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具志川村を具志川市とする処分について

提供:Wikisource
告示第二百十三号
具志川村を具志川市とする処分について

 市町村自治法第五条第三項の規定により、具志川村を具志川市とする。

 右の処分は、一九六八年七月一日からその効力を生ずるものとする。

一九六八年六月二十八日

行政主席  松  岡  政  保

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  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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