内閣官房組織令
内閣官房組織令をここに公布する。
昭和三十二年七月三十一日
内閣総理大臣 岸 信介
- 政令第二百十九号
内閣官房組織令
内閣は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十六条第二項及び第十七条の規定に基き、この政令を制定する。
(内部組織)
第一条 内閣官房の事務を分掌させるため、内閣官房に次の三室を置く。
- 内閣参事官室
- 内閣審議室
- 内閣調査室
(内閣参事官室)
第二条 内閣参事官室においては、次の事務をつかさどる。
- 一 閣議事項の整理に関すること。
- 二 機密に関すること。
- 三 内閣の主管に属する人事に関すること。
- 四 内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関すること。
- 五 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。
- 六 広報に関すること(内閣審議室及び内閣調査室の所掌に属するものを除く。)
- 七 職員の厚生及び教養訓練に関すること。
- 八 予算、決算及び会計に関すること。
- 八 前各号に掲げるもの以外の内閣の庶務
(内閣審議室)
第三条 内閣審議室においては、閣議に係る重要事項に関する総合調整その他行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。
(内閣調査室)
第四条 内閣調査室においては、内閣の重要政策に関する情報の収集及び調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集及び調査であつて、内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む。)をつかさどる。
(内閣参事官等の定数)
第五条 内閣参事官、内閣審議官及び内閣調査官の定数は、それぞれ併任の者を除き、内閣参事官は一人、内閣審議官及び内閣調査官はそれぞれ七人とする。
(内閣参事官の所属等)
第六条 内閣参事官は、内閣参事官室に属する。
2 内閣参事官は、上司の命を受け、格別に又は一体的にその職務を行うものとする。
3 内閣参事官室に、首席内閣参事官を置き、内閣参事官のうちから命ずる。
4 首席内閣参事官は、内閣参事官室の事務を総括整理する。
(内閣審議官の所属等)
第七条 内閣審議官は、内閣審議室に属する。
2 内閣審議室に、室長を置き、内閣審議官のうちから命ずる。
3 室長は、内閣審議室の事務を掌理する。
(内閣調査官の所属等)
第八条 内閣調査官は、内閣調査室に属する。
2 内閣調査室に、室長を置き、内閣調査官のうちから命ずる。
3 室長は、内閣調査室の事務を掌理する。
(組織の細目)
第九条 この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
附則
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸 信介
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