コンテンツにスキップ

タクロバン慰安所営業規定

提供: Wikisource

1. この規則は、タクロバンにある慰安所の営業に関する規定を定めたものである。
2. この規定で「慰安所」と呼ばれる場所は、フィリピン人女性(認可売春婦)により稼業されている特殊売春宿。
3. 駐屯部隊の指揮官・副官は、慰安所を監督指揮し、日本人組合に営業させる。
4. 部隊の医務官は、衛生面の監督と指導に責任を負う。稼業婦は、5日毎午前に身体検査を受ける。
5. 慰安所は、軍人軍属のみ利用できる。
6. 慰安所の営業者は、以下の事項を厳守すること。
 イ. 寝具の清潔、整頓かつ日光消毒
 ロ. 洗浄設備の完備
 ハ. 飲食物販売の禁止
 ニ. コンドームを使用しない者への接客禁止
 ホ. 健康診断不合格稼業婦の接客禁止
 ヘ. 規定以外の行為の防止
 ト. 副官への日次業務報告書の提出
7. 慰安所を利用する者は、以下の事項を厳守すること。
 イ. 服装は自由
 ロ. 酒気帯び者および乱暴な者の慰安所への入店禁止
 ハ. 飲食物持ち込みの禁止
 ニ. 慰安婦および経営者に対する一切の暴力・強要禁止
 ホ. 支払いは軍票による前払い
 ヘ. 性病予防のため、コンドーム使用に加え洗浄徹底による二重の予防
8. 下士官・兵の慰安所利用可能な曜日、時間および料金は別ページに示す。
9. この計画は、1942年6月20日に実施する。
10. この規定は、計画実施と同時に発効する。
 ・タクロバン以外の地域の慰安所も、この規定に従う
 ・利用可能時間は下士官13時から24時、兵13時から18時
  ・月曜日―兵
  ・火曜日―下士官
  ・水曜日―兵
  ・木曜日―下士官
  ・金曜日―兵
  ・土曜日―下士官
  ・日曜日―下士官・兵:兵17時まで、下士官17時から20時まで
 ・料金
  ・兵  ―1円50銭
  ・下士官― 2円
  ・将 校― 3円

関連資料

[編集]