元号を改める政令
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- 昭和ト改元(大正十五年十二月二十五日詔書)[1]
- 元号を改める政令 (昭和六十四年政令第一号)
- 元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)
脚注
[編集]- ↑ 元号法(昭和五十四年法律第四十三号)附則第二項の規定に基づく遡及措置
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