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住居表示の実施 (平成20年仙台市告示第259号)

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仙台市告示第259号
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第2項の規定により、街区符号及び住居番号をつけましたので、同条第3項の規定により、次のとおり告示します。
平成20年6月16日
仙台市長 梅原 克彦
1 住居表示を実施すべき区域 青葉区の一部
落合五丁目
2 住居表示を実施すべき期日
平成20年6月21日
3 住居表示の方法
街区方式
4 街区符号及び住居番号
別添の住居表示新旧(旧新)対照表及び住居表示案内図のとおり。
ただし、住居表示新旧(旧新)対照表及び住居表示案内図の添付は省略し、仙台市企画市民局地域政策部区政課において備え置きます。
(企画市民局地域政策部区政課)


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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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