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人工知能戦略本部令

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 人工知能戦略本部令をここに公布する。

御名御璽

    令和七年八月一日

内閣総理大臣 石破 茂

政令第二百八十一号

   人工知能戦略本部令

 内閣は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

 (専門調査会)
第一条 人工知能戦略本部(次条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門調査会の委員は、非常勤とする。
4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

 (本部の運営)
第二条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、人工知能戦略本部長が本部に諮って定める。

 (施行期日)
1 この政令は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。
 (特定秘密の保護に関する法律施行令の一部改正)
2 特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)の一部を次のように改正する。
  第一条中「船舶活用医療推進本部」の下に「、人工知能戦略本部」を加える。

内閣総理大臣 石破 茂

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