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仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項に規定する金融庁長官の指定する規則を定める件の一部を改正する件

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○金融庁告示第 号

仮想通貨交換業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(令和二年内閣府令第三十五号)の施行に伴い、及び暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第二十八条第一項(同令第三十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項に規定する金融庁長官の指定する規則を定める件(平成二十九年金融庁告示第二十四号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

令和二年 月 日

金融庁長官 遠藤俊英

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後改正前
暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十八条第一項(同令第三十条において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官の指定する規則は、日本公認会計士協会「暗号資産交換業者における利用者財産及び履行保証暗号資産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針(業種別委員会実務指針第五十五号)」とする。 仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項に規定する金融庁長官の指定する規則は、日本公認会計士協会「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針(業種別委員会実務指針第五十五号)」とする。

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