刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理等に関する省令
- 〇環境省令第十六号
- 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理等に関する省令を次のように定める。
- 令和七年五月二十二日
環境大臣 浅尾慶一郎
- 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理等に関する省令
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条の八第三号ハ中「禁錮」を 「拘禁刑」に改める。
(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第五十九条第二号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部改正)
第三条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成三十年環境省令第十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一号イ(2)中「において禁錮以上の刑」を「法令の規定に違反して拘禁刑以上の刑に相当する刑」に、「環境関連法令の規定により罰金の刑」を「輸出の相手国の環境関連法令の規定に違反して罰金の刑に相当する刑」に改め、同号イ(3)中「における」を「の」に改め、同条第二号イ(1)中「において禁錮以上の刑」を「の法令の規定に違反して拘禁刑以上の刑に相当する刑」に、「環境関連法令の規定により罰金の刑」を「輸出の相手国の環境関連法令の規定に違反して罰金の刑に相当する刑」に改め、同号イ(2)中「における」を「の」に改める。
附則
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
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