ナチスの刑法 (プロシヤ邦司法大臣の覚書)

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序文

 本号はナチスの刑法(プロシア邦司法大臣の覚書) Nationalsozialistisches Strafrecht, Denkschrift des Preuszischen Justizministers, 1933の邦訳を収録したものである。

 この覚書は本文にも現れている通り、プロシア邦司法大臣ハンス・ケルの総指揮の下に起草せられたもので、各項目にわたり理由づけがなされているけれども、何処までもナチス刑法の骨組であり、準備工作に止まるのであるから、これが刑法草案に形成され更に進んで刑法典となるまでには、もとより相当の経緯を踏まねばならぬと思われる。しかし、私共はこの覚書によってドイツ刑法の改正に関するナチスのかなり具体的な思想動向を汲取ることが出来るわけである。

 覚書の内容については、貧しき紹介をなすよりも、覚書自体によって理解すべきものと考えるから、この書を手にせらるる方々が是非とも通読の労を惜しまれざらんことを望む。ただ、言うまでもないことではあるが、ナチスは刑事立法を政治の一部なりとする立場から、覚書を一貫する指導精神もまた、いわゆる国民社会主義であることが注意されねばならぬ。ナチスはそのいわゆる有機的な国民的共同体を築き上げることをもって現在および将来におけるドイツ国の政治の最高の目標とし、国家における諸々の処置は全てこの目的から割出されなければならんとする国家観念に基礎を置いて政治を組織しようとしているから、刑法の改正もまたそれによって国民的共同体の自然的・精神的ならびに道徳的の生活力を維持しかつ助長しようとする立場から構成されねばならぬとするのである。

 その所でこの覚書においては、一方においては従来の個人主義的刑法に代ゆるに共同体主義法をもってせんとし、他方においてはまた、従来の実害刑法 Verletzungestrnfrecht を放棄して危険主義 Gefahrdungespringsip をもってこれに代えんことを主張しているばかりでなく、犯罪を重罪、軽罪および違警罪の三種類に分かつ伝統的三分主義をもって、処罰の結果にのみとらわれたる形式的機械的分類方法なりとしてこれを排斥し、寧ろ個々の可罰行為を国民的共同体の存立にとっての意義に従いてそれぞれ区分することを適当なりとしている。更にまた、刑法の編制にしても、法律的素養に乏しき国民大衆に対して権威ある刑法たらしむるため、従来の刑法典における各則を先にし、次の如く組織することを要求している。

第一部 罪

 第一編 国民的共同体の保護

  第一章 国家の秩序の保護

  第二章 民族および国民精神の保護

  第三章 家庭の保護

  第四章 国家的財産の保護

 第二編 国民各個の保護

  第五章 個人の保護

  第六章 労働力の保護

  第七章 経済的活動の保護

第二部 通則

  第一章 可罰性の一般条件

  第二章 犯罪とその形式

  第三章 刑ならびにその他の処分

その他諸種の項目についてナチス的立場からの改正主張が展開されているが、それらの点の詳は前にも一言したとおり、この覚書を手にせらるる方々の通読を煩わすの外はない。訳語の至らざる点についてもこの際、御諒恕を請いたいと思う。ここに筆写に代えて排印す。

昭和九年五月

司法大臣官房調査課


(以下略)

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  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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