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サンフランシスコ条約草案

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1949年12月29日版米国草案

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AgendaChapterII Article3ChapterII Article6

第二章 領域

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第三条

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1. 日本の領土は本州、九州、四国、北海道の主要4島及び隣接する全ての小島からなる。
小島には、内海(瀬戸内海)の島、対馬、竹島(リアンクール岩礁)、隠岐列島、佐渡、
奥尻、礼文、利尻、及び対馬、竹島、礼文の遠方の岸を結ぶ線の内側にある日本海の他の
全ての島、五島列島、北緯29度以北の琉球諸島、及び東経127度以東且つ北緯29度以北に
ある東シナ海の全ての島、最南端孀婦岩(ロトの妻)を含む伊豆諸島、及びフィリピン海
の名前を付与された島よりも主要4島に近い他の全ての島、及び北緯43度35分、東経145度
35分から北緯44度、東経146度30分を結ぶ線の南東側に位置し、北緯44度に平行して真東
に引いた線の南側に位置する歯舞諸島及び色丹を含む。上記で確認した島の全てが3マイル
の領海を含め日本に帰属する。

1950年7月付国務省による草案解説

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 竹島(リアンクール岩礁) - 二つの無人島である竹島は、日本と朝鮮からほぼ等距離の日本海にあり、日本により1905年に正式に領有権が主張され、明らかに韓国から抗議されることなく、島根県隠岐島支庁の管轄下に置かれた。それらは海驢の飼育場となり、長い間日本の漁師が島に渡り、いくらかの時期が移行されたことを記録が示す。島々は米軍により爆撃場として占領中に使用され、そして気象及びレーダー基地用地として転用可能な価値を持つ。

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