七センチメートル以上一・二センチメートル以下のも の(点火部が複数あるものを含む」を「イグナイター(政令で定める自動車の部分品の 製造に使用するものに限る」に改める。 別表第三八・一七項を次のように改める。 三八・一七 三八一七・〇〇 混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタ レン(第二七・〇七項又は第二九・〇二項のも のを除く。) 一 混合アルキルベンゼン 無税 二 混合アルキルナフタレン 三・九% 別表第五八〇四・二一号中 「 二 その他のもの を 「 二 その他のもの (一) 合成繊維製のもの 一一・二% 」 に改める。 A リバーレース 無税 B その他のもの 一一・二% (二) その他のもの 一一・二% 」 (関税法の一部改正) 第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

第七条の九第二項中「から第四号まで」を「及び第三号」に改め、「含む。)」の下 に「及び法人税法第六十四条の九第三項第三号ロ(通算承認)」を、「取消し)」と」 の下に「、「所得税法第百四十五条第一号及び法人税法第六十四条の九第三項第三号 ロ」とあるのは「同号」と」を加える。 第十四条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「前三項」を「第一項、第二項又は 前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、 同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。 5 第一号に掲げる事由が生じた場合において、第二号に掲げる事由に基づいてする関 税についての更正、決定又は賦課決定は、前各項の規定にかかわらず、同号の特恵受 益国等の権限ある当局等に対し同号の要請に係る書面が発せられた日から三年を経過 する日まで、することができる。 一 税関職員が、貨物の輸入者に第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出 書類)に規定する書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がさ れている場合における当該電磁的記録を含む。)の提示又は提出を求めた場合にお いて、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその準備 に通常要する日数を勘案して税関職員が指定する日までにその提示又は提出がなか つたこと(当該輸入者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)。 二 税関職員が関税暫定措置法第八条の四(特恵受益国等原産品であることの確認) 又は経済連携協定(同法第七条の三第一項ただし書(輸入数量が輸入基準数量を超 えた場合の特別緊急関税)に規定する経済連携協定をいう。)その他の国際約束 (以下この号において「経済連携協定等」という。)の規定に基づき特恵受益国等 (同法第八条の二第一項(特恵関税等)に規定する特恵受益国等をいう。以下この 号において同じ。)若しくは経済連携協定等の締約国の権限ある当局(特恵受益国 等又は経済連携協定等の締約国から輸出される貨物が特恵受益国等原産品(同法第 八条の四第一項に規定する特恵受益国等原産品をいう。)又は締約国原産品(同法 第十二条の四第一項(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)に規 定する締約国原産品をいう。)であることを証明する書類の発給又は当該書類の作 成をすることができる者の認定に関して権限を有する機関をいう。)、経済連携協 定等の締約国の税関当局(この法律、関税定率法その他の関税に関する法律(第百 八条の二及び第百八条の三において「関税法令」という。)に相当する締約国の法 令を執行する当局をいう。)又は輸入申告がされた貨物の輸出者若しくは生産者 (以下この号において「特恵受益国等の権限ある当局等」という。)に対し、当該 貨物に関する情報の提供の要請をした場合(当該要請が前各項の規定により関税に ついての更正、決定又は賦課決定をすることができないこととなる日の六月前の日 以後にされた場合を除くものとし、当該要請をした旨の前号の輸入者への通知が当 該要請をした日から三月以内にされた場合に限る。)において、当該貨物の関税額

の確定に関し、特恵受益国等の権限ある当局等から提供があつた情報に照らし非違 があると認められること。 第十四条第二項の次に次の一項を加える。 3 第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされ た期限後特例申告書の提出又は第十二条の三第一項第二号(無申告加算税)の修正申 告に伴つて行われることとなる無申告加算税(同条第五項の規定の適用があるものに 限る。)についてする賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、期限後特例申告書の 提出又は同号の修正申告があつた日から三月を経過する日まで、することができる。 第十四条の二第一項中「又は第四項」を「の規定による更正若しくは賦課決定、同条 第三項の規定による賦課決定、同条第五項の規定による更正、決定若しくは賦課決定又 は同条第六項」に、「更正又は」を「更正若しくは」に、「当該」を「同条第二項に規 定する更正、同条第三項に規定する賦課決定、同条第五項に規定する更正、決定若しく は賦課決定又は同条第六項に規定する」に改め、同条第二項中「第十四条第五項」を 「第十四条第七項」に、「又は第四項の規定による更正又は」を「の規定による更正若 しくは賦課決定、同条第三項の規定による賦課決定、同条第五項の規定による更正、決 定若しくは賦課決定又は同条第六項の規定による更正若しくは」に、「当該更正」を 「同条第二項に規定する更正、同条第三項に規定する賦課決定、同条第五項に規定する 更正、決定若しくは賦課決定又は同条第六項に規定する更正」に改める。 第六十七条の八第二項中「から第四号まで」を「及び第三号」に改め、同項の表第十 一条第三項第一号の項を次のように改める。

   所得税法第百四十五条第一 号(青色申告の承認申請の 却下)(同法第百六十六条 (申告、納付及び還付)に おいて準用する場合を含 む。)及び法人税法第六十 四条の九第三項第三号ロ (通算承認)
  関税法第六十七条の十一第 一号(承認の取消し)
 第十一条第三項第一号

所得税法第百四十五条第一 号及び法人税法第六十四条 の九第三項第三号ロ 帳簿書類) 、第五条各項 若しくは第十条(電子取引 の取引情報に係る電磁的記 録の保存) 同号 政令で定めるところ 若しくは第五条各項 に規定する財務省令で定め るところ

        第百五条の二中「及び第五項」を削り、同条の表第七十四条の十一第一項の項中「第 三十六条第一項」の下に「(第二号に係る部分に限る。)」を加え、「(同項第二号に 係るものに限る。)」を削り、同表第七十四条の十一第六項の項中「第七十四条の十一 第六項」を「第七十四条の十一第五項」に改める。

第百八条の二第一項中「この法律、関税定率法その他の関税に関する法律(以下この 条及び次条において「関税法令」という。)」を「関税法令」に改める。 附則第三項中「特例基準割合」を「延滞税特例基準割合」に、「第九十三条第二項 (利子税」を「第九十四条第一項(延滞税」に、「附則第五項」を「附則第六項」に改 める。 附則第四項中「であつて特例基準割合適用年(租税特別措置法第九十四条第一項(延 滞税の割合の特例)に規定する特例基準割合適用年をいう。)に含まれる期間(以下こ の項において「軽減対象期間」という。)がある場合には、当該軽減対象期間」を「を 含む年の猶予特例基準割合(租税特別措置法第九十四条第二項に規定する猶予特例基準 割合をいう。)が年七・三パーセントに満たない場合には、当該期間」に、「特例基準 割合(」を「猶予特例基準割合(」に、「第九十三条第二項(利子税」を「第九十四条 第二項(延滞税」に、「特例基準割合を」を「猶予特例基準割合を」に改める。 附則第五項中「特例基準割合が」を「還付加算金特例基準割合(租税特別措置法第九 十五条(還付加算金の割合の特例)に規定する還付加算金特例基準割合をいう。)が」 に、「特例基準割合と」を「還付加算金特例基準割合と」に改める。 附則第六項中「その」を「租税特別措置法第九十四条及び第九十五条に規定する加算 した割合(延滞税特例基準割合を除く。)が年〇・一パーセント未満であるときは年 〇・一パーセントとし、その」に改め、附則に次の一項を加える。 7 とん税法附則第六項に規定する外国貿易船の船長は、当分の間、政令で定めるとこ ろにより、当該外国貿易船の航路に関する事項で政令で定めるものを記載した書面を 税関に提出するものとする。 (とん税法の一部改正) 第三条 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。 附則第六項及び第七項を次のように改める。 6 外貿コンテナ貨物定期船(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の 十二第一項第二号ニ(港湾運営会社の指定)に規定する外貿コンテナ貨物定期船をい う。次項において同じ。)のうち、国際基幹航路(同号ニに規定する国際基幹航路を いう。)で政令で定めるものに就航する外国貿易船が国際戦略港湾(同法第二条第二 項(定義)に規定する国際戦略港湾をいい、同法附則第二十項において国際戦略港湾 とみなされているものを含む。)で政令で定めるものに入港する場合における第三条 第二号(課税標準及び税率)のとん税の税率は、当該外国貿易船が当該国際基幹航路 に就航している期間に限り、同号の規定にかかわらず、当分の間、純トン数一トンま でごとに二十四円とする。 7 国土交通大臣は、財務大臣に対し、外貿コンテナ貨物定期船の名称その他前項に規 定する税率の適用に関して必要な情報で財務省令で定めるものを提供するものとする。 附則第八項及び第九項を削る。

(特別とん税法の一部改正) 第四条 特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。 附則第二項及び第三項を次のように改める。 2 外貿コンテナ貨物定期船(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の 十二第一項第二号ニ(港湾運営会社の指定)に規定する外貿コンテナ貨物定期船をい う。次項において同じ。)のうち、国際基幹航路(同号ニに規定する国際基幹航路を いう。)で政令で定めるものに就航する外国貿易船が国際戦略港湾(同法第二条第二 項(定義)に規定する国際戦略港湾をいい、同法附則第二十項において国際戦略港湾 とみなされているものを含む。)で政令で定めるものに入港する場合における第三条 第二号(課税標準及び税率)の特別とん税の税率は、当該外国貿易船が当該国際基幹 航路に就航している期間に限り、同号の規定にかかわらず、当分の間、純トン数一ト ンまでごとに三十円とする。 3 国土交通大臣は、財務大臣に対し、外貿コンテナ貨物定期船の名称その他前項に規 定する税率の適用に関して必要な情報で財務省令で定めるものを提供するものとする。 附則第四項から第六項までを削る。 (関税暫定措置法の一部改正) 第五条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。 第二条中「平成三十二年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。 第四条中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。 第七条の三第一項中「平成三十一年度まで」を「令和二年度まで」に改め、同項ただ し書中「平成三十一年度」を「令和二年度」に、「第七条の六第四項第二号」を「第七 条の六第二項第二号」に改め、同条第二項第五号中「第七条の六第四項第二号」を「第 七条の六第二項第二号」に改め、同条第八項中「平成三十一年度」を「令和二年度」に 改める。 第七条の四第一項中「平成三十一年度」を「令和二年度」に改める。

 第七条の五を次のように改める。
第七条の五 削除

第七条の六の見出しを「(豚肉等に係る特別緊急関税)」に改め、同条第一項を次の ように改める。 平成七年度から令和二年度までの各年度において、当該年度中の関税定率法別表第 〇一〇三・九二号に掲げる豚(生きているものに限る。)、同表第〇二〇三・一一号 の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、 第〇二〇三・二二号の二及び第〇二〇三・二九号の二に掲げる豚の肉、同表第〇二〇 六・三〇号の二の(二)及び第〇二〇六・四九号の二の(二)に掲げる豚のくず肉、同表 第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号及び第〇二一〇・九 九号の一に掲げる豚のくず肉等並びに同表第一六〇二・四一号の一、第一六〇二・四

二号の一及び第一六〇二・四九号の二の(一)に掲げるハム及びベーコン等(以下この 条並びに別表第一の三の二及び第一の八において「豚肉等」という。)の輸入数量が あらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第三項及び第五項において「輸入基準数 量」という。)を超えた場合には、豚肉等のうちその超えることとなつた月の翌々月 の初日(次項第一号及び第五項において「発動日」という。)から当該年度の末日ま での期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は第八条の二第一項若し くは第三項の規定にかかわらず、別表第一の八に定める税率とする。ただし、令和二 年度においては、当該年度中の豚肉等の輸入数量から当該年度中の豚肉等であつて経 済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けるもの(以下この項及び第 七条の九において「譲許適用物品」という。)に係る輸入数量と豚肉等であつて当該 経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(譲許適用物品を除く。)に 係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。)との合計数量を控除し た輸入数量(第五項において「協定対象外輸入数量」という。)があらかじめ財務大 臣が告示等をする数量(第三項において「協定対象外輸入基準数量」という。)を超 えた場合に限る。 第七条の六第二項及び第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同 項第一号中「生きている豚及び」、「第二項に係る」及び「又は重複期間の開始の日 (第一項第一号又は第二号に規定する場合に該当している場合において第二項に規定す る場合に該当することとなつた場合の重複期間の開始の日に限る。)」を削り、同項第 二号中「生きている豚及び」を削り、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第二項に 係る」を削り、「同条第四項」を「同項」に、「第七条の六第二項」を「第七条の六第 一項」に、「生きている豚及び豚肉等の」を「豚肉等の」に改め、「である生きている 豚及び豚肉等」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項中「若しくは第二項」を削 り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。 5 財務大臣は、平成七年度から令和二年度までの各年度において、当該年度の初日か ら毎月末までの豚肉等の輸入数量(令和二年度においては、当該輸入数量及び協定対 象外輸入数量)について翌月末日までに、当該年度中の豚肉等の輸入数量が当該年度 の輸入基準数量を超えた場合(令和二年度においては、第一項ただし書に規定する場 合に該当する場合に限る。)には、発動日についてその超えることとなつた月の翌月 末日までに、それぞれ告示等をするものとする。 第七条の六第七項を削る。 第八条第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。 第八条の二第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改 める。 第八条の五第一項中「第七条の六第二項若しくは第三項」を「第七条の六第一項」に 改める。

第十三条第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め る。 第十四条第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め る。 別表第一第一八〇六・一〇号中「二八・五%」を「二五・八%」に改め、同表第一八 〇六・二〇号中「二七%」を「二五%」に改める。 別表第一第一九〇一・九〇号中「二八・八%」を「二六・六%」に改める。 別表第一第二一〇一・一一号中「二一・七%」を「一六・九%」に改める。 別表第一第二一〇六・一〇号中「一九・一%」を「一五・三%」に改め、同表第二一 〇六・九〇号中「二八・八%」を「二六・六%」に改める。 別表第一の三中「平成三二年三月三一日」を「令和三年三月三一日」に改める。 別表第一の三の二を次のように改める。 別表第一の三の二 豚肉等に係る基準輸入価格表(第七条の六関係) 項名 号 名 基 準 輸 入 価 格

                 平成七年 四月一日 から平成 八年三月 三一日ま でに輸入 されるも の

平成八年 四月一日 から平成 九年三月 三一日ま でに輸入 されるも の 平成九年 四月一日 から平成 一〇年三 月三一日 までに輸 入される もの 平成一〇 年四月一 日から平 成一一年 三月三一 日までに 輸入され るもの 平成一一 年四月一 日から平 成一二年 三月三一 日までに 輸入され るもの 平成一二 年四月一 日から令 和三年三 月三一日 までに輸 入される もの

一 一頭につ き二四、 八四〇円 五四銭 一頭につ き二四、 三〇一円 八銭 一頭につ き二三、 七六三円 二四銭 一頭につ き二三、 二〇四円 三四銭 一頭につ き二二、 六六八円 六六銭 一頭につ き二二、 一三四円 六〇銭

一頭につ き二五、 五八七円 一一銭 一頭につ き二五、 〇一一円 二五銭 一頭につ き二四、 四三七円 二二銭 一頭につ き二三、 八四三円 一頭につ き二三、 二七二円 八八銭 一頭につ き二二、 七〇五円 八一銭

一 一キログ ラムにつ き四六〇 円一銭 一キログ ラムにつ き四五〇 円二銭 一キログ ラムにつ き四四〇 円六銭 一キログ ラムにつ き四二九 円七一銭 一キログ ラムにつ き四一九 円七九銭 一キログ ラムにつ き四〇九 円九〇銭

一キログ ラムにつ き四六七 円二銭 一キログ ラムにつ き四五六 円八九銭 一キログ ラムにつ き四四六 円七九銭 一キログ ラムにつ き四三五 円八八銭 一キログ ラムにつ き四二五 円八二銭 一キログ ラムにつ き四一五 円四〇銭

一 一キログ ラムにつ き六一三 円三四銭 一キログ ラムにつ き六〇〇 円三銭 一キログ ラムにつ き五八六 円七六銭 一キログ ラムにつ き五七二 円九五銭 一キログ ラムにつ き五五九 円七三銭 一キログ ラムにつ き五四六 円五三銭

       二 一キログ 一キログ 一キログ 一キログ 一キログ 一キログ
       
       ラムにつ ラムにつ ラムにつ ラムにつ ラムにつ ラムにつ き六二二 き六〇九 き五九五 き五八一 き五六七 き五五三 円六九銭 円一九銭 円七三銭 円一八銭 円七七銭 円八七銭

別表第一の六中「平成三二年三月三一日」を「令和三年三月三一日」に改める。 別表第一の八中「生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置」を「豚肉等に係る 特別緊急関税」に、「平成三二年三月三一日」を「令和三年三月三一日」に改め、同表 第〇一〇三・九二号中「同表第一項第三号」を「同表第一項第二号」に改める。 別表第一の八第〇二〇三・一一号中「同表第二項第三号」を「同表第二項第二号」に 改め、同表第〇二〇三・一二号中「同表第三項第三号」を「同表第三項第二号」に改め る。 別表第一の八第〇二一〇・一一号中「同表第四項第三号」を「同表第四項第二号」に 改める。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一 第二条中関税法附則に一項を加える改正規定並びに第三条及び第四条の規定 令和 二年十月一日 二 第二条中関税法附則第三項から第六項までの改正規定 所得税法等の一部を改正す る法律(令和二年法律第八号)附則第一条第二号に定める日 三 第二条中関税法第七条の九第二項の改正規定、第六十七条の八第二項の改正規定及 び第百五条の二の改正規定(同条の表第七十四条の十一第一項の項の改正規定を除 く。) 所得税法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に定める日 (関税法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第二条の規定による改正後の関税法(次項及び第三項において「新関税法」とい う。)第十四条第三項及び第五項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行 日」という。)以後に同条第七項に規定する法定納期限等が到来する関税について適用 する。 2 新関税法第十四条の二第一項及び第二項の規定(同条第一項の規定を輸入品に対する 内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下この項において

 四
    一
 一キログ ラムにつ き四六〇 円一銭
一キログ ラムにつ き四五〇 円二銭
  一キログ ラムにつ き四四〇 円六銭
一キログ ラムにつ き四二九 円七一銭
  一キログ ラムにつ き四一九 円七九銭
 一キログ ラムにつ き四〇九 円九〇銭
  二
  一キログ ラムにつ き四八一 円七六銭
 一キログ ラムにつ き四七〇 円七四銭
   一キログ ラムにつ き四五九 円七四銭
 一キログ ラムにつ き四四八 円三九銭
   一キログ ラムにつ き四三七 円四八銭
  一キログ ラムにつ き四二六 円六五銭

「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、施行日以後に新関 税法第十四条第七項に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第 二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日前に第二条の規定による改正前の関税法第十四条第五項に規定する法定納期限等 が到来する関税及び内国消費税については、なお従前の例による。 3 新関税法附則第三項から第六項までの規定は、これらの規定の適用がある場合におけ る延滞税及び還付加算金のうち前条第二号に定める日以後の期間に対応するものについ て適用し、当該延滞税及び還付加算金のうち同日前の期間に対応するものについては、 なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る。 (政令への委任) 第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で 定める。 (環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的 及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正) 第五条 環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包 括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第 百八号)の一部を次のように改正する。 第四条の二中関税暫定措置法第七条の五の改正規定を削る。 (財務・内閣総理大臣署名)