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仙台市と利府村の境界変更󠄁

○宮城県告示第二百十号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、仙台市宮城郡利府村の境界をのとおり変更󠄁し、昭和四十年四月十日から施行する。
昭和四十年三月三十一日
宮城県知事 高橋進太郎
仙台市に編入する区域
宮城郡利府村利府字宮本二番の二、三番の二、七番の二、八番の三、二〇番の区域及びにこれに接する道路、水路等の国有地の全部
宮城郡利府村に編入する区域
仙台市岩切字大前六八番の三、六八番の四、六八番の五、六九番の二、七〇番の一、七一番の一、七一番の二、七二番の一、七二番の二、七二番の三及び七三番の区域及びこれに接する道路、水路等の国有地の全部

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。