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万国郵便連合憲章の第七追加議定書

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万国郵便連合憲章の第七追加議定書をここに公布する。

御  名    御  璽

平成十七年十一月三十日

内閣総理大臣  小泉純一郎

条約第十四号

万国郵便連合憲章の第七追加議定書

ブカレストにおいて大会議として会合した万国郵便連合加盟国の政府の全権委員は、千九百六十四年七月十日にウィーンで作成された万国郵便連合憲章第三十条2の規定にかんがみ、批准を条件として、同憲章に対する次の改正を採択した。

第一条

憲章前文を次のように改める。

前文

郵便業務の効果的運営によつて諸国民間の通信連絡を増進し、かつ、文化、社会及び経済の分野における国際協力という崇高な目的の達成に貢献するため、

締約国政府の全権委員は、批准を条件として、この憲章を採択した。

連合の任務は、次のことを行うことにより、全世界の住民間の通信を容易にするため、効率的で利用しやすい普遍的な郵便業務の質の永続的発展を促進することである。

相互に連結したネットワークから構成される単一の郵便境域における郵便物の自由な流れを保障すること。

公平で共通の標準の採用及び技術の使用を奨励すること。

利害関係者間の協力及び相互作用を確保すること。

効果的な技術協力を促進すること。

利用者の変化するニーズを確実に満たすこと。

第二条

憲章第一条の次に次の一条を加える。

第一条の二  定義

1  万国郵便連合の文書の適用上、次の用語は、次に定義する意味を有する。

1.1  「郵便業務」とは、連合の機関が定める範囲のすべての郵便業務をいい、郵便物の取集、区分、送達及び配達を確保することによつて加盟国の一定の社会的及び経済的目的を達成することを主たる業務とする。

1.2  「加盟国」とは、次条に規定する条件を満たす国をいう。

1.3  「単一の郵便境域」とは、万国郵便連合の文書の締約国が、継越しの自由を尊重した上で通常郵便物の相互交換を確保し、及び他の領域又は地域からの継越郵便物を差別することなく自国の郵便物と同様に取り扱う義務を負う境域をいう。

1.4  「継越しの自由」とは、仲介郵政庁が、他の郵政庁から継越しによつて引き渡された郵便物を、内国制度における郵便物に対する取扱いと同様の取扱いによつて送達する原則をいう。

1.5  「通常郵便物」とは、万国郵便条約に規定するものをいう。

1.6  「国際郵便業務」とは、連合の文書によつて規律されるすべての郵便業務をいう。

第三条

憲章第二十二条を次のように改める。

第二十二条  連合の文書

1  憲章は、連合の基本的文書とする。憲章は、連合の組織規定を内容とし、留保の対象とならない。

2  一般規則は、憲章の適用及び連合の運営を確保するための規定を内容とする。一般規則は、すべての加盟国について義務的な文書とし、留保の対象とならない。

3  万国郵便条約、通常郵便に関する施行規則及び小包郵便に関する施行規則は、国際郵便業務に適用される共通の規則並びに通常郵便業務及び小包郵便業務に関する規定を内容とする。これらの文書は、すべての加盟国について義務的な文書とする。

4  連合の約定及びその施行規則は、その締約国である加盟国間の業務(通常郵便業務及び小包郵便業務を除く。)を規律する。約定及びその施行規則は、その締約国のみを拘束する。

5  3及び4に規定する施行規則は、条約及び約定を実施するために必要な細目手続を内容とするものとし、大会議において行われた決定を考慮して、郵便業務理事会が定める。

6  3から5までに規定する連合の文書に場合により附属する最終議定書は、当該文書に対する留保を内容とする。

第四条

憲章第三十条を次のように改める。

第三十条  憲章の改正

1  この憲章に関する議案で大会議に提出されたものは、採択されるためには、少なくとも投票権を有する連合加盟国の三分の二により承認されなければならない。

2  大会議が採択した改正は、追加議定書の対象となり、その大会議において反対の決定がされない限り、その大会議において更新された文書と同時に効力を生ずる。この改正は、加盟国ができる限り速やかに批准するものとし、その批准書は、第二十六条に定めるところに従つて取り扱う。

第五条

憲章第三十一条を次のように改める。

第三十一条  一般規則、条約及び約定の改正

1  一般規則、条約及び約定は、それぞれ当該文書に関する議案の承認のための条件を定める。

2  条約及び約定は、同時に効力を生じ、かつ、同一の有効期間を有する。前回の大会議の文書は、1の各文書の効力発生につき大会議が定める日に廃止する。

第六条  この追加議定書その他の連合の文書への加入

1  この追加議定書に署名しなかった加盟国は、いつでもこれに加入することができる。

2  連合の文書の締約国である加盟国で大会議によるその文書の更新の後これに署名しなかったものは、できる限り速やかにこれに加入する。

3  1及び2の場合の加入書は、国際事務局長に送付するものとし、同事務局長は、その寄託を加盟国政府に通報する。

第七条  この追加議定書の効力発生及び有効期間

この追加議定書は、二千六年一月一日に効力を生じ、無期限に効力を有する。

以上の証拠として、加盟国政府の全権委員は、これらの規定が憲章中にある場合と同一の効力及び同一の価値を有するものとしてこの追加議定書を作成し、国際事務局長に寄託される本書一通に署名した。万国郵便連合国際事務局は、その謄本一通を各締約国に送付する。

二千四年十月五日にブカレストで作成した。

総務大臣  竹中  平蔵

外務大臣  麻生  太郎

内閣総理大臣  小泉純一郎

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