二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約
二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約
序文
この条約の締約国は、
船舶の再資源化産業における安全、健康、環境及び福祉に対する関心の高まりに留意し、
船舶の再資源化が持続可能な開発に貢献すること及び再資源化自体が運航上の耐用年数の期間を満了した船舶にとっての最良の選択肢であることを認め、
国際海事機関の総会において採択された決議A九六二(23)(船舶の再資源化に関する指針)、決議A九八○ (24)によって採択された同指針の改正、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の締約国会議第六回会合における決定第二十四号(第六回会合)(船舶の全部又は一部の解体の環境上適正な管理のための技術上の指針を採択したもの)及び国際労働機関の理事会の第二百八十九回会期において承認された指針(船舶の解体における安全及び健康に関するアジア諸国及びトルコのための指針)を想起し、
国際海事機関の総会が、同機関の海洋環境保護委員会に対し、船舶の再資源化に関する法的拘束力のある文書を作成するよう要請した決議A九八一(24)を想起し、
船舶の再資源化に携わる労働者の職業上の安全及び健康の保護における国際労働機関の役割に留意し、
有害廃棄物から生ずることがある悪影響からの人の健康及び環境の保護における有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の役割に留意し、
環境及び開発に関するリオ宣言の原則15及び千九百九十五年九月十五日に国際海事機関の海洋環境保護委員会において採択された決議MEPC六七(37)に規定する予防的な取組方法に留意し、
船舶の建造及び維持において、船舶の安全、船員の安全及び健康並びに船舶の運航上の効率を損なうことなく、有害物質を有害性の一層低い物質又は可能な場合には無害な物質により代替することを促進する必要性に留意し、
海上輸送の特性及び運航上の耐用年数の期間を満了した船舶の円滑な退役を確保する必要性を考慮しつつ、法的拘束力のある文書において船舶の再資源化に関連する環境、職業上の健康及び安全に対する危険に効果的に対処することを決意し、
船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための国際条約の締結によりこれらの目的を最もよく達成することができることを考慮して、
次のとおり協定した。
本文
第1条 一般的義務
- この条約の締約国は、船舶の再資源化により生ずる災害、負傷その他の人の健康及び環境に対する悪影響を防止し、軽減し、最小にし、及び実行可能な範囲で除去するため、並びに船舶の運航上の耐用年数の期間を通じて船舶の安全並びに人の健康及び環境の保護を強化するため、この条約を十分かつ完全に実施することを約束する。
- この条約のいかなる規定も、締約国が単独で又は共同して、人の健康及び環境に対する悪影響を防止し、軽減し、又は最小にするため、船舶の安全かつ環境上適正な再資源化について国際法に適合する一層厳しい措置をとることを妨げるものと解してはならない。
- 締約国は、この条約の効果的な実施、遵守及び執行のために協力するよう努める。
- 締約国は、安全かつ環境上適正な船舶の再資源化に貢献する技術及び慣行の継続的な開発を奨励することを約束する。
- この条約の附属書は、この条約の不可分の一部を成す。「この条約」というときは、別段の明示の定めがない限り、附属書を含めていうものとする。
第2条 定義
この条約の適用上、別段の明示の定めがない限り、
- 「条約」とは、二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約をいう。
- 「主管庁」とは、船舶の旗国の政府又はその権限の下で船舶が運航している国の政府をいう。
- 「権限のある当局」とは、一又は二以上の政府当局であって、特定の地理的区域内又は特定の専門知識の分野において締約国の管轄内で運営されている船舶の再資源化施設に関連する任務(この条約に規定するもの)に責任を有する政府当局として当該締約国によって指定されたものをいう。
- 「機関」とは、国際海事機関をいう。
- 「事務局長」とは、機関の事務局長をいう。
- 「委員会」とは、機関の海洋環境保護委員会をいう。
- 「船舶」とは、海洋環境において運航している又は運航していた全ての型式の船舶(設備を取り外された船舶及びえい航されている船舶を含む。)をいい、潜水船、浮遊機器、浮体式プラットフォーム、自己昇降式プラットフォーム、浮体式貯蔵施設(FSU)及び浮体式生産貯蔵取卸施設(FPSO)を含む。
- 「総トン数」とは、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約附属書Ⅰに定めるトン数の測度に関する規則又はこれを承継する条約に従って計算される総トン数をいう。
- 「有有害物質」とは、人の健康又は環境に有害となるおそれのあるあらゆる物質をいう。
- 「船舶の再資源化」とは、有害物質その他の物質を管理しつつ、再処理及び再利用のために部品及び物質を回収することを目的として、船舶の再資源化施設において船舶の全部又は一部を解体する活動をいい、当該施設における部品及び物質の蔵置及び処理等の関連する作業を含むが、別個の施設における当該部品及び物質の更なる加工又は処分を含まない。
- 「船舶の再資源化施設」とは、船舶の再資源化のために用いられる特定の区域(敷地又は施設)をいう。
- 「再資源化会社」とは、船舶の再資源化施設の所有者又は当該所有者以外の団体若しくは者であって、当該所有者から船舶の再資源化に係る活動に関する業務についての責任を引き受け、かつ、その引受けに際して、この条約によって課される全ての義務及び責任を引き継ぐことに同意したものをいう。
第3条 適用
- この条約は、この条約に別段の明示の定めがない限り、次のものについて適用する。
- 締約国を旗国とする船舶又は締約国の権限の下で運航している船舶
- 締約国の管轄の下で運営されている船舶の再資源化施設
- この条約は、軍艦、軍の補助艦及び締約国が所有し、又は運航する他の船舶であって政府の非商業的業務にのみ使用しているものについては、適用しない。もっとも、締約国は、自国が所有し、又は運航するこれらの船舶の運航又は運航能力を阻害しないような適当な措置をとることにより、これらの船舶が合理的かつ実行可能である限りこの条約に即して行動することを確保する。
- この条約は、総トン数五百トン未満の船舶及びその耐用年数の期間を通じて旗国の主権又は管轄の下にある水域においてのみ運航している船舶については、適用しない。もっとも、締約国は、適当な措置をとることにより、これらの船舶が合理的かつ実行可能である限りこの条約に即して行動することを確保する。
- 締約国は、この条約の締約国でない国を旗国とする船舶に対し、一層有利な取扱いが当該船舶に与えられないことを確保するため、必要に応じてこの条約の規定を適用する。
第4条 船舶の再資源化に関する規制
- 締約国は、自国を旗国とする船舶又は自国の権限の下で運航している船舶がこの条約に定める要件に適合することを要求するものとし、その適合を確保するため効果的な措置をとる。
- 締約国は、自国の管轄の下にある船舶の再資源化施設がこの条約に定める要件に適合することを要求するものとし、その適合を確保するため効果的な措置をとる。
第5条 船舶についての検査及び証明
締約国は、自国を旗国とする船舶又は自国の権限の下で運航している船舶であって検査及び証明の対象となるものが、附属書に定める規則に従って検査され、及び証明されることを確保する。
第6条 船舶の再資源化施設に係る許可
締約国は、自国の管轄の下で運営される船舶の再資源化施設であってこの条約が適用される船舶又は第三条4の規定により同様に取り扱われる船舶を再資源化するものが、附属書に定める規則に従って許可を与えられることを確保する。
第7条 情報の交換
締約国は、自国が許可を与えた船舶の再資源化施設に関し、この条約に係る関連情報であって当該許可の決定の基礎となったものを要請する締約国及び要請がある場合には機関に提供する。当該関連情報については、迅速かつ適時に交換する。
第8条 船舶の監督
- この条約の適用を受ける船舶は、当該船舶がこの条約に適合しているか否かを決定するため、他の締約国の港又は沖合の係留施設において、当該他の締約国から正当に権限を与えられた職員による監督を受けることがある。この監督は、2に規定する場合を除くほか、有害物質の目録に関する国際証書又は再資源化の準備の完了に関する国際証書のいずれかを船舶内に備えていることの確認に限られる。これらの国際証書は、有効なものである限り、認容される。
- 船舶が有効な証書を備え置いていない場合又は次のいずれかに該当すると信ずるに足りる明確な根拠がある場合には、機関が作成する指針を考慮して、詳細な監督を行うことができる。
- 船舶又はその設備の状態が実質的に証書又は有害物質の目録第一部の記載事項どおりでない場合
- 有害物質の目録第一部を維持するための手続が船舶において実施されていない場合
第9条 違反の発見
- 締約国は、違反の発見及びこの条約の実施について協力する。
- 締約国は、船舶がこの条約のいずれかの規定に違反して運航している、運航していた又は運航しようとしているという十分な証拠を有している場合には、当該船舶が他の締約国の管轄の下にある港又は沖合の係留施設に入った時に当該船舶の調査を要請することができる。この調査についての報告は、適当な場合には措置がとられるよう、当該調査を要請した締約国、当該船舶の主管庁及び機関に送付する。
- 監督を行う締約国は、船舶がこの条約に違反していることが発見された場合には、当該船舶に警告を与え、又は当該船舶を抑留し、退去させ、若しくは自国の港から排除するための措置をとることができる。これらの措置をとった締約国は、当該船舶の主管庁及び機関に直ちに通報する。
- 締約国は、他の締約国から船舶の再資源化施設がこの条約のいずれかの規定に違反して運営されている、運営されていた又は運営されようとしているという十分な証拠を付して調査を要請された場合には、自国の管轄の下で運営されている当該船舶の再資源化施設を調査し、報告を行うべきである。この調査についての報告(当該調査を要請された締約国がとった措置又はとる措置がある場合には当該措置に関する情報を含む。)は、当該調査を要請した締約国に送付し、及び適当な措置のため機関に送付する。
第10条 違反
- この条約上の義務の違反は、国内法令により禁止するものとし、当該違反に対する罰は、次のとおり定める。
- 船舶については、違反が行われた場所のいかんを問わず、主管庁の法令において罰を定める。主管庁は、いずれかの締約国から違反の通報を受けた場合には、その問題について調査を行うものとし、また、当該締約国に対し、申し立てられた違反についての追加的な証拠を提出するよう要請することができる。当該主管庁は、申し立てられた違反について司法的手続をとるために十分な証拠が存在すると認めるときは、自国の法令に従ってできる限り速やかに司法的手続が行われるようにする。当該主管庁は、当該締約国及び機関に対し、とられた措置を速やかに通報する。当該主管庁は、情報を受領した後一年以内に措置をとらなかった場合には、当該締約国及び機関にその理由を通報する。
- 船舶の再資源化施設については、当該船舶の再資源化施設について管轄権を有する締約国の法令において罰を定める。当該管轄権を有する締約国は、他の締約国から違反の通報を受けた場合には、その問題について調査を行うものとし、また、当該他の締約国に対し、申し立てられた違反についての追加的な証拠を提出するよう要請することができる。当該管轄権を有する締約国は、申し立てられた違反について司法的手続をとるために十分な証拠が存在すると認めるときは、自国の法令に従ってできる限り速やかに司法的手続が行われるようにする。当該管轄権を有する締約国は、当該他の締約国及び機関に対し、とられた措置を速やかに通報する。当該管轄権を有する締約国は、情報を受領した後一年以内に措置をとらなかった場合には、当該他の締約国及び機関にその理由を通報する。
- 締約国の管轄権の範囲内におけるこの条約上の義務の違反は、当該締約国の法令により禁止するものとし、当該違反に対する罰は、当該締約国の法令において定める。このような違反が行われた場合には、当該締約国は、次のいずれかの措置をとる。
- 自国の法令に従って司法的手続が行われるようにすること。
- 自国が所持する当該違反に関する情報及び証拠を船舶の主管庁に提出すること。
- この条の規定に従って締約国の法令に定める罰については、違反が行われる場所のいかんを問わずこの条約の違反を防止するため十分に厳格なものとする。
第11条 船舶の出航の不当な遅延又は船舶の不当な抑留の回避
- 前三条の規定の適用に当たっては、船舶を不当に抑留し、又は船舶の出航を不当に遅延させることのないように、あらゆる可能な努力を払う。
- 船舶は、前三条の規定により不当に抑留され、又は不当に出航を遅延させられた場合には、被った損失及び損害の賠償を受ける権利を有する。
第12条 情報の伝達
締約国は、次の情報について機関に報告するものとし、機関は、適当な場合には、これらの情報の周知を図る。
- 当該締約国がこの条約に従って許可を与えた船舶の再資源化施設であって、当該締約国の管轄の下で運営されているものの一覧表
- 当該締約国の権限のある当局の連絡先の詳細(単一の連絡部局を含む。)
- 船舶の再資源化の規制に関する事項についてこの条約に基づき当該締約国に代わって行動する権限を与えられた認定された団体及び指名された検査員の一覧表並びに認定された団体又は指名された検査員に与えられた権限の責任の範囲及び条件
- 当該締約国を旗国とする船舶であって、再資源化の準備の完了に関する国際証書の発給を受けたものについての各年ごとの一覧表(当該国際証書に記載された再資源化会社の名称及び船舶の再資源化施設の所在地を含む。)
- 当該締約国の管轄内で再資源化された船舶の各年ごとの一覧表
- この条約の違反に関する情報。
- 当該締約国の管轄の下にある船舶及び船舶の再資源化施設に対してとった措置。
第13条 技術援助及び技術協力
- 締約国は、直接に又は機関その他の国際的な組織を通じ、船舶の安全かつ環境上適正な再資源化に関し、適当な場合には、次のことに関する技術援助を要請する締約国に対して支援を行うことを約束する。
- 人員を訓練すること。
- 関係する技術、資材及び施設を利用することができることを確保すること。
- 共同の研究開発計画を開始すること。
- この条約の効果的な実施及び機関が作成するその実施に関連する指針の効果的な実施を目的とする他の措置をとること。
- 締約国は、船舶の安全かつ環境上適正な再資源化に関する管理体制及び技術の移転につき、自国の法令及び政策に従って積極的に協力することを約束する。
第14条 紛争解決
締約国は、この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争を交渉又は紛争当事国が合意するその他の平和的手段(審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用を含めることができる。)により解決する。
第15条 国際法及び他の国際協定との関係
- この条約のいかなる規定も、千九百八十二年の海洋法に関する国際連合条約及び海洋に関する国際慣習法に基づく国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。
- この条約のいかなる規定も、他の適用可能な関連する国際協定に基づく締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。
第16条 署名、批准、受諾、承認及び加入
- この条約は、機関の本部において、二千九年九月一日から二千十年八月三十一日までは署名のため、その後は加入のため、開放しておく。
- いずれの国も、次のいずれかの方法によりこの条約の締約国となることができる。
- 批准、受諾又は承認を条件とすることなく署名すること。
- 批准、受諾又は承認を条件として署名した後、批准し、受諾し、又は承認すること。
- 加入すること。
- 批准、受諾、承認又は加入は、そのための文書を事務局長に寄託することによって行う。
- この条約が対象とする事項に関してそれぞれ異なる法制が適用される二以上の地域をその領域内に有する国は、署名、批准、受諾、承認又は加入の時に、この条約を自国の領域内の全ての地域について適用するか又は一若しくは二以上の地域についてのみ適用するかを宣言することができるものとし、別の宣言を行うことによりいつでもこの宣言を修正することができる。
- 4の規定による宣言は、事務局長に対し書面により通告されるものとし、この条約が適用される地域を明示する。
- いずれの国も、この条約に拘束されることについての同意を表明する際に、許可を与えられた自国の船舶の再資源化施設における船舶の再資源化に先立ち、自国において船舶の再資源化計画の明示の承認又は黙示の承認のいずれが要求されるかを宣言する。その後は、事務局長に対する通告により、この宣言を修正することができる。この通告には、当該修正の効力発生の日を明示する。
第17条 効力発生
- この条約は、次の全ての要件が満たされた日の後二十四箇月で効力を生ずる。
- 十五以上の国が、前条に定めるところにより、批准、受諾若しくは承認を条件とすることなく署名し、又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書を寄託すること。
- 1.1に規定する十五以上の国の商船船腹量の合計が、総トン数で世界の商船船腹量の四十パーセントに相当する商船船腹量以上となること。
- 1.1に規定する十五以上の国のそれぞれの過去十年間における最大の年間船舶再資源化量の合計が、総トン数でこれらの国の商船船腹量の合計の三パーセントに相当する船舶再資源化量以上となること。
- この条約の効力発生のための要件が満たされた日からこの条約の効力発生の日前までの間にこの条約の批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した国については、その批准、受諾、承認又は加入は、同日又はこれらの文書の寄託の日の後三箇月を経過した日のいずれか遅い日に効力を生ずる。
- この条約の効力発生の日の後に寄託される批准書、受諾書、承認書又は加入書は、寄託の日の後三箇月で効力を生ずる。
- この条約の改正が次条の規定に従って受諾されたものとみなされる日の後に寄託される批准書、受諾書、承認書又は加入書は、改正された条約に係るものとする。
第18条 改正
- この条約は、この条に定めるいずれかの手続に従って改正することができる。
- 機関における審議の後の改正
- 締約国は、この条約の改正を提案することができる。改正案は、事務局長に提出するものとし、事務局長は、審議の遅くとも六箇月前に、当該改正案を締約国及び機関の加盟国に対して回章に付する。
- 2.1の規定により提案され、かつ、回章に付された改正案は、審議のため委員会に付託する。締約国は、機関の加盟国であるか否かを問わず、改正案の審議及び採択のため委員会の審議に参加する権利を有する。
- 改正案は、委員会に出席し、かつ、投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で採択する。ただし、投票の際に締約国の少なくとも三分の一が出席していることを条件とする。
- 2.3の規定に従って採択された改正は、受諾のため、事務局長が締約国に送付する
- 改正は、次に定めるところにより受諾されたものとみなす。
- この条約のいずれかの条の改正は、締約国の三分の二以上が事務局長に対して改正の受諾を通告した日に受諾されたものとみなす。
- 附属書の改正は、委員会が当該改正を採択する際に決定する期間(採択の日の後十箇月以上とする。)が満了した時に受諾されたものとみなす。ただし、当該期間内に三分の一を超える締約国が改正に対する異議を事務局長に通告した場合には、当該改正は、受諾されなかったものとみなす。
- 改正は、次に定めるところにより効力を生ずる。
- この条約のいずれかの条の改正は、受諾する旨の宣言を行った締約国については、当該改正が2.5.1の規定に従って受諾されたものとみなされる日の後六箇月で効力を生ずる。
- 附属書の改正は、全ての締約国について、当該改正が受諾されたものとみなされる日の後六箇月で効力を生ずる。ただし、次の締約国については、この限りでない。
- 2.5.2の規定により当該改正に対する異議を通告し、かつ、当該異議を撤回しなかった締約国。
- 当該改正の効力発生前に、当該改正はその受諾を通告した後にのみ自国について効力を生ずる旨を事務局長に通告した締約国。
- 2.6.2.1の規定により異議を通告した締約国は、その後、改正を受諾する旨を事務局長に通告することができる。当該改正は、当該締約国について、受諾を通告した日又は改正が効力を生じた日のいずれか遅い日の後六箇月で効力を生ずる。
- 締約国が、2.6.2.2に規定する通告を行い、改正についての受諾を事務局長に通告した場合には、当該改正は、当該締約国について、受諾を通告した日又は改正が効力を生じた日のいずれか遅い日の後六箇月で効力を生ずる。
- 会議による改正
- 機関は、いずれかの締約国が締約国の三分の一以上の同意を得て要請する場合には、この条約の改正について審議するため、締約国会議を招集する。
- 事務局長は、締約国会議において出席し、かつ、投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で採択された改正を、受諾のため、全ての締約国に送付する。
- 改正は、締約国会議において別段の決定が行われない限り、2.5に定めるところにより受諾されたものとみなされ、及び2.6に定めるところにより効力を生ずる。
- 附属書の改正の受諾を拒否した締約国は、当該改正の適用においてのみ、締約国でない国として取り扱われる。
- この条の規定に基づく通告は、事務局長に対し書面によって行う。
- 事務局長は、締約国及び機関の加盟国に対して次の事項を通報する。
- 効力を生ずる改正並びに当該改正が効力を生ずる日及び当該改正が各締約国について効力を生ずる日
- この条の規定に基づく通告
第19条 廃棄
- 締約国は、この条約が自国について効力を生じた日から二年を経過した後は、いつでもこの条約を廃棄することができる。
- 廃棄は、事務局長に対して廃棄書を寄託することによって行われ、事務局長が当該廃棄書を受領した後一年で、又は当該廃棄書に明記された一年よりも長い期間の後に、効力を生ずる。
第20条 寄託者
- この条約は、事務局長に寄託する。事務局長は、この条約の認証謄本をこの条約に署名し、又は加入した全ての国に送付する。
- 事務局長は、この条約において別に規定する任務のほか、次の任務を有する。
- この条約に署名し、又は加入した全ての国に対して次の事項を通報すること。
- 新たに行われた署名又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託及びこれらが行われた日
- この条約の効力発生の日
- この条約の廃棄書の寄託、その受領の日及び廃棄が効力を生ずる日
- この条約に従って受領するその他の宣言及び通告
- この条約に署名し、又は加入した全ての国に対して次の事項を通報すること。
- この条約が効力を生じたときは直ちに、国際連合憲章第百二条の規定に従い、その条約文を登録及び公表のため国際連合事務局に送付すること。
第21条 用語
この条約は、ひとしく正文であるアラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語により原本一通を作成する。
二千九年五月十五日に中国の香港で作成した。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。
附属書 船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための規則
第1章 一般規定
第1規則 定義
この附属書の適用上、
- 「資格のある者」とは、特定の作業を遂行するために適当な資格を有し、訓練を受け、並びに十分な知識、経験及び技能を有する者をいう。特に、職業上の有害性、危険性及び船舶の再資源化施設において被用者が潜在的な有害物質又は安全でない状態にさらされることについて認め、及び評価することができる訓練された労働者又は管理者である被用者であって、これらの有害性、危険性又は曝(ばく)露を除去し、又は減少させるためにとるべき必要な保護及び予防のための措置を特定することができるものが、資格のある者となり得る。権限のある当局は、当該資格のある者の指定に関する適当な基準を定め、及び当該資格のある者に与えられる任務を決定することができる。
- 「使用者」とは、船舶の再資源化に従事する一又は二以上の労働者を雇用する自然人又は法人をいう。
- 「現存船」とは、新船でない船舶をいう。
- 「新船」とは、次の船舶をいう。
- この条約の効力発生の日以後に建造契約が結ばれる船舶。
- 建造契約がない場合には、この条約の効力発生の日の後六箇月が経過した日以後にキールが据え付けられる船舶又はこれと同様の建造段階にある船舶。
- この条約の効力発生の日の後三十箇月が経過した日以後に引渡しが行われる船舶。
- 「装置、設備又は材料の新たな設置」とは、この条約の効力発生の日の後、装置、設備又は断熱材その他の材料を船舶に設置することをいう。
- 「立入り安全区域」とは、次の全ての基準を満たす区域をいう。
- 空気中の酸素含有率及び引火性の蒸気の濃度が安全な範囲内であること。
- 空気中の毒性を有する物質の濃度が許容される範囲内であること。
- 指示に従って維持されている空気の状態において、資格のある者が許可した作業に関連する残留物又は物質により、毒性を有する物質の管理されていない流出又は放出が引き起こされず、及び引火性の蒸気が安全でない濃度とならないこと。
- 「熱間作業安全区域」とは、次の全ての基準を満たす区域をいう。
- アーク溶接装置、ガス溶接装置、切断装置、燃焼装置その他の形態の裸火の使用及び加熱作業、破砕作業又は火花を発生させる作業のため、安全な非爆発状態(ガスが存在しない状態を含む。)にあること。
- 6に定める立入り安全区域の要件を満たしていること。
- 空気の状態が熱間作業の結果として変化しないこと。
- 全ての隣接する区域が、火災の発生又は拡大を防止するため、清掃され、不活性状態に保たれ、又は十分に処置がとられていること。
- 「船舶所有者」とは、船舶の所有者として登録されている者若しくは会社又は、登録がない場合には、船舶を所有する者若しくは会社若しくは他の団体若しくは者(管理者、裸傭(よう)船者等)であって、船舶の所有者から当該船舶の運航に係る責任を引き受けたものをいう。ただし、国が所有する船舶であって、当該国において当該船舶の運航者として登録されている会社が運航するものについては、「所有者」とは、当該会社をいう。「船舶所有者」には、船舶を売却するまで又は船舶の再資源化施設に引き渡すまでの一定の期間、当該船舶の所有権を有する者を含む。
- 「実地検査」とは、確認された文書に記載された状態を確認する船舶の再資源化施設の検査をいう。
- 「完了報告書」とは、船舶の再資源化がこの条約に従って完了したことを確認する報告書であって、船舶の再資源化施設が発出するものをいう。
- 「タンカー」とは、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅰに定義する油タンカー及び同条約附属書Ⅱに定義するNLSタンカーをいう。
- 「労働者」とは、雇用関係において定期的又は一時的に労働を行う者(契約職員を含む。)をいう。
第2規則 一般的な適用
別段の明示の定めがない限り、船舶の設計、建造、検査、証明、運航及び再資源化は、この附属書の規定に従って行う。
第3規則 他の基準、勧告及び指針との関係
締約国は、国際労働機関が作成する適用可能な関連する基準、勧告及び指針並びに有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の下で作成される適用可能な関連する技術上の基準、勧告及び指針を考慮して、この附属書に定める規則上の義務を履行するための措置をとる。
第2章 船舶に対する要件
A部 船舶の設計、建造、運航及び維持
第4規則 船舶の有害物質の規制
締約国は、この条約の付録一の規定に従って次のことを行うものとし、次の1.1及び1.2に規定する船舶が付録一の規定に適合することを確保するため効果的な措置をとる。
第5規則 有害物質の目録
- 新船には、有害物質の目録を備える。この目録については、主管庁又は主管庁から権限を与えられた者若しくは団体が、機関が作成する指針(当該指針に記載されている閾(いき)値及び免除を含む。)を考慮して確認する。有害物質の目録については、船舶ごとに作成するものとし、少なくとも次の要件を満たすものとする。
- 現存船は、この条約の効力発生の後五年以内に、又はそれよりも当該現存船の船舶の再資源化施設への搬入が早い場合にはその搬入の前に、機関が作成する指針並びに検査及び証明の調和のための制度を考慮して、実行可能な限り、1の規定に適合するものとする。少なくとも付録一に掲げる有害物質については、有害物質の目録を作成する時に明示する。現存船については、機関が作成する指針を考慮して、有害物質の目録を作成するための目視による検査又は試料採取による検査について定める計画を作成する。
- 有害物質の目録第一部については、機関が作成する指針を考慮しつつ、付録二に掲げる有害物質を含んでいる装置、設備又は材料の新たな設置並びに船舶の構造及び設備の関連する変更を反映して、船舶の運航上の耐用年数の期間を通じて適切に保持し、及び更新する。
- 再資源化に先立ち、有害物質の目録には、適切に保持され、及び更新される第一部に加え、運航により生ずる廃棄物に関する第二部及び船用品に関する第三部を含めるものとし、主管庁又は主管庁から権限を与えられた者若しくは団体は、機関が作成する指針を考慮して、当該目録を確認する。
第6規則 付録一及び付録二の改正を提案するための手続
- 締約国は、この規則の規定に従って付録一又は付録二の改正を提案することができる。当該改正の提案については、第十八条2及びこの規則の規定に従い、機関において検討する。
- 機関は、提案を受領した場合には、当該提案につき、国際連合及びその専門機関、機関と取極を締結している政府間機関並びに機関と協議する地位にある非政府機関に通報するものとし、これらの機関が当該提案を入手することができるようにする。
- 委員会は、1の規定に従って提出された提案を検討するため、第七規則の規定に従って技術部会を設置する。
- 技術部会は、関心を有する主体が提出した追加的な資料(他の国際的な組織の物質又は有害物質の一覧表に関して当該組織が採択した決定を含む。)と共に提案を検討するものとし、問題となっている有害物質がこの条約との関係において付録一又は付録二の改正を必要とするような人の健康又は環境に対する重大な悪影響をもたらすおそれがあるか否かを評価し、及び委員会に報告する。このことに関し、
- 技術部会の検討には、次の事項を含める。
- 問題となっている有害物質と当該有害物質が人の健康又は環境に対する重大な悪影響をもたらす可能性(この条約との関係におけるもの)との間の関連についての評価(提出された資料又は技術部会に通報された他の関連資料に基づくもの)
- 提案された規制措置その他の技術部会が検討する規制措置によって潜在的な危険が減少することについての評価
- 規制措置の技術的実行可能性に関する利用可能な情報についての検討
- 規制措置の導入により生ずるその他の影響に関する利用可能な情報であって次の事項に関するものについての検討
- 環境
- 人の健康及び安全(船員及び労働者の健康及び安全を含む。)
- 国際海運その他関連する部門に与える損失
- 規制される有害物質の適当な代替物の利用可能性についての検討(代替物が有する潜在的な危険についての検討を含む。)
- 再資源化の過程において有害物質がもたらす危険についての検討
- 適当な閾値及び有用又は必要な免除についての検討
- 問題となっている有害物質がこの条約との関係において人の健康又は環境に対する重大な悪影響をもたらすおそれがあると技術部会が認める場合には、科学的な確実性が十分にないことをもって、技術部会が当該提案の評価を先に進めない理由としてはならない。
- 技術部会の報告は、書面によるものとし、4.1に規定する評価及び検討をそれぞれ考慮する。ただし、技術部会が、4.1.1に規定する評価の後に当該提案を更に検討する必要はないと決定した場合において、4.1.2 から4.1.7までに規定する評価及び検討を先に進めないことを決定するときは、この限りでない。
- 技術部会の報告には、特に、問題となっている有害物質に対してこの条約に基づく国際的な規制が必要であるか否かについて、包括的な提案に示された特定の規制措置が適当であるか否かについて又は技術部会が一層適当と信ずるその他の規制措置についての勧告を含める。
- 技術部会の検討には、次の事項を含める。
- 委員会は、適当な場合には、技術部会の報告を考慮して、付録一又は付録二を改正するための提案及びその修正を承認するか否かを決定する。改正の提案には、当該改正の効力発生前にこの条約に従って証明された船舶に対する当該改正の適用について明示する。問題となっている有害物質がこの条約との関係において人の健康又は環境に対する重大な悪影響をもたらすおそれがあると報告が認める場合には、科学的な確実性が十分にないことをもって、ある有害物質を付録一又は付録二に規定する有害物質の一覧表に記載する決定を行わない理由としてはならない。当該提案を承認しないとの決定は、新たな情報が明らかとなった場合には、特定の有害物質に関する新たな提案を将来提出することを妨げるものではない。
第7規則 技術部会
- 委員会は、必要に応じ、第六規則の規定に従って一又は二以上の技術部会を設置することができる。技術部会は、締約国、機関の加盟国、国際連合及びその専門機関、機関と取極を締結している政府間機関並びに機関と協議する地位にある非政府機関の代表者により構成することができる。可能な場合には、物質の環境運命及び物質が環境に及ぼす影響、毒物学上の影響、海洋生物学、人の健康、経済的分析、危険の管理、造船、国際海運並びに職業上の健康及び安全に関する専門知識又は提案を専門的な見地から客観的に検討するために必要なその他の分野の専門知識を有する研究機関及び試験所の代表者を含めるべきである。
- 委員会は、技術部会の権限、組織、参加及び運営について決定する。これらにおいては、提出される秘密の情報の保護について定める。技術部会は、必要に応じ会合を開催することができるが、書面又は電子的手段による通信その他の適当な方法によりその作業を行うよう努める。
- 締約国の代表者のみが、第六規則の規定に従って委員会に対する勧告を作成することに参加することができる。技術部会は、締約国の代表者の間で全会一致を得るよう努める。全会一致が不可能である場合には、技術部会は、締約国の代表者の少数意見を報告する。
B部 船舶の再資源化の準備
第8規則 一般要件
再資源化が予定されている船舶については、次のとおりとする。
- 船舶の再資源化は、次の全ての要件を満たす船舶の再資源化施設においてのみ行う。
- この条約に従って許可を与えられていること。
- 当該船舶の再資源化施設が行うことと船舶の再資源化計画において定められている船舶の再資源化の全てを行うことについて完全な許可を与えられていること。
- 船舶は、船舶の再資源化施設への搬入に先立つ期間、その貨物の残留物、残余の燃料油及び当該船舶に積載されたままの廃棄物の量を最小にするため、運航する。
- タンカーについては、その管轄の下で船舶の再資源化施設が運営される締約国の国内法令及び政策に従い、立入り安全区域若しくは熱間作業安全区域又はその双方に該当することを証明することができる状態の貨物タンク及びポンプ室を備えて、船舶の再資源化施設に到着するものとする。
- 船舶は、第九規則の規定により要求される船舶の再資源化計画の作成のため、当該船舶に関連する全ての入手可能な情報を船舶の再資源化施設に提供する。
- 船舶は、第五規則の規定により要求される有害物質の目録を完成させる。
- 船舶は、再資源化に係る活動に先立ち、当該船舶が再資源化の準備を完了したことにつき、主管庁又は主管庁から認定された団体により証明されるものとする。
- 船舶の再資源化は、次の全ての要件を満たす船舶の再資源化施設においてのみ行う。
第9規則 船舶の再資源化計画
船舶の再資源化施設は、船舶の再資源化に先立ち、機関が作成する指針を考慮して、船舶ごとの船舶の再資源化計画を作成する。船舶の再資源化計画については、次の全ての要件を満たすものとする。
- 船舶所有者が提供する情報を考慮して作成すること。
- 船舶の再資源化施設に許可を与えた締約国が受理する言語で作成すること。使用される言語が英語、フランス語又はスペイン語でない場合には、主管庁が不要と認めるときを除くほか、これらの言語のいずれかに翻訳する。
- 特に、立入り安全区域及び熱間作業安全区域の条件の設定、維持及び監視並びに物質(有害物質の目録に明示する物質を含む。)の種類及び量の管理方法に関する情報を含めること。
- 船舶の再資源化施設に許可を与えた権限のある当局により、第十六条6の規定に従って寄託された宣言に従い、明示的又は黙示的に承認されること。権限のある当局は、第二十四規則の規定に従って船舶の再資源化計画を受領した後三作業日以内に、書面による受領の確認を船舶の再資源化施設、船舶所有者及び主管庁に送付する。その後は、次のとおりとする。
- 締約国において船舶の再資源化計画の明示の承認が要求される場合には、権限のある当局は、船舶の再資源化計画を承認し、又は否認する旨の決定について、船舶の再資源化施設、船舶所有者及び主管庁に対して書面による通告を行う。
- 締約国において船舶の再資源化計画の黙示の承認が要求される場合には、船舶の再資源化計画の受領の確認において、十四日間の検討期間の終了日を明示する。権限のある当局は、船舶の再資源化計画に対して異議がある場合には、当該十四日間の検討期間内に、船舶の再資源化施設、船舶所有者及び主管庁に対して当該異議を書面により通告する。この書面による異議の通告がない場合には、船舶の再資源化計画は、承認されたものとする。
- 1.4の規定に従って承認された後、主管庁又は主管庁から指名された検査員若しくは認定された団体による検査の際に利用することができるようにすること。
- 二以上の船舶の再資源化施設が使用される場合には、使用される船舶の再資源化施設を特定し、並びに許可を与えられた船舶の再資源化施設ごとの再資源化に係る活動及びその順序について明示すること。
C部 検査及び証明
第10規則 検査
- この条約が適用される船舶は、次に定める検査を受ける。
- 船舶の就航前又は有害物質の目録に関する国際証書が発給される前に行う最初の検査。この最初の検査は、第五規則の規定により要求される有害物質の目録第一部がこの条約の要件に適合していることを確認するものとする。
- 主管庁の定める五年を超えない間隔で行う更新検査。この更新検査は、第五規則の規定により要求される有害物質の目録第一部がこの条約の要件に適合していることを確認するものとする。
- 構造、設備、装置、取付物、配置及び材料の変更、交換又は重大な修繕が行われた後、船舶所有者の要請によって行うことができる追加検査(状況に応じ、全般的又は部分的なものとする。)。この追加検査は、当該変更、交換又は重大な修繕が、船舶がこの条約の要件に引き続き適合するような形で行われたこと及び有害物質の目録第一部が必要に応じて改定されることを確保するものとする。
- 船舶の再資源化が開始される前に船舶の退役に先立って行う最終検査。この最終検査は、次の事項を確認するものとする。
- この条約の実施を目的とする船舶の検査については、主管庁の職員が、機関が作成する指針を考慮して行う。もっとも、主管庁は、自己の指名する検査員又は自己の認定する団体に当該検査を委託することができる。
- 2の規定により検査を行う検査員を指名し、又は検査を行う団体を認定する主管庁は、これらの検査員又は団体に対し、少なくとも次のことを行う権限を与える。
- 当該検査員又は団体が検査を行う船舶に対し、この条約の規定に適合することを要求すること。
- 締約国である寄港国の適当な当局からの要請に応じて検査及び監督を行うこと。
- 主管庁は、あらゆる場合において、検査の完全性及び実効性の確保について責任を負うものとし、この義務の履行のため必要な措置をとる。
- 最初の検査及び更新検査は、機関の他の適用可能な法的文書によって要求される検査と調和のとれたものであるべきである。
第11規則 証書の発給及び裏書
- 主管庁又は主管庁から権限を与えられた者若しくは団体は、第十規則の規定に従って行う最初の検査又は更新検査の完了後、機関が作成する指針を考慮して、同規則の規定が適用される船舶(最初の検査及び最終検査の双方が同時に行われる現存船を除く。)に対し、有害物質の目録に関する国際証書を発給する。
- 主管庁又は主管庁から権限を与えられた者若しくは団体は、第十規則の規定に従って行う追加検査の完了後、船舶所有者からの要請に応じ、1の規定に基づいて発給された有害物質の目録に関する国際証書に裏書をする。
- 更新検査が既存の証書の有効期間の満了の日前三箇月以内に完了する場合には、第十規則1.2及び第十四規則2の規定にかかわらず、新たな証書は、当該更新検査の完了の日から、当該満了の日から五年を超えない日までの期間効力を有する。
- 更新検査が既存の証書の有効期間の満了の日の後に完了する場合には、新たな証書は、当該更新検査の完了の日から、当該満了の日から五年を超えない日までの期間効力を有する。
- 更新検査が既存の証書の有効期間の満了の日前三箇月の日前に完了する場合には、新たな証書は、当該更新検査の完了の日から、同日から五年を超えない日までの期間効力を有する。
- 証書が五年未満の期間について発給される場合には、主管庁は、当該証書の有効期間を当初の満了の日を超えて第十規則1.2に定める最長の期間まで延長することができる。
- 更新検査が完了した場合において、既存の証書の有効期間の満了の日前に新たな証書を発給すること又は船舶に備えることができないときは、主管庁により権限を与えられた者又は団体は、当該既存の証書に裏書をすることができるものとし、裏書をされた既存の証書は、同日から更に五箇月を超えない期間について効力を有するものとする。
- 証書の有効期間の満了の時に船舶がその検査が行われる予定の港にない場合には、主管庁は、当該証書の有効期間を延長することができる。ただし、その延長は、当該船舶がその検査が行われる予定の港への航海を完了することができるようにするためにのみ、しかもそれが適当かつ合理的であると認められる場合に限り、許与される。証書の有効期間の延長は、三箇月を超えて行うことはできない。有効期間の延長を許与された証書を備える船舶は、その検査が行われる予定の港に到着したときは、新たな証書の発給を受けない限り、当該延長によっては、その港を離れることができない。更新検査が完了したときは、新たな証書は、延長を許与される前の既存の証書の有効期間の満了の日から五年を超えない日まで効力を有する。
- 短航海に従事する船舶に発給された証書であって、6から8までの規定による有効期間の延長がされていないものについては、主管庁は、記載された有効期間の満了の日から一箇月以内の猶予期間を認めることができる。更新検査が完了したときは、新たな証書は、延長を許与される前の既存の証書の有効期間の満了の日から五年を超えない日まで効力を有する。
- 主管庁が定める特別な状況においては、新たな証書の有効期間は、4、8又は9に規定する既存の証書の有効期間の満了の日から起算することを要しない。この特別な状況において、新たな証書は、更新検査の完了の日から五年を超えない日まで効力を有する。
- 主管庁又は主管庁から権限を与えられた者若しくは団体は、第十規則の規定に基づく最終検査の完了後、船舶の再資源化施設に係る許可及び機関が作成する指針を考慮して、同規則の規定が適用される船舶に対し、再資源化の準備の完了に関する国際証書を発給する。
- 締約国の権限に基づいて発給される証書は、他の締約国によって認容されるものとし、この条約の適用上、当該他の締約国が発給する証書と同一の効力を有するものとみなされる。証書は、主管庁又は主管庁から正当に権限を与えられた者若しくは団体が発給し、又は裏書をする。主管庁は、あらゆる場合において、証書について全責任を負う。
第12規則 他の締約国による証書の発給又は裏書
- 他の締約国は、主管庁の要請があったときは、船舶に検査を受けさせることができるものとし、この条約の規定に適合していると認めるときは、この附属書に基づき、当該船舶に対し証書を発給し、又は証書が発給されることを認め、及び適当な場合には、当該船舶の証書に裏書をし、又は証書の裏書を認める。
- 証書の写し及び検査の報告書の写しは、要請を行った主管庁に対してできる限り速やかに送付する。
- このようにして発給する証書には、その証書が主管庁の要請に基づいて発給された旨を記載する。その証書は、当該主管庁により発給される証書と同一のものとみなされ、同一の効力を有する。
- 証書は、締約国でない国を旗国とする船舶に発給してはならない。
第13規則 証書の様式
証書は、付録三及び付録四に定める様式により、証書を発給する締約国の公用語で作成するものとし、使用される言語が英語、フランス語又はスペイン語でない場合には、これらの言語のいずれかによる訳文を付する。ただし、主管庁は、この条約の他の締約国の管轄の下にある港又は沖合の係留施設への航海に従事しない船舶に対し、証書を発給する締約国の公用語のみで作成された有害物質の目録に関する国際証書を発給することができる。また、主管庁は、証書を発給する締約国の管轄の下にある船舶の再資源化施設において再資源化される船舶に対し、証書を発給する締約国の公用語のみで作成された再資源化の準備の完了に関する国際証書を発給することができる。
第14規則 証書の有効期間及び効力
- 第十一規則又は第十二規則の規定に基づいて発給された有害物質の目録に関する国際証書は、次のいずれかの場合には、効力を失う。
- 船舶の状態が実質的に証書の記載事項どおりでない場合(有害物質の目録第一部について、船舶の構造及び設備の変更を反映した適切な保持及び更新(機関が作成する指針に基づくもの)がされていない場合を含む。)
- 船舶がその移転により他国を旗国とすることとなる場合。新たな証書は、これを発給する締約国が当該船舶が第十規則に定める要件に適合していると認めた場合にのみ発給される。締約国間で船舶が移転された場合において、当該船舶の旗国であった締約国が移転の後三箇月以内に要請を受けたときは、当該締約国は、できる限り速やかに、移転前に当該船舶が有していた証書の写し及び入手可能なときは関連する検査の報告書の写しを主管庁に送付する。
- 更新検査が第十規則1及び第十一規則に規定する期間内に完了しない場合
- 証書が第十一規則又は第十二規則の規定に従って裏書されない場合
- 有害物質の目録に関する国際証書については、五年を超えない範囲内で主管庁が定める期間について、発給する。
- 再資源化の準備の完了に関する国際証書については、三箇月を超えない範囲内で主管庁が定める期間について、発給する。
- 第十一規則又は第十二規則の規定に基づいて発給される再資源化の準備の完了に関する国際証書は、船舶の状態が実質的に当該国際証書の記載事項どおりでない場合には、効力を失う。
- 主管庁又は主管庁から権限を与えられた者若しくは団体は、ある地点から船舶の再資源化施設までの単一の航海のため、再資源化の準備の完了に関する国際証書の有効期間を延長することができる。
第3章 船舶の再資源化施設に関する要件
第15規則 船舶の再資源化施設に関する規制
- 締約国は、船舶の再資源化施設がこの条約の規則に従い、安全かつ環境上適正な方法により設計され、建設され、及び運営されることを確保するために必要な法令、規則及び基準を定める。
- 締約国は、船舶の再資源化施設がこの条約の要件を満たすことを確保するため、船舶の再資源化施設に適当な条件を付して許可を与えるための制度を設ける。
- 締約国は、船舶の再資源化施設がこの章に定める要件(検査、監視及び実施に係る規則の設定及び効果的な活用を含む。)に適合することを確保するための制度(立入り及び試料採取の権限を含む。)を設ける。この制度には、権限のある当局又は締約国によって認定された団体が、機関が作成する指針を考慮して実施する監査の制度を含めることができる。監査の結果については、機関に通報すべきである。
- 締約国は、自国の管轄内で運営されている船舶の再資源化施設に関連する事項に関し、一又は二以上の権限のある当局並びに機関、この条約の締約国及び他の関心を有する主体のための単一の連絡部局を指定する。
第16規則 船舶の再資源化施設に係る許可
- 締約国は、機関が作成する指針を考慮して、この条約が適用される船舶又は第三条4の規定により同様に取り扱われる船舶を再資源化する船舶の再資源化施設に対して許可を与える。
- 船舶の再資源化施設に係る許可の付与は、権限のある当局が行う。この許可には、この条約によって要求される文書の確認及び実地検査を含める。もっとも、権限のある当局は、自己の認定する団体に当該許可の付与を委託することができる。
- 締約国は、機関が締約国に対して回章に付するため、認定した団体に与える権限についてその責任の範囲及び条件を機関に通報する。権限のある当局は、あらゆる場合において、発給された許可証について全責任を負う。
- 許可証は、付録五に定める様式により作成するものとし、使用される言語が英語、フランス語又はスペイン語でない場合には、これらの言語のいずれかによる訳文を付する。
- 許可は、五年を超えない範囲内で締約国が定める期間効力を有する。締約国は、許可証の発給並びに許可の取消し、停止、変更及び更新の条件を明示し、並びに当該条件を船舶の再資源化施設に通報する。船舶の再資源化施設が権限のある当局又は当該権限のある当局に代わって行動する認定された団体による検査を拒否する場合には、当該船舶の再資源化施設に与えられた許可は、停止され、又は取り消される。
- 船舶の再資源化施設における事故又は船舶の再資源化施設においてとられた措置により許可の条件が満たされなくなった場合には、当該船舶の再資源化施設は、権限のある当局に通報する。当該権限のある当局は、許可の停止若しくは取消しを決定し、又は当該船舶の再資源化施設に対して是正措置をとるよう要求することができる。
第17規則 一般要件
- 締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、機関が作成する指針を考慮して、関係する労働者又は当該船舶の再資源化施設の近隣の住民の健康に対する危険をもたらさず、かつ、船舶の再資源化により引き起こされる環境に対する悪影響を防止し、軽減し、最小にし、及び実行可能な範囲で除去する管理体制、管理手続及び管理技法を定める。
- 締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、この条約が適用される船舶又は第三条4の規定により同様に取り扱われる船舶に関し、次のことを行う。
- 次のいずれかに該当する船舶のみを受け入れること。
- この条約に適合する船舶
- この条約の要件を満たす船舶
- 再資源化について許可を与えられた船舶のみを受け入れること。
- 当該船舶の再資源化施設において船舶を再資源化することを検討している船舶所有者が要請する場合には、当該船舶所有者が利用することができるように当該船舶の再資源化施設に係る許可証を備えること。
- 次のいずれかに該当する船舶のみを受け入れること。
第18規則 船舶の再資源化施設に係る計画
締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、船舶の再資源化施設に係る計画を作成する。この計画については、再資源化会社の理事会又は適当な管理機関が採択するものとし、機関が作成する指針を考慮して、次の事項を含める。
- 労働者の安全並びに人の健康及び環境の保護を確保するための方針(船舶の再資源化によって引き起こされる人の健康及び環境に対する悪影響を最小にし、及び実行可能な範囲で除去するための目標の設定を含む。)
- この条約に定める義務の履行、再資源化会社の方針に定める目標の達成並びに船舶の再資源化の作業に用いる手続及び基準の不断の改善を確保するための制度
- 船舶の再資源化の作業を実施する際の使用者及び労働者の役割及び責任の特定
- 船舶の再資源化施設における安全かつ環境上適正な作業のための適当な情報の提供及び労働者の訓練の実施に関する計画
- 緊急事態に係る準備及び対応に関する計画
- 船舶の再資源化の実施を監視するための制度
- 船舶の再資源化がどのように実施されているかを示す記録保持の制度
- 労働者の安全、人の健康及び環境に対する損害を引き起こしており、又は引き起こすおそれのある排出、放出、事故及び災害を報告するための制度
- 職業上の疾病、災害、負傷その他の労働者の安全及び人の健康に対する悪影響を報告するための制度
第19規則 人の健康及び環境に対する悪影響の防止
締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、機関が作成する指針を考慮して、次のことのための手続を定め、利用する。
- 熱間作業安全区域の条件及び手続が、船舶の再資源化の工程を通じて定められ、維持され、及び監視されることを確保することにより、爆発、火災その他安全でない状態が生ずることを防止すること。
- 立入り安全区域の条件及び手続が、船舶の再資源化の工程を通じて船舶内の区域(限定された区域及び閉囲された区域を含む。)において定められ、維持され、及び監視されることを確保することにより、危険な空気による害その他安全でない状態が生ずることを防止すること。
- その他の災害、職業上の疾病及び負傷並びに人の健康及び環境に対するその他の悪影響を防止すること。
- 船舶の再資源化の工程を通じ、人の健康又は環境に害をもたらすおそれのある漏出又は放出を防止すること。
第20規則 有害物質の安全かつ環境上適正な管理
- 締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、第十一規則又は第十二規則の規定に従って証書を発給された船舶に含まれる有害物質の安全かつ環境上適正な除去を確保する。再資源化の作業に責任を有する者及び労働者は、有害物質の除去に先立ち及びその除去の間、自らの任務に関連するこの条約上の義務に精通し、並びに特に有害物質の目録及び船舶の再資源化計画を積極的に活用する。
- 締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、適切に訓練され、かつ、装備された労働者による船舶の切断に先立ち、機関が作成する指針を考慮して、有害物質の目録に記載された全ての有害物質、特に次の物質が特定され、表示され、こん包され、及び可能な最大限度まで除去されることを確保する。
- 有害な液体、残留物及び沈殿物
- 重金属(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等)を含有する物質又は物体
- 引火性が高度の塗料及び被覆又は毒性を有する物質の放出をもたらす塗料及び被覆
- 石綿及び石綿を含有する物質
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)及びポリ塩化ビフェニルを含有する物質(これらの特定、表示、こん包及び除去の作業中は、発熱する装置の使用を避けることを確保するものとする。)
- クロロフルオロカーボン(CFCs)及びハロン
- 2.1から2.6までに掲げる物質以外の有害物質であって、船舶の構造の一部でないもの
- 締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、当該船舶の再資源化施設において再資源化された船舶から除去された全ての有害物質及び廃棄物の安全かつ環境上適正な管理のための措置をとり、並びに当該管理を確保する。廃棄物の管理場及び処分場については、物質の一層安全かつ環境上適正な管理のための措置をとるため、特定する。
- 再資源化に係る活動から生ずる全ての廃棄物については、再資源化が可能な物質及び設備とは別個に保管し、表示を行い、労働者、人の健康又は環境に対して危険をもたらさない適当な状態で蔵置し、並びに安全かつ環境上適正な方法で廃棄物を処理し、及び処分することについて許可を与えられた廃棄物取扱施設にのみ移転する。
第21規則 緊急事態に係る準備及び対応
締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、緊急事態に係る準備及び対応に関する計画を作成し、保持する。この計画については、船舶の再資源化施設の所在地及び環境を考慮して作成するものとし、船舶の再資源化の各作業に関連する活動の規模及び性質を考慮に入れる。この計画は、次の全ての要件を満たすものとする。
- 緊急事態において必要な設備及び従うべき手順が用意されていること並びに操練を定期的に行うことを確保すること。
- 船舶の再資源化施設における緊急事態の際に全ての人及び環境を保護するため、必要な情報、施設内の連絡及び調整が提供されることを確保すること。
- 関係する権限のある当局、近隣の住民及び緊急事態に対応する部局との連絡並びにこれらの当局、住民及び部局に対する情報提供について規定すること。
- 応急手当及び医療上の援助、船舶の再資源化施設における消火及び全ての人の避難並びに汚染防止について規定すること。
- 船舶の再資源化施設の全ての労働者に対する関連情報の提供及び訓練について規定すること。この訓練(緊急事態の防止の手順並びに緊急事態に係る準備及び対応の手順についての定期的な訓練を含む。)は、あらゆる地位の労働者に対してその職務内容に応じて行うものとする。
第22規則 労働者の安全及び訓練
- 締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、労働者の安全のための措置をとる。当該措置には、次のことを含める。
- 船舶の再資源化の全ての作業に必要な個人用保護具及び保護衣を利用可能とし、及び維持すること並びにこれらが使用されることを確保すること。
- 労働者が自らに課された船舶の再資源化の全ての作業を安全に遂行できるようにするため、訓練計画の作成を確保すること。
- 船舶の再資源化施設の全ての労働者が、船舶の再資源化の作業を遂行するに先立ち、適当な訓練を受け、及び当該作業に精通することを確保すること。
- 締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、個人用保護具の使用を必要とする作業のため、個人用保護具を提供し、その使用を確保する。個人用保護具には、次のものを含める。
- 頭部保護具
- 顔面及び目の保護具
- 手足保護具
- 呼吸用保護具
- 聴覚保護具
- 放射能汚染防護用保護具
- 落下防護用保護具
- 適当な衣類
- 締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、労働者に対する訓練の実施について協力することができる。1.2に規定する訓練計画は、機関が作成する指針を考慮して、次の全ての要件を満たすものとする。
- 船舶の再資源化施設の全ての労働者(契約職員及び被用者を含む。)を対象とすること。
- 資格のある者が実施すること。
- 最初の訓練及び再訓練を適当な間隔を置いて実施すること。
- 訓練に係る自己の理解及びその定着についての参加者の評価を含めること。
- 定期的に見直しを行い、及び必要に応じて修正すること。
- 書面により作成すること。
第23規則 事故、災害、職業上の疾病及び慢性の影響についての報告
- 締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、労働者の安全、人の健康及び環境に対し危険をもたらしており、又はもたらすおそれのある事故、災害、職業上の疾病又は慢性の影響について権限のある当局に報告する。
- 報告には、事故、災害、職業上の疾病又は慢性の影響、その原因、とられた対応措置及び当該措置の結果並びにとるべき是正措置についての説明を含める。
第4章 報告の要件
第24規則 最初の通報及び報告の要件
- 船舶所有者は、主管庁がこの条約によって要求される検査及び証明の準備を行うことができるようにするため、船舶を再資源化する意図を適当な時に書面により主管庁に通報する。
- 船舶の再資源化施設は、再資源化のために船舶を受け入れる準備を行うに当たり、その意図を適当な時に書面により権限のある当局に通報する。その通報には、少なくとも船舶に関する次の詳細事項を含める。
- 船舶の旗国の名称
- 船舶が旗国に登録された日
- 船舶の識別番号(国際海事機関船舶識別番号)
- 船舶が新たに建造され、引き渡された時の船体番号
- 船名及び船舶の種類
- 船籍港
- 船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに国際海事機関登録所有者識別番号
- 会社の名称及び住所並びに国際海事機関会社識別番号
- 船舶が船級の認定を受けた全ての船級協会の名称
- 船舶についての主要な事項(全長(LOA)、幅(型幅)、深さ(型深さ)、軽荷重量、総トン数及び純トン数並びに推進機関の種類及び出力)
- 有害物質の目録
- 第九規則の規定に基づく承認のための船舶の再資源化計画案
- 船舶の再資源化施設は、再資源化が予定されている船舶が再資源化の準備の完了に関する国際証書を取得した時に、その船舶の再資源化の開始予定について自国の権限のある当局に報告する。この報告は、付録六に定める報告の様式に従って行うものとし、少なくとも当該国際証書の写しを含める。当該船舶の再資源化は、この報告の提出に先立って開始してはならない。
第25規則 完了時の報告
船舶の再資源化施設は、船舶の再資源化の一部又は全部がこの条約の要件に従って完了した時に、完了報告書を発出し、自国の権限のある当局に提出する。完了報告書は、付録七に示すとおりに作成しなければならない。当該権限のある当局は、当該船舶に対して再資源化の準備の完了に関する国際証書を発給した主管庁に完了報告書の写しを送付する。完了報告書については、船舶の再資源化計画に従って船舶の再資源化の一部又は全部が完了した日から十四日以内に発出するものとし、該当する場合には、人の健康又は環境を損なう事故及び災害についての報告を含める。
付録
付録1 有害物質の規制
| 有害物質 | 定義 | 管理措置 |
|---|---|---|
| 石綿 | 石綿を含有する物質 | 石綿を含有する物質を含んでいる装置、設備又は材料の新たな設置は、全ての船舶について禁止する。 |
| オゾン破壊物質 | オゾン破壊物質とは、千九百八十七年のオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書第一条4に定義する規制物質であって、この条約の附属書が適用され、又は解釈される時に効力を有している同議定書の附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げるものをいう。 船舶において使用されることのあるオゾン破壊物質には、少なくとも次の物質を含む。 Halon1211 ブロモクロロジフルオロメタン Halon1301 ブロモトリフルオロメタン Halon2402(Halon114B2と称することもある。) 一・二―ジブロモ―一・一・二・二―テトラフル CFC-11 トリクロロフルオロメタン CFC-12 ジクロロジフルオロメタン CFC-113 一・一・二―トリクロロ―一・二・二―トリフルオロエタン CFC-114 一・二―ジクロロ―一・一・二・二―テトラフルオロエタン |
オゾン破壊物質を含んでいる装置、設備又は材料の新たな設置は、全ての船舶において禁止する。ただし、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFCs)を含んでいる装置、設備又は材料の新たな設置については、二千二十年一月一日前は、認められる。 |
| ポリ塩化ビフェニル (PCB) | ポリ塩化ビフェニルとは、ビフェニル分子(炭素間単結合により結合した二のベンゼン環)上の水素原子が十以下の塩素原子によって置換される方法で形成される芳香族化合物をいう。 | ポリ塩化ビフェニルを含有する物質を含んでいる装置、設備又は材料の新たな設置は、全ての船舶について禁止する。 |
| 防汚化合物及び防汚方法 | この条約の附属書が適用され、又は解釈される時に効力を有している二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約(AFS条約)附属書一に従って規制されている防汚化合物及び防汚方法 | 1 いずれの船舶も、殺生物剤としての有機スズ化合物を含んでいる防汚方法又はAFS条約により施用若しくは使用が禁止されているその他の防汚方法を施用することができない。 2 いずれの新船又は船舶における装置、設備又は材料の新たな設置も、AFS条約に適合しない方法で防汚化合物又は防汚方法を施用し、又は採用してはならない。 |
付録2 有害物質の目録に最低限掲載すべき物質の表
| 付録一に掲げる有害物質 |
|---|
| カドミウム及びカドミウム化合物 |
| 六価クロム及び六価クロム化合物 |
| 鉛及び鉛化合物 |
| 水銀及び水銀化合物 |
| ポリ臭化ビフェニル(PBB) |
| ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) |
| ポリ塩化ナフタレン(塩素原子が四以上のものに限る。) |
| 放射性物質 |
| 塩化パラフィン(クロロアルカン)(炭素数が十から十三までのもの及びその混合物に限る。) |
付録3 有害物質の目録に関する国際証書の様式
有害物質の目録に関する国際証書
(注釈 この証書は、有害物質の目録第I部によって補足される。)
2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)に基づき、
(国名)...............................................
政府の権限の下に、
(条約により権限を与えられた者又は団体の正式名称)...............................................
が発給する。
船舶の要目
| 船名 | |
|---|---|
| 船舶番号又は信号符字 | |
| 船籍港 | |
| 総トン数 | |
| 国際海事機関船舶識別番号 | |
| 船舶所有者の氏名又は名称及び住所 | |
| 国際海事機関登録所有者識別番号 | |
| 国際海事機関会社識別番号 | |
| 建造日 |
有害物質の目録第I部の要目
有害物質の目録第I部の識別番号/確認番号 ...............................................
注釈 条約附属書第5規則に定める有害物質の目録第I部は、有害物質の目録に関する国際証書の不可欠な一部であり、当該国際証書に常に添付しなければならない。有害物質の目録第I部については、機関が作成する指針に定める標準様式に基づいて作成すべきである。
この証書は、次のことを証明する。
- この船舶が、条約附属書第10規則の規定により検査されたこと。
- 検査の結果、有害物質の目録第I部が条約の関係規定に完全に適合していること。
この証書の基礎となる検査の完了の日 ...............................................(日/月/西暦年)
この証書は、 ...............................................(日/月/西暦年)まで効力を有する。
(証書の発給の場所)...............................................
において発給した。
(発給の日)...............................................(日/月/西暦年)
(正当に権限を与えられた職員の署名)...............................................
第11規則6の規定を適用する場合における
5年未満の期間について発給された証書の有効期間を延長するための裏書(注)
5年未満の期間について発給された証書の有効期間を延長するための裏書(注)
この船舶は、条約の関係規定に適合していると認められる。よって、この証書は、条約附属書第11規則6の規定により ............................................... (日/月/西暦年)まで効力を有する。
署名 ...............................................(正当に権限を与えられた職員の署名)
場所 ...............................................
発給の日 ...............................................(日/月/西暦年)
更新検査が完了し、第11規則7の規定を適用する場合における裏書(注)
この船舶は、条約の関係規定に適合していると認められる。よって、この証書は、条約附属書第11規則7の規定により ............................................... (日/月/西暦年)まで効力を有する。
署名 ...............................................(正当に権限を与えられた職員の署名)
場所 ...............................................
日付 ...............................................(日/月/西暦年)
注 検査時の裏書のページは、主管庁が必要と認めるときは複製され、証書に添付される。
第11規則8又は9の規定を適用する場合における
検査港に到着するまでの期間又は猶予期間について証書の有効期間を延長するための裏書(注1)
検査港に到着するまでの期間又は猶予期間について証書の有効期間を延長するための裏書(注1)
この証書は、条約附属書第11規則8又は9の規定(注2)により ............................................... (日/月/西暦年)まで効力を有する。
署名 ...............................................(正当に権限を与えられた職員の署名)
場所 ...............................................
日付 ...............................................(日/月/西暦年)
追加検査時の裏書(注1)
この船舶は、条約附属書第10規則の規定による追加検査において、条約の関係規定に適合していると認められた。
署名 ...............................................(正当に権限を与えられた職員の署名)
場所 ...............................................
日付 ...............................................(日/月/西暦年)
注1 検査時の裏書のページは、主管庁が必要と認めるときは複製され、証書に添付される。
注2 該当しないものを抹消すること。
付録4 再資源化の準備の完了に関する国際証書の様式
再資源化の準備の完了に関する国際証書
(注釈 この証書は、有害物質の目録及び船舶の再資源化計画によって補足される。)
2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)に基づき、
(国の名称)...............................................
政府の権限の下に、
(条約により権限を与えられた者又は団体の正式名称)...............................................
が発給する。
船舶の要目
| 船名 | |
|---|---|
| 船舶番号又は信号符字 | |
| 船籍港 | |
| 総トン数 | |
| 国際海事機関船舶識別番号 | |
| 船舶所有者の氏名又は名称及び住所 | |
| 国際海事機関登録所有者識別番号 | |
| 国際海事機関会社識別番号 | |
| 建造日 |
船舶の再資源化施設の要目
| 船舶の再資源化施設の名称 | |
|---|---|
| 再資源化会社の識別番号(注) | |
| 住所 | |
| DASRの有効期間の満了の日 |
注 この番号は、船舶の再資源化を行うための許可証(DASR)に基づく。
有害物質の目録の要目
有害物質の目録の識別番号/確認番号...............................................
注釈 条約附属書第5規則に定める有害物質の目録は、再資源化の準備の完了に関する国際証書の不可欠な一部であり、当該国際証書に常に添付しなければならない。有害物質の目録については、機関が作成する指針に定める標準様式に基づいて作成すべきである。
船舶の再資源化計画の要目
船舶の再資源化計画の識別番号/確認番号...............................................
注釈 条約附属書第9規則に定める船舶の再資源化計画は、再資源化の準備の完了に関する国際証書の不可欠な一部であり、当該国際証書に常に添付しなければならない。
この証書は、次のことを証明する。
- この船舶が、条約附属書第10規則の規定により検査されたこと。
- この船舶が、条約附属書第5規則の規定に従い、有効な有害物質の目録を備えていること。
- 条約附属書第9規則に定める船舶の再資源化計画が、条約附属書第5規則4に定める有害物質の目録に含まれる情報を適切に反映していること並びに立入り安全区域及び熱間作業安全区域の条件の設定、維持及び監視に関する情報を含んでいること。
- この船舶が再資源化される船舶の再資源化施設が、条約に従い、有効な許可証を備えていること。
この証書は、(日付)............................................... (日/月/西暦年)まで効力を有する。
(証書の発給の場所)............................................... において発給した。
(発給の日)...............................................(日/月/西暦年)
(証書の発給について正当に権限を与えられた職員の署名)...............................................
第14規則5の規定を適用する場合における
船舶の再資源化施設の港に到着するまでの猶予期間について証書の有効期間を延長するための裏書(注)
船舶の再資源化施設の港に到着するまでの猶予期間について証書の有効期間を延長するための裏書(注)
この証書は、条約附属書第14規則5の規定により、...............................................港から ...............................................港までの単一の航海の間、効力を有する。
署名 ...............................................(正当に権限を与えられた職員の署名)
場所 ...............................................
日付 ...............................................(日/月/西暦年)
注 この裏書のページは、主管庁が必要と認めるときは複製され、証書に添付される。
付録5 船舶の再資源化施設に係る許可証の様式
2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の要件に従って
船舶の再資源化を行うための許可証(DASR)
船舶の再資源化を行うための許可証(DASR)
2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)に基づき、
(国の名称)...............................................
政府の権限の下に、
(条約上の権限のある当局の正式名称)...............................................
が発給する。
| 船舶の再資源化施設の名称 | |
|---|---|
| 再資源化会社の識別番号 | |
| 船舶の再資源化施設の住所 | |
| 主要な連絡担当者 | |
| 電話番号 | |
| 電子メールアドレス | |
| 所有会社の名称、住所及び連絡先 | |
| 常用語 |
この許可証は、この船舶の再資源化施設が、条約附属書第3章及び第4章の規定に従い、管理体制、管理手続及び管理技法を実施したことを確認する。
この許可証は、(日付)...............................................まで効力を有するものとし、添付の追補に定める制限に従う。
この許可証は、条約附属書第16規則の規定により、変更、停止、取消し又は定期的な更新の対象となる。
(許可証の発給の場所)............................................... において発給した。
(発給の日)...............................................(日/月/西暦年)
(証書の発給について正当に権限を与えられた職員の署名)...............................................
(許可証の発給について正当に権限を与えられた職員の氏名及び肩書(印字によるもの))...............................................
2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約に従って
船舶の再資源化を行うための許可証(DASR)の追補
船舶の再資源化を行うための許可証(DASR)の追補
注釈
- この記録は、DASRに常に添付しておく。DASRは、いかなる時も船舶の再資源化施設内に備えておく。
- 船舶の再資源化施設によって作成される全ての手続、計画その他の文書であって、DASRの発給条件により要求されるものは、船舶の再資源化施設の常用語及び英語、フランス語又はスペイン語のいずれかの言語によって利用可能とする。
- 許可は、この追補に定める制限に従う。
1 一般条件
1.1 条約の要件
この船舶の再資源化施設は、条約に従って安全かつ環境上適正な方法により設計され、建設され、運営されるという要件を満たしている(条約附属書の次の規則に定める関係要件を満たしていることを含む。)。
- 第16規則 – 船舶の再資源化施設に係る許可
- 第17規則 – 一般要件
- 第18規則 – 船舶の再資源化施設に係る計画
- 第19規則 – 人の健康及び環境に対する悪影響の防止
- 第20規則 – 有害物質の安全かつ環境上適正な管理
- 第21規則 – 緊急事態に係る準備及び対応
- 第22規則 – 労働者の安全及び訓練
- 第23規則 – 事故、災害、職業上の疾病及び慢性の影響についての報告
- 第24規則 – 最初の通報及び報告の要件
- 第25規則 – 完了時の報告
これらの要件については、
(承認、免許、許可、法的基準その他の適用される制度を特定すること。)...............................................
により、この船舶の再資源化施設に対して課される。
船舶の再資源化施設に係る計画の識別番号/確認番号 ...............................................
1.2 船舶の受入れ
この船舶の再資源化施設は、条約が適用される船舶及び条約第3条4の規定により同様に取り扱われる船舶につき、条約附属書第17規則の規定に従ってのみ再資源化のために受け入れることができる。
1.3 熱間作業安全区域及び立入り安全区域の条件
この船舶の再資源化施設は、船舶の再資源化の工程を通じ、熱間作業安全区域及び立入り安全区域の条件を設定し、維持し、及び監視する能力を有する。
1.4 有害物質の管理
この船舶の再資源化施設は、条約及び地方又は国の全ての関係する規則又は要件に従って設計され、建設され、運営されている。また、この船舶の再資源化施設は、全ての有害物質の管理が条約及び地方又は国の全ての関係する規則又は要件に適合する安全かつ環境上適正なものであることを確保することを要求される。
1.5 船舶の再資源化の作業の地図及び位置
船舶の再資源化施設の境界及び当該境界内において行われる船舶の再資源化の作業の位置を示す地図を、この追補に添付する。
2 船舶の再資源化施設の能力
2.1 船舶の大きさ
この船舶の再資源化施設は、次に掲げる大きさの制限に従うことを条件として、再資源化のために船舶を受け入れる権限を有する。
| 最大寸法 | その他の制限 | |
|---|---|---|
| 長さ | ||
| 幅 | ||
| 軽荷重重量 | ||
2.2 有害物質の安全かつ環境上適正な管理
この船舶の再資源化施設は、次の条件に従うことを条件として、再資源化のため、次の表に掲げる有害物質を含む船舶を受け入れる権限を有する。
| 有害物質(注4) | 有害物質の管理 | 許可/制限 | ||
|---|---|---|---|---|
| 除去 Y/N(注2) |
蔵置 Y/N |
処理(注1) Y/N(注3) | ||
| 石綿 | ||||
| オゾン破壊物質 | ||||
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | ||||
| 防汚化合物及び防汚方法 | ||||
| カドミウム及びカドミウム化合物 | ||||
| 六価クロム及び六価クロム化合物 | ||||
| 鉛及び鉛化合物 | ||||
| 水銀及び水銀化合物 | ||||
| ポリ臭化ビフェニル(PBB) | ||||
| ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) | ||||
| ポリ塩化ナフタレン (塩素原子が4以上のものに限る。) |
||||
| 放射性物質 | ||||
| 塩化パラフィン(クロロアルカン) (炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。) |
||||
| 有害な液体、残留物及び沈殿物 | ||||
| 引火性が高度の塗料及び被覆又は 毒性を有する物質の放出をもたらす塗料及び被覆 |
||||
| 上記以外の有害物質であって、船舶の構造の一部でないもの(明記すること。) | ||||
注記
注1 処理とは、船舶の再資源化施設における有害物質の次のような処理をいう。
- 有害物質の焼却
- 有害物質の回収利用
- 油性残留物の処理
注2 該当ありの場合には、有害物質の除去を実行する権限を与えられた責任を有する職員について、証書の番号その他の関連情報と共に船舶の再資源化施設に係る計画に明記すること。
注3 該当なしの場合には、有害物質が処理され、又は処分される場所について船舶の再資源化計画に記載すること。
注4 これらの有害物質については、付録1及び付録2並びに条約附属書第20規則において特定する。
付録6 船舶の再資源化の開始予定についての報告の様式
(船舶の再資源化施設の住所)...............................................に所在する
(船舶の再資源化施設の名称)...............................................は、
2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の要件に従い、
(国の名称)...............................................
政府の権限の下に船舶の再資源化を行うことについて、
(発給の場所)...............................................
において発給された船舶の再資源化を行うための許可証に記載のとおり、
(条約上の権限のある当局の正式名称)...............................................
により、(発給の日)...............................................(日/月/西暦年)に許可を与えられた。
ここに、この船舶の再資源化施設が、この船舶(国際海事機関船舶識別番号)...............................................の再資源化を開始するに当たり、全ての準備を完了したことを報告する。
以下の政府の権限の下、条約の規定に基づき発行された「国際再資源化準備完了証書(IRRC)」を同封する。
(国の名称)...............................................
政府の権限の下に、
(条約により権限を与えられた者又は団体の正式名称)...............................................
が、(発給の日)...............................................(日/月/西暦年)に、
条約に基づいて発給した再資源化の準備の完了に関する国際証書を添付する。
署名 ...............................................
付録7 船舶の再資源化の完了報告書の様式
船舶の再資源化の完了報告書
この文書は、
(再資源化のための受入時又は登録抹消時の船名)...............................................
についての船舶の再資源化の完了報告書である。
再資源化のために受け入れた時点の船舶の要目
| 船舶番号又は信号符字 | |
|---|---|
| 船籍港 | |
| 総トン数 | |
| 国際海事機関船舶識別番号 | |
| 船舶所有者の氏名又は名称及び住所 | |
| 国際海事機関登録所有者識別番号 | |
| 国際海事機関会社識別番号 | |
| 建造日 |
この報告書は、次のことを確認する。
この船舶が、2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の枠組みにおける船舶の再資源化計画に従い、
(許可を与えられた船舶の再資源化施設の名称及び所在地)...............................................
において再資源化されたこと。
その再資源化が、条約が要求するところに従い、
(再資源化の完了の日)...............................................(日/月/西暦年)
に完了したこと。
(完了報告書の発出の場所)...............................................
において発出した。
(発出の日)...............................................(日/月/西暦年)
(船舶の再資源化施設の所有者又は当該所有者に代わって行動する代表者の署名)...............................................
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
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- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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