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公有林野等官行造林法を廃止する法律

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公有林野等官行造林法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月十九日

内閣総理大臣 池田勇人

法律第八十八号

公有林野等官行造林法を廃止する法律

公有林野等官行造林法(大正九年法律第七号)は、廃止する。

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律の施行前に公有林野等官行造林法に基づき締結された契約については、同法は、なおその効力を有する。

 新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

第十三条第二項第四号中「設定、」を「設定及び」に改め、「及び公有林野等官行造林法(大正九年法律第七号)第一条の契約」を削る。

 分収造林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

第一条中「公有林野等官行造林法(大正九年法律第七号)第一条(官行造林契約)の契約及び」を削る。

 附則第二項に規定する契約についての分収造林特別措置法の適用については、なお従前の例による。

農林大臣 周東英雄
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。