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上海南地区駐屯地慰安所利用規則

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  1. この規則は、南地区駐屯地に開設された慰安所の利用について規定する。
  2. 軍人・軍属・特別許可者以外の者、酩酊して暴力をふるう者、他人に迷惑をかける者および危険性のある者は、利用を厳禁する。
  3. 慰安所での宴会の開催、酒や食べ物の持ち込みは、禁止する。
  4. 駐屯地司令官が許可した担当官以外の者による慰安所の検査は、禁止する。
  5. 料金は次表(図4)の通り定める。
図4 上海南地区駐屯地慰安所の料金表
区分 時間 料金(円) 備考
日本人 朝鮮人 中国人 1. 宿泊は、2200から翌朝0600まで。
2. 1時間以上の滞在者は、1時間料金の倍額を支払う。
1時間 3.00 3.00 2.50
将校・準将校 宿泊
2400から 10.00 10.00 7.00
2300から 15.00 15.00 10.00
下士官 1時間 2.50 2,50 2.00
30分 1.50 1.50 1.00
1時間 2.00 2.00 1.50
30分 1.50 1.50 1.00

6. 営業時間は以下の通り定める。

  • 兵 ― 1000~1600
  • 下士官 ― 1610~1840
  • ただし、駐屯地外に居住する下士官は2030まで営業。
  • ただし、軍属は職位に応じて上記のスケジュールに従う。

7. 各部隊の利用日程は以下の通り。

  • 日曜日:連隊司令部、連隊直轄部隊
  • 月曜日:第1大隊、第4野戦病院
  • 火曜日:第2大隊およびその他部隊
  • 水曜日:連隊司令部、連隊直轄部隊、第3大隊
  • 木曜日:第1大隊(ただし午前中は健康診断後)
  • 金曜日:第2大隊、第4野戦病院
  • 土曜日:第3大隊

ただし、休日はこの日程に完全には従わない。
8. 下士官および兵は、原則として宿泊を許可しない。
9. 毎月第 1 木曜日は、慰安所の公休日とする。
10. 連隊司令部の上級医務官は、毎週木曜日の朝、慰安婦の性病検査および第3項に従った身体検査を実施する。上級医務官は、状況に応じて、大隊医務官を指名して健康診断を実施させることができる。
11. 検査担当官は、慰安所の性病検査規則(第6師団医務官指示B第105号、および訪問部隊に対する慰安所の管理特別規則第13項から第16項まで)に従って性病検査を行い、訪問部隊に対する慰安所の管理規則第13項および第18項に従って医療施設を設置し、これを監督管理する。
12. 検査担当官は、性病検査の結果をその都度駐屯地司令官に報告する。報告書様式は、図表 NO.2(図 6 参照)による。
図6 図表NO.2 健康診断報告様式

図6 健康診断記録簿
健康診断記録簿                         慰安所名:
診断日:        月   日  自:  時   分 至:  時   分
診断受診者:
診断結果 :     合格      罹患
罹患者名            病名      備考:
よし子(例示)         梅毒
やす子(例示)         頸管淋
参考事項:
診断医務官        軍医務官                   階級×××××× 印

13. 慰安婦は以下の免許証を所持すること:

営業免許証
 慰安所名:              慰安婦名:         

 上記の者は、営業許可されたことを証明する。
  南地区駐屯地司令官

14. 無認可の慰安婦による稼業は厳禁とする。
15. 慰安所では、必ず洗浄薬とコンドームを使用すること。万一、これらの未使用者が発見された場合は、当然ながらその利用者、営業者および慰安婦を厳罰に処す。