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モーターボート競走を行うことができる市町を指定する件 (令和8年総務省告示第107号)

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○総務省告示第百六号

モーターボート競走を行うことができる市を指定する件

 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、モーターボート競走を行うことができる市町を次のとおり指定する。
 右の指定は、令和八年四月一日からその効力を生ずるものとする。

令和八年三月二十七日  総務大臣 林  芳正
都道府県名 市名 モーターボート競走を行うことができる期限 条件
埼玉県

さいたま市
飯能市
加須市
本庄市
東松山市
春日部市
狭山市
羽生市
鴻巣市
深谷市
上尾市
草加市

令和十年三月三十一日 モーターボート競走の実施については、一部事務組合で施行すること。
東京都

八王子市
武蔵野市
昭島市
調布市
町田市
小金井市

同右 同右

多摩市
稲城市
あきる野市

同右 同右
岡山県

総社市
浅口市
都窪郡早島町
浅口郡里庄町

同右 同右
徳島県

板野郡松茂町
同郡北島町
同郡板野町

同右 同右
福岡県

行橋市
中間市

同右 同右

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