住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第2項の規定により、街区符号をつけたので、同条第3項の規定により次のとおり告示する。
上記の町の区域の変更に関する件は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。
平成27年9月2日
仙台市長 奥山 恵美子
記
1 住居表示を実施すべき区域 宮城野区の一部
榴岡二丁目
2 住居表示を実施すべき期日
平成21年9月19日
3 住居表示の方法
街区方式
4 街区符号
住居表示案内図のとおり。
(市民局地域政策部区政課)