モーターボート競走を行うことができる市町を指定する件 (令和8年総務省告示第107号)
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○総務省告示第百六号
モーターボート競走を行うことができる市を指定する件
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、モーターボート競走を行うことができる市町を次のとおり指定する。
右の指定は、令和八年四月一日からその効力を生ずるものとする。
| 令和八年三月二十七日 | 総務大臣 林 芳正 |
| 都道府県名 | 市名 | モーターボート競走を行うことができる期限 | 条件 |
| 埼玉県 |
さいたま市 |
令和十年三月三十一日 | モーターボート競走の実施については、一部事務組合で施行すること。 |
| 東京都 |
八王子市 |
同右 | 同右 |
|
多摩市 |
同右 | 同右 | |
| 岡山県 |
総社市 |
同右 | 同右 |
| 徳島県 |
板野郡松茂町 |
同右 | 同右 |
| 福岡県 |
行橋市 |
同右 | 同右 |
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