令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則
- 〇厚生労働省令第七十七号
- 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和六年法律第十三号)第二条第二号の規定に基づき、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則を次のように定める。
- 令和六年四月五日
厚生労働大臣 武見 敬三
(法第二条第一号に規定する厚生労働省令で定める交付金)
第一条 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一 令和六年九月十日に閣議において決定された令和六年度一般会計予備費の使用に基づく地域福祉推進支援臨時特例交付金
- 二 令和六年度の一般会計補正予算(第1号)における地域福祉推進支援臨時特例交付金
- 三 令和七年度の一般会計予算における地域福祉推進支援臨時特例交付金
(法第二条第二号に規定する厚生労働省令で定める給付金)
第二条 法第二条第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、令和六年能登半島地震自宅再建利子助成事業給付金(令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害の影響に鑑み、当該災害により住宅に被害を受けた世帯の住宅の再建の支援等の観点から、住宅の建設、購入又は補修のための借入金の利息の支払に充てるものとして、令和五年度石川県一般会計補正予算、令和六年度石川県一般会計補正予算又は令和七年度石川県一般会計予算に基づき石川県から支給される給付金をいう。以下同じ。)とする。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令は、この省令の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和六年能登半島地震自宅再建利子助成事業給付金についても適用する。ただし、この省令の施行前に生じた効力を妨げない。
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- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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